○由良町公印取扱規則

平成6年3月25日

規則第6号

由良町公印取扱規則(昭和43年規則第5号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、町の公印(以下単に「公印」という。)の制定、管理、使用その他公印の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公文書に使用する印章で、その印影により当該文書が真正なものであることを認証することを目的とする職印及び庁印をいう。

(2) 保管者 公印を保管する課等の長をいう。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、形状、寸法、保管者及び用途は、別表第1に掲げるとおりとする。

(公印の保管等)

第3条 保管者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、紛失、不正使用等の事故がないよう十分注意しなければならない。

2 保管者は、公印の盗難、紛失、不正使用等の事故があったときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第4条 保管者は、公印を新調又は改刻しようとするときは、総務政策課長の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 保管者は、公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに公印新調(改刻)(第1号様式)又は公印廃止届(第2号様式)を総務政策課長に提出しなければならない。

3 改刻又は廃止のため不用になった公印は、速やかに総務政策課長に提出しなければならない。

4 前項の規定により提出された公印は、5年間保存の後、焼却又は裁断によって処分しなければならない。

(公印台帳)

第5条 総務政策課長は、公印台帳(第3号様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のつど必要事項を記入し整理しなければならない。

(公印の使用)

第6条 別表第1に掲げる公印を使用するときは、押印を要する文書に町長印等申出印(第4号様式)を押印した原議を添え、総務政策課長又はその指定する職員(以下「町長印等事務取扱者」という。)に提示し、審査を受けなければならない。

2 町長印等事務取扱者は、前項の規定により、審査した結果押印を適当であると認めたときは、その原議の所定の欄に認印を押し、その文書への公印の押印を確認しなければならない。

3 別表第2に掲げる公印を使用するときは、保管者の承認を得なければならない。

4 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により保管者の承認を得た場合は、この限りでない。

(公印の印影の印刷)

第7条 対外的に発する文書で一定の内容のものを多数印刷する場合において、総務政策課長が必要と認めたものは、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項の場合において、印刷物の都合により別表に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

(電子印の使用)

第8条 文書を電子計算組織を利用して作成し、当該文書を電子計算組織から紙に出力するときは、電子計算組織に記録した公印の印影(縮小した印影を含む。以下「電子印」という。)を使用することによって、公印の押印に代えることができる。この場合においては、複写防止の措置を施した用紙(以下「複写防止用紙」という。)を用いなければならない。

2 前項の規定により電子印の使用をしようとする者は、総務政策課長の承認を得なければならない。

3 複写防止用紙の保管責任者は、当該用紙の不正使用がないように厳重に保管し、常に使用状況を明らかにしておかなければならない。

(割印に準ずる措置)

第9条 町の事務に関し作成された文書が数葉にわたるため、当該文書のつづり目又はつなぎ目に割印として公印を押印すべき場合には、当該公印の押印に代えて、契印機によるせん孔文字を打ち抜く方法を用いることができる。

2 契印機の名称、保管者、保管場所、用途並びにせん孔文字の形状及び寸法は、別表第2のとおりとする。

3 第3条から第6条までの規定は、契印機による打抜せん孔文字を使用する場合について準用する。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月4日規則第10号)

この規則は、平成10年12月7日から施行する。

(平成11年5月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に収入役が在職する場合は、その任期中に限り、改正前の公印取扱規則別表第2に規定する収入役及び収入役職務代理者の印については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年5月2日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月14日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年5月1日から適用する。

(令和3年3月4日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の名称

形状

寸法

ミリメートル

保管者

用途

和歌山県日高郡由良町町長印

正方形

24

総務政策課長

一般公文書用

和歌山県日高郡由良町長職務代理者印

正方形

24

総務政策課長

一般公文書用

和歌山県日高郡由良町長臨時代理者印

正方形

24

総務政策課長

一般公文書用

税務用日高郡由良町長印

正方形

18

税務課長

税務事務用

住民福祉課用由良町長印

正方形

18

住民福祉課長

戸籍、住民基本台帳等証明用、各種医療費受給者証用及び一般廃棄物持込許可事務用

斎場用由良町長印

正方形

18

住民福祉課長

火葬許可事務用

由良町長印

正方形

9

住民福祉課長

国民健康保険被保険者証検認用

由良町長認印

卵形

8×6

住民福祉課長

戸籍記載事務用

下水終末処理施設許可用由良町長印

円形

直径24

上下水道課長

下水終末処理施設許可事務用

上下水道用和歌山県日高郡由良町長印

正方形

18

上下水道課長

上下水道事務用

由良町印

正方形

20

総務政策課長

一般公文書用

由良町印

正方形

18

住民福祉課長

国民健康保険被保険者証用

和歌山県日高郡由良町副町長印

正方形

18

副町長

一般公文書用

和歌山県日高郡由良町会計管理者印

正方形

18

会計管理者

一般公文書用

由良町総務政策課長印

正方形

18

総務政策課長

一般公文書用

由良町税務課長印

正方形

18

税務課長

一般公文書用

由良町住民福祉課長印

正方形

18

住民福祉課長

一般公文書用

由良町地域福祉センター長印

正方形

24

地域福祉センター長

一般公文書用

ゆらこども園長印

正方形

18

ゆらこども園長

一般公文書用

由良町産業振興課長印

正方形

18

産業振興課長

一般公文書用

由良町地域整備課長印

正方形

18

地域整備課長

一般公文書用

由良町上下水道課長印

正方形

18

上下水道課長

一般公文書用

由良町消防団印

正方形

31

総務政策課長

一般公文書用

由良町消防団長印

正方形

18

総務政策課長

一般公文書用

税務課出納員印

正方形

18

税務課長

一般公文書用

別表第2(第9条関係)

番号

名称

保管者

保管場所

用途

形状及び寸法

1

税務課用契印機

税務課長

税務課

(1) 町税に関する証明書

(2) 契約書その他重要文書の打抜用

画像

縦11mm

横53mm

2

住民福祉課用契印機

住民福祉課長

住民福祉課

(1) 戸籍及び除籍の謄抄本、住民票及び除票の写し等の打抜用

(2) 契約書その他重要文書の打抜用

画像

縦9mm

横45mm

3

地域整備課用契印機

地域整備課長

地域整備課

契約書その他重要文書の打抜用

画像

縦11mm

横53mm

4

上下水道課用契印機

上下水道課長

上下水道課

契約書その他重要文書の打抜用

画像

縦11mm

横53mm

画像

画像

画像

画像

由良町公印取扱規則

平成6年3月25日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成6年3月25日 規則第6号
平成9年4月1日 規則第5号
平成10年12月4日 規則第10号
平成11年5月20日 規則第5号
平成12年3月30日 規則第6号
平成19年3月22日 規則第5号
平成26年5月2日 規則第6号
平成26年7月14日 規則第9号
平成31年1月8日 規則第2号
令和3年3月4日 規則第6号