○由良町財務規則

平成24年12月13日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条―第14条)

第2節 予算の執行(第15条―第23条)

第3章 収入

第1節 調定(第24条―第27条)

第2節 納入の通知(第28条―第30条)

第3節 収納(第31条―第39条)

第4節 収入未済金(第40条―第43条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第44条―第46条)

第2節 支出の方法(第47条―第60条)

第3節 支払(第61条―第72条)

第4節 公金振替払(第73条)

第5章 決算(第74条―第77条)

第6章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札(第78条―第91条)

第2款 指名競争入札(第92条―第97条)

第3款 随意契約(第98条―第101条)

第4款 せり売り(第102条・第103条)

第5款 長期継続契約(第103条の2)

第2節 契約の締結(第104条―第110条)

第3節 契約の履行(第111条―第119条)

第7章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等(第120条―第135条)

第2節 現金及び有価証券の保管(第136条―第143条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第144条―第160条)

第2節 物品(第161条―第170条)

第3節 債権(第171条―第177条)

第4節 基金(第178条―第182条)

第9章 事故報告及び責任(第183条・第184条)

第10章 雑則

第1節 事務引継(第185条・第186条)

第2節 帳簿等(第187条―第190条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定により、法令その他別に定めのあるものを除くほか、町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(5) 課長等 前号に規定する課等の長をいう。

(6) 歳入管理者 町長又はその委任を受けて調定及び収入命令を行う者並びに歳入を徴収する権限を有する者をいう。

(7) 支出命令者 町長又はその委任を受けて支出負担行為及び支出命令をする権限を有する者をいう。

(8) 契約権者 町長又はその委任を受けて契約を締結する権限を有する者をいう。

(9) 財産管理者 町長又はその委任を受けて財産を管理する権限を有する者をいう。

(10) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品を管理し、及び処分する権限を有する者をいう。

(11) 会計管理者等 会計管理者又はその委任を受けて会計事務を行う者をいう。

(12) 指定金融機関等 施行令第168条第2項及び第4項の規定により、町が指定した指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(13) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。

(決裁区分)

第3条 町長は、財務に関する事務のうち、別表第1に掲げる事項については副町長、総務政策課長及び課長等に専決処理させるものとする。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、副町長の専決事項にあっては町長の、総務政策課長及び課長等の専決事項にあっては副町長の決裁を受けなければならない。

(出納員その他の会計職員の設置)

第4条 町長は、法第171条第1項の規定により出納員、現金取扱員及び物品取扱員(以下「出納員等」という。)を置く。

2 出納員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務政策課長

(2) 税務課長

(3) 住民福祉課長

(4) 産業振興課長

(5) 地域整備課長

(6) 上下水道課長

(7) 教育委員会教育課長

3 会計管理者は、出納員に当該出納員の所管に係る現金(証券を含む。)の収納及び保管に関する事務を委任するものとする。

4 出納員に事故があるとき又は欠けたときは、前項の規定にかかわらず、当該所管課の上席の職員を出納員に任命するものとする。

5 現金取扱員は、上司の命を受け現金の出納又は保管の事務の一部を所掌するものとする。

6 物品取扱員は、上司の命を受け物品の出納又は保管の事務の一部を所掌するものとする。

(歳計現金の一時振替使用)

第5条 一般会計、特別会計又は同一会計各年度所属の現金は、相互に一時振り替えて使用することができる。

2 前項の規定により振り替えて使用した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。

(戻出及び戻入に関する準用規定)

第6条 この規則に別段の定めがある場合を除き、歳入の戻出については支出に関する規定を、歳出の戻入については収入に関する規定を準用する。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第7条 総務政策課長は、町長の命を受けて、会計年度ごとに予算の編成方針を定め、課長等に通知しなければならない。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

(予算に関する見積書等)

第8条 課長等は、前条の編成方針に基づき、その所管する事項に係る予算について、次に掲げる予算に関する見積書等(以下「見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、総務政策課長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入予算要求書(第1号様式)

(2) 歳出予算要求書(第2号様式)

(3) 継続費見積書(第3号様式)

(4) 繰越明許費見積書(第4号様式)

(5) 債務負担行為見積書(第5号様式)

(6) 地方債見積書(第6号様式)

(7) 継続費執行状況等説明書(第7号様式)

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(第8号様式)

2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明書類を添付するとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。

3 前項の事業のうち由良町総合戦略と関連を有するものについては、その関連を明らかにしなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、総務政策課長は、必要があると認めるときは、課長等に対し、資料の提出を求めることができる。

(端数整理)

第9条 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨てるものとし、歳出にあっては切り上げるものとする。

(予算の査定)

第10条 総務政策課長は、第8条の規定により提出された見積書等を調査及び検討し、必要に応じて課長等の意見を聴いて予算原案を作成し、町長の査定を受けなければならない。

2 総務政策課長は、前項の査定が終了したときは、その結果を課長等に通知しなければならない。

(予算及び予算に関する説明書の調製)

第11条 総務政策課長は、前条第1項の査定の結果により、予算及び施行令第144条に規定する予算に関する説明書を調製しなければならない。

(補正予算等)

第12条 前5条の規定は、法第218条第1項の規定により補正予算を編成し、同条第2項の規定により暫定予算を編成し、又は同条第4項の規定を適用する場合の事務手続について準用する。

(歳入歳出予算の区分等)

第13条 歳入歳出予算の款、項及び目並びに歳入予算に係る節の区分は、毎年度、歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(成立予算の通知)

第14条 総務政策課長は、予算が成立し、又は法第179条の規定により町長が専決処分したときは、会計管理者に通知するとともに、課長等にその所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立し、又は専決処分した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

第2節 予算の執行

(執行方針)

第15条 総務政策課長は、当初予算が成立したとき又は予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算の執行について留意すべき事項(以下この条において「執行方針」という。)を課長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(歳出予算の配当)

第16条 歳出予算は、予算が成立すると同時に当該予算の執行を所管する課等に配当したものとみなす。

2 総務政策課長は、特定財源に収入不足が生じたとき又はその他の理由により経費の一部が必要でなくなったときは、町長の承認を得て、配当した歳出予算(以下「配当予算」という。)を減額することができる。

3 総務政策課長は、前項の決定をしたときは、速やかに課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第17条 課長等は、法第220条第2項ただし書の規定による流用をしようとするとき又は歳出予算事項別明細書に定めた目若しくは節間の流用をしようとするときは、予算流用伺書(第9号様式の1)により総務政策課長を経て、町長の決定を受けるものとする。

2 総務政策課長は、前項の決定があったときは、その旨を予算流用決定通知書(第9号様式の2)により会計管理者に通知するものとする。

3 前条の規定により配当された予算は、前項の通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第18条 課長等は、予備費の充用をしようとするときは、予備費充用伺書(第10号様式の1)により総務政策課長を経て、町長の決定を受けるものとする。

2 総務政策課長は、前項の決定があったときは、その旨を予備費充用決定通知書(第10号様式の2)により会計管理者に通知するものとする。

3 前条の規定により配当された予算は、前項の通知により変更されたものとみなす。

(継続費逓次繰越及び繰越明許)

第19条 課長等は、施行令第145条第1項の規定により、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰り越して使用するとき又は施行令第146条第1項の規定により、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、繰越しをすべき年度の4月20日までに継続費繰越調書(第11号様式)又は繰越明許費繰越調書(第12号様式)を作成し、総務政策課長に提出しなければならない。

2 総務政策課長は、前項の規定により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書(第13号様式)又は繰越明許費繰越計算書(第14号様式)を調製して、町長の決定を受けるものとする。

3 総務政策課長は、前項の決定があったときは、直ちに課長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(継続費の精算)

第20条 課長等は、その所管する事業に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により、翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、当該終了年度の翌年度の8月10日までに継続費精算調書(第15号様式)を作成し、総務政策課長に提出しなければならない。

2 総務政策課長は、前項の規定により提出された継続費精算調書を審査し、継続費精算報告書(第16号様式)を調製し、町長の決定を受けるものとする。

3 前条第3項の規定は、前項の決定があった場合において準用する。

(事故繰越し)

第21条 課長等は、その所管する事務事業のうち法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の経費の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、3月31日までに事故繰越し承認申請書(第17号様式)を作成し、総務政策課長に提出しなければならない。

2 総務政策課長は、前項の規定により提出された事故繰越し承認申請書を審査し、事故繰越し繰越計算書(第18号様式)を調製して、町長の決定を受けるものとする。

3 第19条第3項の規定は、前項の決定があった場合について準用する。

(歳入状況の変更の報告)

第22条 課長等は、国庫支出金、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額、時期等について、重大な変更が生じ、又は生ずることが明らかとなったときは、速やかに総務政策課長に報告しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第23条 課長等は、予算を伴うこととなる条例、規則等を制定又は改廃するときは、あらかじめ総務政策課長に協議しなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(歳入の調定及び会計管理者への通知)

第24条 歳入管理者は、歳入の調定をするときは、調定書(第19号様式)により調定し、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 歳入の科目が同一であって、同時に2名以上の納入義務者に係る歳入の調定をするときは、同一の調定書により集合の調定をすることができる。この場合において、町長が別に定めるものを除き、調定書に各納入義務者の氏名、金額その他必要な事項を記載した書類を添付しなければならない。

