○由良町議会事務局設置条例
昭和35年12月28日
条例第21号
第1条 由良町議会に議会の事務を処理するため事務局を置く。
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 局長
(2) 書記
2 事務局職員の定数は、由良町職員定数条例の定めるところによる。
第3条 議会事務局職員の任免、分限、服務、給与等に関しては、法令その他に定めあるものを除くほか町の規定を準用する。
第4条 事務局職員であつた者が町職員となり、又は町職員であつた者が事務局職員となつた場合その勤続年数は、これを通算する。
第5条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月20日より適用する。