3 歳入管理者は、第1項及び前項の調定に当たっては、次に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 歳入が法令、条例、規則等又は契約(第4号から第7号までにおいて「法令等又は契約」という。)に違反していないかどうか。

(2) 歳入の所属年度を誤っていないかどうか。

(3) 歳入科目は誤っていないかどうか。

(4) 納入すべき金額は、法令等又は契約に照らし、その算定を誤っていないかどうか。

(5) 納入義務者は、法令等又は契約に照らし、適正な者であるかどうか。

(6) 納付期限は、法令等又は契約に照らし、適正であるかどうか。

(7) 納付場所は、法令等又は契約に照らし、適正であるかどうか。

4 第1項の規定による会計管理者への通知は、調定書の送付をもってすることができる。

(事後調定)

第25条 歳入管理者は、納入義務者が納入の通知によらず、納付書兼領収書(第20号様式)又は証明書等交付申請書兼納入書(第21号様式)で納付した収入金については、第35条第1項の規定により会計管理者から送付された納付済通知書その他収入済みであることを証する書類(以下「納付済通知書等」という。)に基づき、調定書により調定をしなければならない。

2 前項の調定があったときは、当該収入金を収納したときにおいて、前条第1項の規定による会計管理者への通知があったものとみなす。

(過誤払返納金等の調定)

第26条 歳入管理者は、過年度収入となる過誤払返納金については、出納閉鎖期日の翌日又は過誤払の発生が判明した日をもって、第24条に準じて調定する。

2 歳入管理者は、第35条第1項の規定により支払未済資金の報告を受けたときは、当該組み入れられた金額について調定する。

3 前項の調定があったときは、当該未払金を組み入れたときに、第24条第1項に規定する会計管理者への通知があったものとみなす。

(調定の変更)

第27条 歳入管理者は、既に調定した歳入について変更すべき事由が生じたときは、直ちに変更額について、第24条に準じて調定する。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第28条 歳入管理者は、第24条第26条及び前条の規定により調定したときは、直ちに納入義務者に納入通知書兼領収書(第22号様式。以下「納入通知書」という。)を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については納入通知書を交付しないものとする。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国庫支出金

(4) 県支出金

(5) 地方債

(6) 滞納処分費

(7) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、口頭、掲示その他適宜の方法によって納入通知書に代えることができる。

(1) 証明手数料

(2) 前号に定めるもののほか、その性質上納入通知書により難い歳入

(過誤払金等の戻入)

第29条 支出命令者は、過誤払となった歳出については、速やかに戻入命令書(第23号様式)により戻入れを決定し、返納義務者に返納通知書・領収書(第24号様式。以下「返納通知書」という。)を交付するものとする。

(納入通知書等の再発行)

第30条 歳入管理者は、納入義務者から納入通知書を、返納義務者から返納通知書を亡失又はき損した旨の申出を受けたときは、余白に「再発行」と記載した新たな納入通知書又は返納通知書を交付するものとする。

第3節 収納

(現金による納付)

第31条 納入義務者は、現金により納付するときは、納入通知書又は返納通知書を提出するものとする。

2 会計管理者等及び指定金融機関等は、提出された納入通知書又は返納通知書により収納する。ただし、第28条第2項及び第3項に掲げる歳入については、調定書その他適宜の方法により確認し収納する。

(口座振替による納付)

第32条 納入義務者は、施行令第155条の規定により口座振替の方法により納付する場合は、当該納付手続を口座振替依頼書(第25号様式)により指定金融機関等に依頼し、かつ、口座振替納付届(第26号様式)を当該金融機関を経て、町長に提出するものとする。

2 納入義務者は、前項の規定により提出した口座振替依頼書及び口座振替納付届の内容に変更が生じ、又は口座振替の方法による納付を取りやめるときは、口座振替変更(廃止)(第27号様式)を当該金融機関を経て、町長に提出するものとする。

(会計管理者等の直接収納)

第33条 会計管理者等は、現金を直接収納したときは、領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、領収書に代わるべきものを交付する場合又は領収書を発行し難い収納金については、この限りでない。

2 会計管理者等は、前項の規定により収納した現金を、当日又はその翌日のうちに、現金払込書(第28号様式)を作成し、納付済通知書等を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

3 前2項の場合において、当該収納金が証券によるものであるときは、領収書、現金払込書及び納付済通知書等に「証券」と朱書きするとともに、証券の種類及び券面金額を付記しなければならない。

(現金取扱員の直接収納)

第34条 前条第1項及び第3項の手続は、現金取扱員の現金の収納について準用する。

2 前項の収納金は、毎日退庁時までに収納金引継書(第29号様式)により出納員に引き継がなければならない。

3 前項の規定により出納員が収納金の引継ぎを受けたときは、前条第2項の規定に準じ、速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

(納付済通知書等の送付等)

第35条 会計管理者は、指定金融機関から納付済通知書等の送付を受けたとき又は第132条第1項の規定により支払未済資金の報告を受けたときは、歳入管理者に納付済通知書等を送付しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定により納付済通知書等の送付を受けたときは、当該納付済通知書等に基づいて、徴収簿(電子計算組織により管理しているものを含む。)に収入済の表示(以下「消込み」という。)をしなければならない。

3 歳入管理者は、消込みが終了したときは、納付済通知書等を適切に保管しなければならない。

(小切手の支払地等)

第36条 施行令第156条第1項第1号の規定により町長が定める区域は、指定金融機関等が加入している手形交換所の交換取扱地域とする。

(支払拒絶に係る証券)

第37条 会計管理者は、第123条第3項の規定により支払拒絶通知書(第30号様式)の送付を受けたときは、不渡証券整理簿に記載の上、歳入管理者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、直ちに施行令第156条第3項の通知を証券不渡通知書(第31号様式)により行わなければならない。

(徴収又は収納事務の委託)

第38条 施行令第158条第2項の規定による告示及び公表は、次に定める事項を掲げて行わなければならない。

(1) 徴収又は収納の事務を委託した者の住所及び氏名

(2) 委託した事務の範囲

(3) 委託した期間

(4) 徴収又は収納の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 第33条第1項及び第3項の規定は、施行令第158条第1項の規定により、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「収入事務受託者」という。)が、現金を収納した場合に準用する。

3 収入事務受託者は、その徴収又は収納した収納金を、現金払込書に納付済通知書等を添えて指定金融機関等に払い込むとともに、受託金計算書(第32号様式)を作成し、町長に提出しなければならない。

4 収入事務受託者は、当該委託を受けた事務を行うときは、町長の発行した徴収(収納)委託証(第33号様式)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(収入の更正)

第39条 歳入管理者は、第35条第2項の規定による収入済みの歳入金について、当該歳入金の所属する会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに科目更正書(第34号様式の1)又は振替命令書(第34号様式の2)(以下「更正・振替命令書」という。)により収入の更正をし、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第40条 法第231条の3第1項の規定による督促は、納期限後20日以内に督促状(第35号様式)により、これを行うものとする。

(収入未済金)

第41条 歳入管理者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖期日までに収入済みとならなかったもの(第43条の規定により不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、徴収簿に翌年度に繰り越す旨を記載し、未収入金の内訳について整理しなければならない。

2 前項の規定は、前年度から繰り越された歳入について、当該年度の末日までに収入済みとならなかったもの(第43条の規定により不納欠損金として整理したものを除く。)があるときについて準用する。

第42条 歳入管理者は、前条の規定により収入未済金を整理したときは、第24条の規定に準じて調定するものとする。

(不納欠損金)

第43条 歳入管理者は、既に調定をした歳入金のうち、時効の完成又は徴収の権利が消滅しているものについては、不納欠損決定書(第36号様式)により町長の決定を受けるとともに、年度末において、不納欠損金として徴収簿を整理しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第44条 課長等は、歳出予算を執行しようとするときは、次に掲げる事項について確認の上、支出負担行為伺書(第37号様式)に契約書その他内容を示す書類を添付して、支出命令者の決定を受けなければならない。

(1) 配当予算額の範囲内であること。

(2) 法令等に違反していないこと。

(3) 所属年度、会計、支出科目、金額等に誤りがないこと。

(4) 歳出予算の目的に反していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、支出命令書兼支出負担行為伺書(第38号様式)により行うことができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費

(2) 交際費

(3) 官報、新聞、雑誌その他これらに類する刊行物に係る費用

(4) 燃料費、食糧費及び光熱水費

(5) 電話料、郵便料、保険料及び下水道使用料

(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により支弁する費用

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による保険給付費

(8) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による保険給付費

(9) 国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に支払う委託料及び負担金

(10) 後期高齢者医療広域連合に支払う負担金

(11) 扶助費

(12) 公債の元利償還金

(13) 過誤納還付金

(14) 還付加算金、利子及び割引料

(15) 投資及び出資金

(16) 寄附金

(17) 公課費

(18) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認めるもの

(支出負担行為の変更)

第45条 前条第1項の規定は、支出負担行為の金額を増額又は減額する場合において準用する。

(支出負担行為の整理区分)

第46条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める区分によるものとする。

第2節 支出の方法

(支出命令)

第47条 支出命令者は、歳出の支出をしようとするときは、債権者その他支払を受けるべき者(以下「債権者等」という。)からの請求書に基づき、支出命令書(第39号様式)により会計管理者に支出命令をするものとする。ただし、次に掲げる経費については、支払義務を証明する書類により支出命令をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金

(2) 報償費

(3) 公債の元利償還金

(4) 貸付金

(5) 賠償金

(6) 還付加算金、利子及び割引料

(7) 投資及び出資金

(8) 積立金及び繰出金

(9) 寄附金

(10) 公課費

(11) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(12) 前各号に掲げるもののほか、債権者等に請求書を提出させることが困難な経費

2 支出命令者は、前項の規定により支出命令をしようとするときは、次に掲げる事項について確認しなければならない。

(1) 法令等に違反していないこと。

(2) 所属年度、会計、支出科目、金額等に誤りがないこと。

(3) 債権者等の氏名及び印鑑に誤りがないこと。

3 支出命令書には、別表第4に定める書類を添付し、又は事項を記載しなければならない。ただし、請求書等によって当該書類に示される事項等が明らかであるときは、この限りでない。

4 第1項ただし書の場合においては、同項第12号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者等に支払うべき経費から次に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者等が現に受けるべき金額を明示しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく県民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金その他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

(集合の支出命令)

第48条 所属年度、会計、支出科目、支払方法及び支払期日が同一で、債権者等が複数である場合は、集合の支出命令をすることができる。

(請求及び領収の委任)

第49条 債権者等は、代理人に支払金の請求を委任するときは、支出命令者に対して委任状を提出しなければならない。

2 債権者等は、代理人に支払金の受領を委任するときは、委任状を会計管理者に提出しなければならない。

(支出命令の審査)

第50条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を審査しなければならない。この場合において、法第232条の4第2項の規定により支出することができないと認めたときは、理由を付して支出命令者に当該支出命令書を返戻しなければならない。

(1) 所属年度、会計及び支出科目に誤りがないか。

(2) 歳出予算の目的に反していないか。

(3) 配当予算額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適当であるか。

(6) 契約の締結方法が適法であるか。

(7) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることはないか。

(8) 法令その他に違反していないか。

2 会計管理者は、前項の規定による審査が書類のみでは不十分であると認めるときは、実地に確認するものとする。

(資金前渡できる経費)

第51条 施行令第161条第1項第17号の規則で定めるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁償

(2) 講習会又は研究会の参加費その他これらに類する経費

(3) 福祉年金、長寿祝金その他これらに類する経費

(4) 交際費

(5) 郵便料

(6) 試験及び検査の手数料並びに印紙及び証紙の購入に要する経費

(7) 入場料、入館料その他これらに類する経費

(8) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費その他これらに類する経費

(9) 選挙事務に要する経費

(10) 供託金及び訴訟に要する経費

(11) 即時支払をしなければ調整不能又は調達困難な物件の購入等に要する経費

(12) 前各号に定めるもののほか、町長が適当と認めるもの

2 資金前渡は、その用件ごとに、その都度、これを請求しなければならない。ただし、常時必要とする経費については、毎月(課長等が必要と認める場合は、当該課長等が定める期間)分の所要額を予定して、その範囲内において請求することができる。

(資金前渡職員)

第52条 資金の前渡を受けることができる者(以下「資金前渡職員」という。)は、課長等とする。

2 前項に定めるもののほか、町長は、特に必要があると認めるときは、同項の職員以外の職員又は他の地方公共団体の職員を指定して、その職及び氏名を会計管理者に通知の上、その者をして資金の前渡を受けさせることができる。

(前渡金の保管)

第53条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金(以下「前渡金」という。)を確実な方法により保管しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合は、この限りでない。

(前渡金の支払)

第54条 資金前渡職員は、債権者等から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) その請求は正当であるか。

(2) 資金前渡を受けた目的に適合するか。

(3) 前2号に掲げるほか、必要な事項

2 資金前渡職員は、前渡金の支払をしたときは、債権者等から領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、債権者等又は支出命令者の発行する支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

(前渡金の精算)

第55条 資金前渡職員は、前渡金について、支払が完了したとき、保管事由が無くなったとき又は当該前渡金の所属年度の出納閉鎖期日において残額があるときは、直ちに精算書(第40号様式)を作成し、領収書その他債権者等又は支出命令者の発行する支払を証明する書類を添え、支出命令者を経て、会計管理者に提出しなければならない。

2 前渡金の精算残額は、精算書の提出とともに、会計管理者に返納しなければならない。

(概算払できる経費)

第56条 施行令第162条第6号の規則で定めるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護施設、児童福祉法による児童福祉施設、身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設、知的障害者福祉法による知的障害者援護施設又は老人福祉法による老人福祉施設に要保護者、要援護者等の収容又は援護を委託する場合における当該委託に要する経費

(2) 損害賠償として支払う経費

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が適当と認めるもの

2 前条の規定は、概算払の精算についてこれを準用する。

(前金払)

第57条 施行令第163条第8号の規則で定めるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 火災保険料その他これに類する経費

(2) 検査、検定、試験、登録等を受けるために要する手数料等の経費

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が適当と認めるもの

(繰替払)

第58条 課長等は、施行令第164条の規定により繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ会計管理者に通知しなければならない。

2 指定金融機関等は、繰替払をしたときは、債権者等の領収書又はその他の証拠となる書類を徴するとともに、当日分を取りまとめて、繰替払報告日計表(第41号様式)を作成して納付済通知書等に添え会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関等から繰替払報告日計表を受けたときは、繰替使用計算書(第42号様式)を作成し課長等に送付しなければならない。

(過誤納還付金等の戻出)

第59条 歳入管理者は、過誤納還付金等の戻出を要するときは、戻出命令書(第43号様式)により会計管理者に通知するとともに、納入者に還付通知書(第44号様式)を交付して、指定金融機関等をして還付させなければならない。

2 前項の場合において、歳入管理者は、必要があると認める場合は、納入者に還付金請求書(第45号様式)を提出させなければならない。

(支出の更正)

第60条 支出命令者は、第47条又は第48条の規定により支出命令を発した経費について、当該経費の所属する会計、会計年度に誤りがあることを発見したときは、直ちに更正・振替命令書により支出の更正をし、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 第39条第2項の規定は、前項の通知を受けた場合に準用する。

第3節 支払

(支払の方法)

第61条 会計管理者は、支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者等に支払うための手続をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(第46号様式)を添えて、指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手払)

第62条 会計管理者は、小切手をもって債権者等に支払をしようとするときは、当該債権者等を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者等に交付するとともに、領収書を徴しなければならない。ただし、第69条及び第70条の規定により支払をした場合は、この限りでない。

(小切手の記載事項)

第63条 会計管理者は、その振り出す小切手に小切手法(昭和8年法律第57号)第1条に規定する事項のほか、小切手番号を記載しなければならない。ただし、第65条の規定により廃棄する小切手に記載した小切手番号は、欠番とする。

(記載事項の訂正)

第64条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正を要する部分に複線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手等の取扱い)

第65条 書損じ、汚損、損傷等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を引いた上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳及び印鑑の保管)

第66条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手の原符の整理)

第67条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を証拠書類として整理し、保管しておかなければならない。

(現金払)

第68条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関から資金を引き出した上、債権者等に対し現金を交付して、支出命令書又は支出命令書兼支出負担行為伺書の所定の欄に領収を徴し、又は領収書を徴さなければならない。この場合において、支払の限度額は、1件200万円とする。

2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、債権者等から領収書を徴させなければならない。この場合において、会計管理者は、あらかじめ債権者等に対し現金払通知書(第47号様式)を交付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関に現金払をさせるときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払」と記載して指定金融機関に交付しなければならない。

(隔地払)

第69条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「隔地払」と記載し、隔地払依頼書(第48号様式)を添え指定金融機関に交付し、領収書を徴するとともに、債権者等に隔地払送金通知書(第49号様式)を交付しなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、債権者等のため最も便利であると認める金融機関を支払場所として指定しなければならない。

(口座振替の方法による支出)

第70条 施行令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 口座振替による支払を受けようとする債権者等は、債権者登録兼口座振替申出書(第50号様式)を会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出すものとする。

4 前項の場合において、会計管理者は、電子計算組織により第2項の債権者等に係る口座振替に必要なデータを作成し、指定金融機関に送信しなければならない。

5 会計管理者は、口座振替により支払をしたときは、債権者等に口座振込通知書(第51号様式)を送付しなければならない。

(支出事務の委託)

第71条 課長等は、施行令第165条の3第1項の規定により支出の事務を私人に委託しようとする場合は、委託する事務の内容、委託料その他必要事項について、あらかじめ総務政策課長に協議しなければならない。

2 課長等は、委託して支出する経費がある場合は、支出の事務を委託する者(以下「支出事務受託者」という。)ごとに、委託支払内訳書(第52号様式)を会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、委託支払内訳書の送付を受けたときは、支出事務受託者を受取人とする小切手を振り出し、支出事務依頼書(第53号様式)を添え支出事務受託者に交付しなければならない。

4 支出事務受託者は、支出の事務が完了した場合は、速やかに受託支出金報告書(第54号様式)により、その結果を会計管理者に報告しなければならない。

(小切手の償還)

第72条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に次に掲げるものを提出させなければならない。

(1) 小切手償還請求書(第55号様式)

(2) 小切手又は除権決定の謄本

2 会計管理者は、前項の請求を受けたときは、当該請求に係る小切手が支払未済であること及び当該請求が正当であることを調査し、償還すべきものと認めるときは、当該請求者に償還するものとする。

第4節 公金振替払

(公金振替払)

第73条 歳入管理者又は支出命令者は、次の各号のいずれかに該当するときは、更正・振替命令書により、その旨を会計管理者に通知するものとする。

(1) 他の会計に繰り入れるため支出するとき。

(2) 歳入命令者が発する納入通知書により納付するため支出するとき。

(3) 継続費の逓次繰越、繰越明許費又は事故繰越しに係る繰越財源を繰り越すとき。

(4) 前号に定めるもの以外の剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入するとき。

(5) 翌年度歳入の繰上充用をするとき。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、指定金融機関に公金振替書を交付して支出することができる。

第5章 決算

(決算の調製)

第74条 会計管理者は、毎会計年度、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成するとともに、これらの書類に基づき決算を調製し、これらの書類と併せて翌年度の8月10日までに総務政策課長を経て、町長に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により決算を調製したときは、次に掲げる調書を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) 資金収支の状況

(2) 歳入歳出款別決算状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(主要な施策の成果を説明する書類の提出)

第75条 課長等は、毎会計年度、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、翌年度の8月10日までに総務政策課長を経て、町長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第76条 総務政策課長は、法第233条の2の規定により歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第77条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、繰上充用所要額調書(第56号様式)を作成し、出納閉鎖期日の10日前までに総務政策課長を経て、町長に提出しなければならない。

第6章 契約

第1節 契約の方法

第1款 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第78条 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者(以下「一般競争入札者」という。)に必要な資格は、町長が必要の都度これを定める。

2 前項の規定は、施行令第167条の5の2の規定による一般競争入札者に必要な資格を定める場合に準用する。

(一般競争入札者の資格確認等)

第79条 契約権者は、一般競争入札に参加しようとする者が施行令第167条の4の規定による制限を受ける者でないこと及び前条の規定による資格を有する者であることを、契約権者が定める期間に一般競争参加資格審査申請書その他町長が別に定める書類により申し出させて確認しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、一般競争参加資格者名簿(第57号様式)を作成しなければならない。

(入札の公告)

第80条 施行令第167条の6の規定による公告は、当該入札の期日の前日から起算して10日前までに、次に掲げる事項を新聞、掲示その他の方法により行うものとする。ただし、急を要する場合にあっては、その期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札及び開札の場所及び日時

(5) 入札の無効に関する事項

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項

(予定価格の決定)

第81条 契約権者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ当該入札に付する事項の価格の総額について、予定価格を定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買等の契約締結の場合は、単価について予定価格を定めることができる。

2 契約権者は、前項の規定により予定価格を定めようとするときは、一般競争入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に決定しなければならない。

(最低制限価格の決定)

第82条 契約権者は、施行令第167条の10第2項の規定により、最低制限価格を設ける場合は、前条の例により定めなければならない。

(予定価格等を記載した書面の作成)

第83条 契約権者は、予定価格及び最低制限価格(以下この項において「予定価格等」という。)を決定したときは、予定価格等を記載した書面を作成し、封筒に入れて封印し、これを保管しなければならない。

2 契約権者は、開札の際、前項に規定する書面を開札の場所に置かなければならない。

(入札保証金)

第84条 契約権者は、一般競争入札に付そうとするときは、一般競争入札者にその者の見積もる契約金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額。以下同じ。)の100分の5に相当する額以上の額の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札者が、施行令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2年の間に町、国(公団等を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、次の各号に掲げる有価証券等をもって代えることができ、その担保の価値は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 国債又は地方債 債権金額(割引の方法で発行された国債又は地方債であって担保の提供の日より5年以内に償還期限が到来しないものについては、発行価格)

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が確実と認めるもの 町長が定める金額

3 一般競争入札者は、第1項に規定する入札保証金を入札の公告において定められた期限、場所及び手続に従って納付しなければならない。

4 契約権者は、第1項第1号に該当したことにより入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させるものとする。

(入札の方法)

第85条 一般競争入札者は、入札書を作成し、入札の日時までに入札の場所に出頭し、当該入札書を提出しなければならない。

2 代理人が入札するときは、入札前に委任状を契約権者に提出しなければならない。

3 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。

4 一般競争入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

(入札の無効)

第86条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札の入札書は、無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札書

(2) 同一人がした2以上の入札書

(3) 一般競争入札者が協定してした入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(入札執行の停止等)

第87条 契約権者は、不正な競争が行われ、若しくはその疑いがあると認めるとき又は天災事変その他やむを得ない事由により、一般競争入札を続行することが困難であると認めるときは、当該入札を停止し、又は中止することができる。

2 前項の場合において、契約権者は、その旨を文書、口頭その他適宜の方法により、入札者に通知しなければならない。

(再度入札)

第88条 契約権者は、施行令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、直ちに再度の入札をすることができる。この場合において、第82条の規定を準用する。

(再度公告入札)

第89条 契約権者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合は、更に一般競争入札に付することができる。この場合における公告期間は、第80条の規定を準用する。

(落札者の決定等)

第90条 契約権者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達した者があるときは、施行令第167条の9又は第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者を、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 契約権者は、施行令第167条の9若しくは第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者及びその他の入札者に通知しなければならない。

(入札保証金等の返還)

第91条 一般競争入札の入札保証金又はその担保は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

第2款 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第92条 第78条第1項の規定は、施行令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加する者の資格について準用する。この場合において、第78条第1項中「施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加する者(以下「一般競争入札者」という。)」とあるのは、「施行令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加する者(以下「指名競争入札者」という。)」と読み替えるものとする。

(指名競争入札者の資格審査等)

第93条 契約権者は、指名競争入札に参加しようとする者が、施行令第167条の11第1項において準用する同令第167条の4の規定による制限を受ける者でないこと及び前条の規定による資格を有する者であることを、契約権者が定める期間に指名競争参加資格審査申請書その他町長が別に定める書類により申し出させて確認しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により指名競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、指名競争参加資格者名簿(第58号様式)を作成するものとする。

(指名競争入札者の指名)

第94条 契約権者は、指名競争入札に付そうとするときは、契約の種類及び金額に応じて指名競争参加資格者名簿に登録された者から別に定める指名基準に従って、指名競争入札者を3人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、契約権者は、特に必要があると認めるときは、由良町建設工事請負業者選定審査会に諮って決定することができる。

(入札事項の通知)

第95条 前条の規定により指名競争入札者を決定したときは、第80条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項を当該入札の期日の前日から起算して5日前までに当該入札者に通知する。ただし、特別の事情のある場合は、その期間を短縮することができる。

(入札保証金)

第96条 契約権者は、指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札者にその者の見積もる契約金額の100分の5に相当する額以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 指名競争入札者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 指名競争入札者が施行令第167条の11に規定する資格を有する者で、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第97条 第84条第2項から第4項まで及び第85条から第91条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において、第88条中「施行令第167条の8第4項」とあるのは「施行令第167条の13において準用する第167条の8第3項」と、第90条第1項中「施行令第167条の9又は第167条の10」とあるのは「施行令第167条の13において準用する第167条の9又は第167条の10」と、同条第2項中「施行令第167条の9若しくは第167条の10」とあるのは「施行令第167条の13において準用する第167条の9若しくは第167条の10」と読み替えるものとする。

第3款 随意契約

(随意契約によることができる額)

第98条 施行令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類により、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格の決定)

第99条 第81条の規定は、随意契約の場合について準用する。

(随意契約の手続)

第100条 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、新聞、掲示その他の方法により次に掲げる事項を公表することとする。

(1) 契約の締結前における当該契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等

(2) 契約の締結後における当該契約の内容、契約の相手方の名称及び所在地、契約金額、契約年月日、契約の相手方とした理由等

(随意契約の見積書の徴取)

第101条 契約権者は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。

(1) 分解しなければ見積もることのできない備品等の修繕

(2) 緊急に実施する必要がある庁舎等の小規模修繕

(3) 会場借上料

(4) 同一の品質、規格、仕様等で業者により価格が異ならないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書を徴さないことができる。

(1) 官公署と契約を締結するとき。

(2) 郵便切手、郵便葉書、収入印紙等の法令等で価格の定められたものを購入するとき。

(3) 電気、ガス等の供給、運送に係るもので法令に基づく認可等で価格が設定され、他に供給することのできる者がいないとき。

(4) 1件の予定価格が、10万円以下の工事、製造その他の請負契約を締結するとき又は1件の予定価格が、5万円以下の物品を購入するとき。

(5) 前各号に掲げるほか、その目的及び性質により見積書を徴する必要がないと認めるとき。

第4款 せり売り

(せり売り)

第102条 契約権者は、せり売りによろうとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売りをさせる者を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。

第103条 第78条から第81条まで、第83条第84条第87条第90条及び第91条の規定は、せり売りの場合について準用する。この場合において、第79条第1項中「一般競争参加資格審査申請書」とあるのは、「せり売り参加資格審査申請書」と、同条第2項中「一般競争参加資格者名簿」とあるのは「せり売り参加資格者名簿」と読み替えるものとする。

第5款 長期継続契約

(長期継続契約を締結することができる契約)

第103条の2 由良町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成29年由良町条例第15号。以下この条において「条例」という。)第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる物品の借入れに関するものとする。

(1) 庁舎、公の施設等(これに附帯する設備及び敷地を含む。)の保守管理機器

(2) 電子計算機その他の情報通信機器(これに付随して使用する機器等を含む。)

(3) 複写機その他の事務用機器

(4) 自動車その他の車両

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供に関するものとする。

(1) 庁舎、公の施設等(これに附帯する設備及び敷地を含む。)の保守管理又は警備保障業務

(2) 前項各号に規定する物品の保守管理業務

(3) 電子計算機その他の情報通信機器のプログラム若しくはソフトウェアの利用又は保守管理業務

3 前2項に規定する契約に係る契約期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第104条 契約権者は、契約の相手方(以下「契約者」という。)が決定したときは、次に掲げる事項を記載した契約書を速やかに作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、記載を要しない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約金額

(3) 契約の目的

(4) 契約の履行期限又は期間

(5) 契約履行の場所

(6) 契約保証金に関する事項

(7) 前金払及び出来高払の割合及び支払方法

(8) 検査の時期及び引渡しの方法

(9) 対価の支払の時期及び方法

(10) 当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(11) 危険負担

(12) かし担保責任

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の契約書には、当事者がそれぞれ記名押印をし、各1通を保有しなければならない。

(契約書の作成の省略)

第105条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約権者は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事又は製造の請負契約でその請負代金の額が30万円以下であるとき。

(2) 工事又は製造の請負契約以外の契約でその契約代金の額が10万円以下であるとき。ただし、不動産の売買又は貸借については、契約書の作成を省略することができない。

(3) せり売りによるとき。

(4) 国若しくは公社、公団、公庫、独立行政法人等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。

(5) 前各号に掲げるほか、随意契約による場合であって、町長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 契約権者は、前項の規定により契約書の作成を省略するときは、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保する必要がある場合は、請書(第59号様式)を徴しなければならない。

(議会の議決を必要とする契約)

第106条 議会の議決を必要とする契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときには本契約として認められる特約を含む仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、前項の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

(契約保証金)

第107条 契約権者は、契約者をして契約金額の100分の10に相当する額以上の額の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が、施行令第167条の5又は第167条の11に規定する資格を有する者で過去2年の間に町、国(公団等を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 前項に規定する契約保証金の納付は、次の各号に掲げる有価証券等をもって代えることができ、その担保の価値は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 国債又は地方債 債権金額(割引の方法で発行された国債又は地方債であって担保の提供の日より5年以内に償還期限が到来しないものについては、発行価格)

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「前払金保証法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証 保証する金額

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が確実と認めるもの 町長が定める金額

3 契約権者は、第1項第1号に該当したことにより契約保証金の全部又は一部を免除するときは、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出させるものとする。

(遅延利息)

第108条 契約者の履行遅滞による遅延利息の額は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。

(契約の解除等)

第109条 契約権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。

(1) 契約者が契約の履行期限又は期間内に、契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 契約者が契約の履行の着手期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約者が解除を申し出たとき。

(4) 契約の締結又は履行について、契約者に不正な行為があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約者が契約条項に違反したとき。

2 契約権者は、前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書(第60号様式)を当該契約者に送付しなければならない。

3 第1項の規定により契約を解除した場合において、町に損害が生じたときは、契約者に対し損害賠償の請求をすることができる。

(契約保証金等の還付)

第110条 契約保証金又はその担保は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したときに、速やかに還付するものとする。

第3節 契約の履行

(監督)

第111条 契約権者は、工事、製造その他の請負契約を締結したときは、法第234条の2第1項に規定により、契約権者が監督を命じた職員又は施行令第167条の15第4項の規定により監督の委託を受けた者(以下「監督員」という。)をして、当該契約の適正な履行を確保するため、必要な監督をしなければならない。

2 監督員は、契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査を行う等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、契約権者と緊密に連絡するとともに、契約権者の要求に応じ、又は随時に監督の実施状況について報告をしなければならない。

(検査)

第112条 契約権者は、工事又は製造の請負契約その他の契約について、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、法第234条の2第1項に規定により、契約権者が検査を命じた職員又は施行令第167条の15第4項の規定により検査の委託を受けた者(以下「検査員」という。)をして、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて、工事、製造又は給付の内容について検査をしなければならない。この場合において、必要と認めるときは、当該契約に係る監督員の立会いを求めることができる。

(1) 契約者が工事、製造又は給付を完了したとき。

(2) 工事、製造又は給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき。

2 検査員は、前項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。

3 検査員は、第1項の検査が完了したときは、工事等検査調書(第61号様式)又は物品検査調書(第62号様式)を作成しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、第105条の規定により契約書の作成を省略する場合は、前項の工事等検査調書又は物品検査調書の作成を省略することができる。

5 検査員は、第1項の検査が完了したときは、当該検査の結果を契約権者に報告しなければならない。ただし、前項の規定により工事等検査調書又は物品検査調書の作成を省略する場合は、この限りでない。

6 契約権者は、前項の規定により検査の結果を受理したときは、直ちに当該結果を契約者に通知しなければならない。

(検査の一部省略)

第113条 施行令第167条の15第3項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる契約のうち、単価が10万円未満の物品の購入契約については、同項の規定により数量以外の検査を省略することができる。

(監督員及び検査員の兼職禁止)

第114条 監督員は、同一の契約について検査員の職務を兼ねることができない。

(監督又は検査の委託)

第115条 契約権者は、工事、製造その他の請負契約について、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して、監督又は検査を行わせるときは、当該委託をする者の、氏名、住所及び監督又は検査を委託した旨を記載した文書により、契約者に通知しなければならない。

2 第111条から前条までの規定は、前項の規定により委託した場合における監督又は検査について準用する。

(施行令附則第7条の規定による前金払)

第116条 施行令附則第7条の規定により前金払をすることができる公共工事は、前払金保証法第2条第1項に規定する公共工事のうち、1件の契約金額が500万円以上の土木工事、建築工事及び設備工事(これらの工事に関する調査、設計及び測量を含む。)とし、前金払をすることができる金額は、契約金額の4割を超えない範囲内の額とする。

2 契約者は、前項の規定に基づく前金払を受けようとするときは、当該前金払に係る請求書に前払金保証法第2条第5項に規定する保証契約に係る保証書(契約書に記載された工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結したものに限る。)を添えて提出しなければならない。

3 工事の設計変更等により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。

4 契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前払金の一部又は全部を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との保証契約が解除されたとき。

(2) 第109条の規定により契約を解除されたとき。

(3) 前払金をその目的以外の支出に充てたとき。

第117条 前条第1項の規定により前金払をした公共工事については、契約者に同項の前金払に追加して、当該工事の契約金額の2割を超えない範囲内の額の前金払(次条において「中間前金払」という。)をすることができる。ただし、同一年度において、次条の規定により部分払をした後においては、これを支払うことができない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(部分払)

第118条 契約により、工事、製造その他の請負契約に係る既済部分又は物品の購入契約に係る既納部分に対し、当該契約の全部が履行される前にその代金の一部の支払(以下「部分払」という。)の必要がある場合における当該支払金額は、工事、製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代金相当額の10分の9、物品の購入契約にあってはその既納部分に対する代金相当額を超えることができない。

2 第116条又は前条の規定により前金払又は中間前金払をした公共工事について、前項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から、前払金又は中間前払金の額に契約金額に対する既済部分の代金相当額の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

第119条 前条の規定による部分払は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める回数とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 契約金額が500万円以上1,000万円未満の契約 2回以内

(2) 契約金額が1,000万円以上5,000万円未満の契約 3回以内

(3) 契約金額が5,000万円以上の契約 5回以内

第7章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等

(公金の整理区分)

第120条 指定金融機関等は、その取り扱う現金(現金に代えて納付される証券を含む。)について、歳計現金にあっては会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金にあっては会計年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。

(現金による収納)

第121条 指定金融機関等は、納入義務者、会計管理者等又は収入事務受託者から納入通知書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、当該納入者、会計管理者等又は収入事務受託者に領収書を交付するとともに、指定金融機関等の別段預金口座に受け入れる手続を執らなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収日付印を押印して指定金融機関等において保存しなければならない。

(口座振替による収納)

第122条 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、当該納入義務者が納入すべき金額を当該納入義務者の預金口座から指定金融機関等の別段預金口座に振り替える手続を執らなければならない。

(証券による収納)

第123条 指定金融機関等は、納入通知書等により納入義務者、会計管理者等又は収入事務受託者から証券で納付を受けたときは、当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除きこれを領収し、当該納入義務者、会計管理者等又は収入事務受託者に領収書を交付しなければならない。この場合において、当該領収書、現金払込書及び納付済通知書等に「証券」と朱書きするとともに、証券の種類及び券面金額を付記しなければならない。

2 指定金融機関等は、領収した証券について指定金融機関等の別段預金口座に受け入れるため、遅滞なくこれを支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、証券に係る支払をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに、小切手にあっては小切手法第39条の規定による支払拒絶の証明を、その他の証券にあっては支払拒絶の旨の証明を受け、これにより支払拒絶通知書を作成し、当該証券を添えて会計管理者に送付しなければならない。

4 第121条第2項の規定は、第1項の納入通知書等の保存の場合について準用する。

(繰替払を伴う収納)

第124条 第121条及び前条の規定による収納の場合において、納入通知書等により繰替払をするときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納するものとする。

(過年度に属する収入金の収納)

第125条 指定金融機関等は、出納閉鎖期日の翌日以後、納入義務者から当該年度の記載のある納入通知書又は返納通知書を添えて、現金又は証券による納付を受けたときは、第121条第123条及び前条の手続を執るほか、これを現年度の歳入として受け入れる手続を執らなければならない。

(過誤払金等の戻入手続)

第126条 指定金融機関等は、第29条に規定する返納通知書により過誤払金等の返納を受けたときは、これを領収し、当該納入者に領収書を交付するとともに、歳出に戻入する手続を執らなければならない。

(指定金融機関への払込み)

第127条 収納代理金融機関は、第121条及び第123条から前条までの規定により、現金又は証券を領収したときは、第123条第3項及び第4項の規定による手続を執るものを除くほか、当該領収日から3営業日以内に指定金融機関に払い込まなければならない。

(小切手払)

第128条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 記載内容に不備があるとき。

(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

(現金払)

第129条 指定金融機関は、第68条第2項の規定により債権者等に対し現金を交付したときは、領収書を徴し、会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払)

第130条 指定金融機関は、会計管理者から第69条第1項の規定による隔地払依頼書の送付を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に対し、速やかに送金しなければならない。

(口座振替の方法による支出)

第131条 指定金融機関は、第70条第4項の規定によるデータの送信を受けたときは、支払うべき金額を会計管理者が指定する期日に、債権者等の預金口座に振り込まなければならない。

(小切手支払未済金の繰越し等)

第132条 指定金融機関は、小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものがあるときは、これに相当する金額を直ちに繰越し整理し、小切手支払未済繰越金報告書(第63号様式)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、支払をしなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第133条 指定金融機関は、第39条第2項又は第60条第2項の規定により収入又は支出の更正の通知を受けたときは、直ちに更正の手続を執らなければならない。

(公金振替書による振替)

第134条 指定金融機関は、第73条第2項の規定により公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替の手続を執らなければならない。

(公金受払日計表等)

第135条 指定金融機関は、毎日の収納及び支払の状況について、公金受払日計表(第64号様式)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

第2節 現金及び有価証券の保管

(歳計現金の保管)

第136条 歳計現金は、会計管理者が指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要と認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、10万円を限度として歳計現金を別に保管しておくことができる。

(一時借入金)

第137条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入額を総務政策課長を経て、町長に報告しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき又は出納閉鎖期日後において借入残額があるときもまた同様とする。

(歳入歳出外現金の年度及び整理区分)

第138条 歳入歳出外現金は、現にその出納を行った日の属する年度により整理し、出納及び保管しなければならない。

2 歳入歳出外現金は、次に掲げる区分により整理し、出納及び保管しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、新たに区分を設けて整理し、出納及び保管することができる。

(1) 歳入歳出外現金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) 公営住宅敷金

(エ) (ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、法令の規定により保証金として提供された現金

 保管金

(ア) 共済掛金

(イ) 源泉徴収所得税

(ウ) 住民税

(エ) 社会保険料

(オ) 差押物件公売代金

(カ) 受託徴収金

(キ) 小切手支払未済繰越金

(ク) (ア)から(キ)までに掲げるもののほか、法令の規定により一時保管する現金

 担保

(ア) 指定金融機関の提供した担保

(イ) (ア)に掲げるもののほか、法令の規定により提供された担保

(歳入歳出外現金の出納)

第139条 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しの手続については、この規則に別段の定めがある場合を除き、第3章及び第4章の例による。

(保管有価証券の年度区分)

第140条 保管有価証券(町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。以下同じ。)は、現にその出納を行った日の属する年度により整理し、出納及び保管しなければならない。

(保管有価証券の保管の方法)

第141条 会計管理者は、保管有価証券を第138条第2項の区分ごとに整理し、確実に保管しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券の管理上必要があると認めるときは、金融機関の保護預りとすることができる。

(保管有価証券の出納)

第142条 支出命令者は、保管有価証券の出納を決定したときは、保管有価証券出納決定通知書(第65号様式。以下この条において「通知書」という。)により、会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の通知書には、保管有価証券の受入れをしようとするときは、納入者からの保管有価証券納付書(第66号様式)を、保管有価証券の払出しをしようとするときは、納入者からの保管有価証券還付請求書(第67号様式)を添付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の通知を受け、保管有価証券の受入れをしようとするときは、当該有価証券と引換えに保管有価証券領収書(第68号様式)を交付しなければならない。

4 会計管理者は、第1項の通知を受け、保管有価証券の払出しをしようとするときは、前項の保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記させ、これと引換えに当該保管有価証券を還付しなければならない。

5 会計管理者は、保管有価証券の出納をしたときは、保管有価証券出納簿に登録しなければならない。

(保管有価証券の利札の還付)

第143条 支出命令者は、利札還付請求書(第69号様式)により、保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、これを審査の上、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者は、前項の利札還付請求書の末尾に領収の旨を付記させ、利札の還付をしなければならない。

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の管理区分)

第144条 財産管理者は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 公共の用に供する公有財産 当該公共の用に係る事務又は事業を所掌する課長等

(2) 公用に供する公有財産 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課長等

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 総務政策課長

(公有財産の取得等)

第145条 総務政策課長は、公有財産を取得しようとする場合において、あらかじめ当該財産に対し、質権、抵当権、借地権等があり、これを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な処置を講じなければならない。

2 総務政策課長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。

3 支出命令者は、前項に規定する公有財産を取得したときは、その登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときは、その引渡しを受けた後でなければ、購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

4 総務政策課長は、取得した公有財産について、その引渡しを受けるときは、当該財産に関する書類及び関係図面と照合した後、その引渡しを受けなければならない。

5 第2項の規定は、同項に規定する公有財産についての登記又は登録に係る事項の変更があった場合について準用する。この場合において、「総務政策課長」とあるのは「財産管理者」と読み替えるものとする。

(公有財産の取得等の報告)

第146条 総務政策課長は、公有財産を取得したときは、公有財産取得報告書(第70号様式)により町長に報告するとともに、財産台帳(第71号様式)を整備しなければならない。

(公有財産の管理)

第147条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常にその現況を把握し、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合

(財産台帳)

第148条 財産管理者は、その管理する公有財産について、財産台帳(副本)を備え付けなければならない。

2 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整備するとともに、その旨を総務政策課長に通知しなければならない。

3 財産管理者は、その所管する公有財産について、所管換え(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)、種別替え(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。以下同じ。)又は用途の廃止をしようとするときは、総務政策課長を経て、町長の決定を受けるものとする。

4 総務政策課長は、財産台帳(正本)を備え、公有財産の現況を明らかにしておかなければならない。

5 第1項及び前項の財産台帳には、必要に応じ、次に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

(行政財産の使用許可の範囲)

第149条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定によりその使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のため当該行政財産に食堂、売店、理髪所等の厚生施設等を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 電気事業、ガス事業、運送事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認めるとき。

(4) 災害その他の緊急事態の発生により当該行政財産を応急施設として短期間その用に供するとき。

(5) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。

2 行政財産の使用の許可期間は、1年を超えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 電柱(支柱、支線柱、支線等を含む。)、鉄塔等を設置するとき。

(2) 水道管、ガス管、地下ケーブル等を敷設するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情がある場合において、町長の承認を受けたとき。

3 前項の許可期間は、更新することができる。この場合において、許可期間は、同項に定める期間を超えることができない。

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をしようとするときは、当該許可を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した使用許可申請書を提出させなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用しようとする行政財産の所在地、種類及び数量

(3) 使用しようとする目的及び方法

(4) 使用しようとする期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

5 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者に対し、次に掲げる事項を記載した使用許可書を交付するものとする。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。

(1) 使用を許可する者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用を許可する行政財産の所在地、種類及び数量

(3) 使用の目的及び方法

(4) 使用期間

(5) 使用上の制限

(6) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(7) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(8) 光熱水費等の負担

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(行政財産の使用許可をすることができない場合)

第149条の2 行政財産は、自己又は自社の役員又はその支店若しくは営業所等の代表者、その他実質的に関与している者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可することができない。

(1) 由良町暴力団排除条例(平成23年条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団(以下この条において「暴力団」という。)又は同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員等(以下この条において「暴力団員等」という。)であると認められる者

(2) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められる者

(3) 暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の活動、維持運営に協力し、若しくは関与していると認められる者

(4) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(5) 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当に利用するなどしていると認められる者

(行政財産の使用料)

第150条 行政財産の使用料の額は、別に定めるところによる。

2 前項の使用料は、毎月又は毎年度定期に納めさせなければならない。ただし、使用料の全部又は一部を前納させることを妨げない。

(教育財産の使用の許可の協議)

第151条 法第238条の2第2項の教育委員会の教育財産の使用の許可で町長が指定するものは、第149条第1項第1号から第5号までに掲げる事由以外の事由により使用させる場合において、使用期間が引き続き30日以上にわたるものとする。

(普通財産の貸付期間)

第152条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間以内の期間とする。

(1) 建物の所有を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。)の貸付け 30年

(2) 臨時設備その他一時使用のため土地及び土地の定着物(建物を除く。)の貸付け 3年

(3) 前2号に掲げる目的以外の土地及び土地の定着物(建物を除く。)の貸付け 20年

(4) 一時使用のため建物の貸付け 1年

(5) 前号に掲げる目的以外の建物の貸付け 5年

(6) 土地及び土地の定着物以外のものの貸付け 1年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、同項各号に定める期間を超えることができない。

(普通財産の貸付料)

第153条 第150条の規定は、普通財産の貸付料について準用する。

(普通財産の貸付け)

第154条 財産管理者は、法第238条の5第1項の規定により普通財産の貸付けをしようとするときは、当該貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した貸付申請書を提出させなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 貸付けを受けようとする普通財産の所在地、種類及び数量(必要がある場合は、図面を添付)

(3) 貸付けを受けようとする目的及び方法

(4) 貸付けを受けようとする期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 貸付財産の所在、種類及び数量等

(3) 貸付けの目的及び用途

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期限

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) 現状回復義務及び損害賠償の方法

(10) 転貸等の禁止に関する事項

(11) 目的、用途及び原形の変更の申出に関する事項

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

3 前項の規定にかかわらず、極めて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。この場合において、財産管理者は、前項各号に定める事項について、貸付けを受けようとする者に通知しなければならない。

(普通財産の貸付契約の変更)

第155条 前条の規定は、普通財産の貸付契約の変更について準用する。

(普通財産の交換)

第156条 法第238条の5第1項の規定により普通財産の交換を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した交換申請書を財産管理者に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 交換を受けようとする普通財産の所在地、種類及び数量(必要がある場合は、図面を添付)

(3) 交換に供する財産の名称、所在地、種類及び数量

(4) 交換を受けようとする目的及び用途

(5) 交換の条件

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 財産管理者は、前項の交換申請書を受理した場合において、審査の上、その所管に属する普通財産を交換しようとするときは、総務政策課長を経て、町長の決定を受けなければならない。

3 普通財産の交換は、次に掲げる事項を記載した契約書により行うものとする。

(1) 交換を受ける者の住所及び氏名(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 交換する財産の所在、種類及び数量等

(3) 交換差金の額

(4) 交換差金料の納入方法及び納入期限

(5) 契約の解除に関する事項

(6) 損害賠償の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(普通財産の売払い等)

第157条 前条の規定は、法第238条の5第1項の規定により普通財産の売払い又は譲与(以下「売払い等」という。)をする場合について準用する。

(延納の場合の担保)

第158条 施行令第169条の7第2項の担保は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 第84条第2項各号に掲げる有価証券等

(2) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、飛行機、自動車及び建設機械

(3) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 契約権者は、前項の規定により担保として提供された担保物件の価額又は保証人の資力が減少し、又は滅失したと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更を求めなければならない。

(延納利息)

第159条 施行令第169条の7第2項の利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。ただし、これらの率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは、町長が別に定める率による。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受けた者が国、他の地方公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント

(延納の取消し)

第160条 財産管理者は、施行令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡又は交換を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に認めるとき。

2 財産管理者は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収する手続を執らなければならない。

第2節 物品

(物品の整理区分)

第161条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(分類)

第162条 物品は、次の各号に掲げる区分に分類し、分類の基準は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく長期間の使用に耐える物で取得価格又は評価額(以下「取得価格等」という。)が1万円以上のもの、飼育する動物(消耗品として区分する小動物を除く。)及び形状は消耗品に属するものであっても標本又は陳列品として長期間保管すべき物(第4号に規定する生産品を除く。)

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、その性質若しくは形状を変えることなく長期間の使用に耐える物で取得価格等が1万円未満のもの、飼育する小動物、種子又は種苗及び試験研究又は実験用材料として消費する物。ただし、備品として取り扱うことが適当である認められる場合は、この限りでない。

(3) 原材料品 工事又は加工等のために消費する素材又は原料

(4) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

(5) 不用品 不用の決定をした物品

(備品台帳)

第163条 総務政策課長は、前条第1号に規定する備品のうち、1品の取得価格等が100万円以上のもの及び公用車、パソコンその他町長が重要と認めるものについて、備品台帳を作成するものとする。

2 会計管理者は、前項に規定する備品台帳の副本を備え付けておかなければならない。

(物品の管理)

第164条 物品管理者及び供用された物品を使用する職員は、法令の規定に従うほか、細心の注意をもってその事務を行い、並びにその所管に係る物品を管理及び使用しなければならない。

2 物品管理者は、第162条第1号の備品のうち、使用中のものについて、その名称、形状、数量、取得価格等及び取得年月日を記録しておかなければならない。

3 物品管理者は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めるときは、物品の管理換えをすることができる。

(物品の保管)

第165条 物品は、町の施設において常に良好な状態で供用することができるように保管しておかなければならない。ただし、物品管理者は、町の施設において保管することが物品の供用の上から適当でないと認める場合その他特別の理由がある場合は、町以外の者の施設に保管することができる。

(物品の購入等)

第166条 物品管理者は、物品の購入又は借入れ(以下「購入等」という。)の必要があるときは、予算の範囲内において、物品購入等伺書(第72号様式)により、総務政策課長を経て、町長の決定を受けなければならない。

(不用の決定)

第167条 物品管理者は、供用の必要がないと認め、又は供用をすることができないと認める物品があるときは、これらの物品について総務政策課長に協議の上、不用の決定をすることができる。

(不用品の処分)

第168条 物品管理者は、前条の規定により不用の決定をした物品のうち、売り払うことが適当であると認めるものについては、売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるもの又は売り払うことができないものについては、廃棄する旨の決定をしなければならない。

(物品の貸付け)

第169条 物品管理者は、その管理する物品の貸付けをしようとするときは、物品の貸付けを受けようとする者から物品貸付申請書(第73号様式)を提出させなければならない。

2 物品の貸付期間は、1年を超えてはならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

3 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、貸付期間は、同項の期間を超えることができない。

4 物品の貸付料の額は、別に定める。

5 物品を貸し付けるときは、貸付けを受ける者(以下「借受人」という。)から物品借用書(第74号様式)を徴さなければならない。

6 物品を貸し付ける場合においては、別に定めのある場合を除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。

(1) 貸付物品の引渡し、維持、修繕及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(2) 貸付物品は、転貸しないこと。

(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。

(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

7 前各項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。

(占有動産)

第170条 会計管理者は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権の管理者)

第171条 歳入管理者は、その所掌に属する歳入に係る債権を管理する。

(督促)

第172条 第40条の規定は、施行令第171条の規定により督促をする場合について準用する。

(保全及び取立て)

第173条 歳入管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定によりその保全及び取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受け、自ら行い、又はその指定する職員に行わせることができる。

2 歳入管理者は、施行令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる場合は、その旨を記載した納入通知書によりこれをしなければならない。

3 前項の場合において、既に納入通知書を発しているときは、同項の納入通知書には、先に発した納入通知書は履行期限の繰上げにより無効とする旨を併せて記載しなければならない。

4 歳入管理者が施行令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合においては、法令に別段の定めがある場合を除くほか、第158条の規定を準用する。

(徴収停止)

第174条 歳入管理者は、施行令第171条の5の徴収停止の措置をとる場合は、徴収停止決定調書(第75号様式)により町長の決定を受けなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定により徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに徴収停止取消調書(第76号様式)により徴収停止の措置を取り消さなければならない。

(履行延期の特約等)

第175条 歳入管理者は、施行令第171条の6の規定による履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をしようとするときは、債務者から履行期限延期申請書(第77号様式)を提出させなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定により履行期限延期申請書の提出があった場合において、当該申請書を審査し、施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、総務政策課長を経て、町長の決定を受けなければならない。

3 歳入管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

4 歳入管理者は、第2項の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合は、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

5 歳入管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

6 第158条及び第159条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合について準用する。

7 歳入管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が町の不利益となるようその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 施行令第171条の6第1項後段の規定により当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額の返済を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 からまでに掲げるもののほか、債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

8 歳入管理者は、履行延期の特約等をする場合は、履行期限延期決定書(第78号様式)により債務者に通知しなければならない。

(免除)

第176条 歳入管理者は、施行令第171条の7の規定による債権の免除をしようとするときは、債務者から債務免除申請書(第79号様式)を提出させなければならない。

2 前条第2項及び第8項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同項中「履行期限延期決定書(第78号様式)」とあるのは「債務免除決定書(第80号様式)」と読み替えるものとする。

(消滅)

第177条 歳入管理者は、その管理する債権の全部又は一部が消滅した場合には、その経過を明らかにした書類を作成し、町長に報告しなければならない。

第4節 基金

(基金の管理者)

第178条 基金は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて町長が指定するものを除き、総務政策課長が管理する。

(基金の管理)

第179条 総務政策課長(前条の規定により町長が指定する基金にあっては、当該基金を管理する課長等。次項第181条及び第182条第2項において同じ。)は、その管理に係る基金について基金台帳(第81号様式)を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。

2 総務政策課長は、基金に属する現金を運用しようとするときは、町長の決定を受けなければならない。

(手続の準用)

第180条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章前章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。

(基金状況の報告)

第181条 総務政策課長は、その管理に係る基金の毎年3月31日現在の状況について、基金現況報告書(第82号様式)を翌年度の6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(基金の運用の状況を示す書類)

第182条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、定額の資金運用基金の運用状況調書(第83号様式次項において「基金運用状況調書」という。)とする。

2 総務政策課長は毎年度、前項の基金運用状況調書を翌年度の6月10日までに町長に提出しなければならない。

第9章 事故報告及び責任

(亡失等の報告)

第183条 保管責任を有する職員がその保管する現金、有価証券、物品又は占有動産を亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく現金亡失等報告書(第84号様式)により、総務政策課長を経て、町長に報告しなければならない。

(賠償責任を有する職員)

第184条 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 当該事務の一部を処理することを命ぜられた職員で副課長、課長補佐又はこれらに相当する職以上の職にある者

(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払 当該事務の一部を処理することを命ぜられた職員で副課長、課長補佐又はこれらに相当する職以上の職にある者

(3) 監督又は検査 当該契約について監督又は検査を命ぜられた職員

第10章 雑則

第1節 事務引継

(事務引継)

第185条 出納員等の事務引継は、当該引継事由の発生した日から10日以内に行わなければならない。

(事務引継の特例)

第186条 出納員等が死亡その他の事由により事務引継ができないときは、その事由の発生した日から10日以内に、町長が指名した職員をして前条の事務引継を行わせなければならない。

第2節 帳簿等

(備付帳簿)

第187条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、必要な帳簿を備え、その所掌する財務に関する事務について、所定の事項を記載し、又は関係帳票を編綴し、整理しなければならない。

2 前項の帳簿は、毎年度、会計別に調製しなければならない。

(歳入歳出現計表等)

第188条 会計管理者は、毎月、末日現在の公金の収納、支出、現在高及び保管の状況を、歳計現金及び歳入歳出外現金等収支現計表(第85号様式)、歳入現計表(第86号様式の1)、歳出現計表(第86号様式の2)、歳計外現金集計表(第86号様式の3)、基金現金集計表(第86号様式の4)及び現金状況表(第87号様式)により翌月の10日までに町長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、現金出納簿(第88号様式)、収入金内訳表(第89号様式の1)、支払金内訳表(第89号様式の2)、歳計外収入金内訳表(第89号様式の3)、歳計外支払金内訳表(第89号様式の4)、基金収入金内訳表(第89号様式の5)及び基金支払金内訳表(第89号様式の6)を作成し、指定金融機関の公金受払日計表と照合しなければならない。

(公印等)

第189条 会計管理者等が会計事務のために用いる公印は、由良町公印取扱規則(平成6年規則第6号)に定めるものとし、収納印の寸法及びひな型は、別に定める。

2 収納印は、会計管理者が作製し、出納員が保管するものとする。

3 出納員は、収納印を紛失し、又は損傷したときは、直ちに会計管理者に届け出なければならない。

(委任)

第190条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の由良町財務規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年2月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月12日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年3月4日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月7日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

執行区分

専決区分

副町長

総政課長

課長等

収入の調定

1億円以上

5,000万円以上1億円未満

5,000万円未満

支出負担行為及び支出命令

1 報酬


10万円以上

10万円未満

2 給料


全額


3 職員手当等


全額


4 共済費

共済負担金


全額


その他

30万円以上

10万円以上30万円未満

10万円未満

5 災害補償費


全額


6 恩給及び退職年金


全額


7 報償費

30万円以上

10万円以上30万円未満

10万円未満

8 旅費

30万円以上

10万円以上30万円未満

10万円未満

9 交際費

30万円以上

10万円以上30万円未満

10万円未満

10 需用費

30万円以上

10万円以上30万円未満

10万円未満

11 役務費

30万円以上

10万円以上30万円未満

10万円未満

12 委託料

30万円以上

10万円以上30万円未満

10万円未満

13 使用料及び賃借料

30万円以上

10万円以上30万円未満

10万円未満

14 工事請負費

30万円以上1,000万円未満

10万円以上30万円未満

10万円未満

15 原材料費

30万円以上

10万円以上30万円未満

10万円未満

16 公有財産購入費

全額



17 備品購入費

30万円以上1,000万円未満

10万円以上30万円未満

10万円未満

18 負担金、補助金及び交付金

30万円以上

10万円以上30万円未満

10万円未満

19 扶助費

30万円以上

10万円以上30万円未満

10万円未満

20 貸付金

全額



21 補償、補填及び賠償金

全額



22 償還金、利子及び割引料

30万円以上

10万円以上30万円未満

10万円未満

23 投資及び出資金

全額



24 積立金

利息にかかるもの


10万円以上

10万円未満

その他

全額



25 寄附金

全額



26 公課費


10万円以上

10万円未満

27 繰出金

全額



予算の流用

10万円以上

10万円未満


予備費の充用

50万円未満



備考 需用費のうち、光熱水費については、課長に専決処理させるものとし、この表は適用しない。

別表第2(第46条関係)

執行区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

支出の決定をするとき。

支出しようとする額

支給調書

2 給料

支出の決定をするとき。

支出しようとする額

支給調書

3 職員手当等

支出の決定をするとき。

支出しようとする額

支給調書

4 共済費

払込通知を受けたとき。

払込指定金額

払込通知書

5 災害補償費

支出の決定をするとき。

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類 請求書

6 恩給及び退職年金

支出の決定をするとき。

支出しようとする額

請求書

7 報償費

交付又は支出の決定をするとき。

交付を要する額又は支出しようとする額

交付を明らかにした書類

8 旅費

支出の決定をするとき。

支出しようとする額

出張命令書 請求書

9 交際費

支出の決定をするとき。

支出しようとする額

支給調書 請求書

10 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

見積書 契約書

請書 請求書

11 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は払込指定金額

見積書 契約書

請求書 払込通知書

12 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

見積書 契約書

請書 請求書

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

見積書 契約書

請書 納入通知書

14 工事請負費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

見積書 仕様書

契約書 請書

請求書

15 原材料費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

見積書 契約書

請書 請求書

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

見積書 仕様書

契約書 請書

17 備品購入費

契約を締結するとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

見積書 仕様書

契約書 請書

請求書

18 負担金、補助金及び交付金

交付決定のとき又は請求のあったとき。

交付決定の額又は請求のあった金額

交付決定書の写し 納入通知書

請求書

19 扶助費

交付決定のとき又は請求のあったとき。

交付決定の額又は請求のあった金額

交付決定通知書の写し 請求書

20 貸付金

貸付けの決定をするとき。

貸付けを要する額

申請書 貸付決定書 契約書

21 補償、補填及び賠償金

補償、補填又は賠償を決定するとき。

補償、補填又は賠償を要する額

補償、補填又は賠償に関する書類

判決書謄本

22 償還金、利子及び割引料

償還等の決定をするとき。

償還等を要する額

請求書 償還等に関する書類

23 投資及び出資金

払込み又は出資の決定をするとき。

払込み又は出資を要する額

払込み又は出資に関する書類

申請書

24 積立金

積立ての決定をするとき。

積立てを要する額

算出基礎を明らかにした書類

25 寄附金

寄附の決定をするとき。

寄附を要する額

申請書

26 公課費

納入の通知を受けたとき又は納付の決定をするとき。

納入通知金額又は納付を要する額

納入通知書 算出基礎を明らかにした書類

27 繰出金

繰出しの決定をするとき。

繰出しを要する額

算出基礎を明らかにした書類

別表第3(第46条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

2 概算払

概算払をするとき。

概算払を要する額

概算払内訳書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内容を明らかにした書類

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

5 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類

別表第4(第47条関係)

区分

添付すべき書類等又は記載すべき事項

1 報酬、給料及び職員手当等

氏名、月額及び日額を記載した書類

2 需用費





物件の購入、修繕並びに製造の代金

品目、規格、数量、単価、金額等及び検収(確認)済を証する事項又は書類

食糧費及び燃料費

品名、数量、単価、金額等及び検収(確認)済を証する事項又は書類

3 広告料

広告の用件、広告年月日、単価、金額等及び実施の具体的事実を証する書類

4 委託料

目的、内容、金額等及び検査若しくは確認を要するものについては、当該検査若しくは確認に関する事項又は書類

5 土地及び物件の使用料及び借用料

名称、所在地、期間、用途、金額等の事項及び使用又は借用を証する書類

6 工事請負代金

工事名、工事場所、着手及び完成年月日、請負金額並びに既受領額明細の事項

7 不動産の買収代金

事業名、用途、所在地、金額等及び移転登記年月日の事項 登記済証

8 出資金及び貸付金

名称、目的、金額等の事項

9 償還金

理由、事実の発生年月日等の事項

10 1から9まで以外の支出

目的、理由、年月日、積算基礎、適宜の明細書及び事実を証する書類

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由良町財務規則

平成24年12月13日 規則第13号

(令和3年4月7日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成24年12月13日 規則第13号
平成25年2月7日 規則第2号
平成27年4月17日 規則第15号
平成29年3月17日 規則第7号
平成29年3月23日 規則第8号
平成30年4月12日 規則第15号
令和3年3月4日 規則第6号
令和3年4月7日 規則第9号