○由良町課設置条例
平成18年9月29日
条例第32号
由良町課設置条例(平成4年条例第18号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次に掲げる課を置く。
(1) 総務政策課
(2) 税務課
(3) 住民福祉課
(4) 産業振興課
(5) 地域整備課
(6) 上下水道課
(分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務政策課
ア 重要施策の企画及び総合調整に関すること。
イ 町議会及び町の行政全般に関すること。
ウ 職員の人事及び給与に関すること。
エ 町の財政に関すること。
オ 消防及び防災に関すること。
カ 電子計算機の管理及び処理に関すること。
キ 文書の管理に関すること。
ク 交通安全及び防犯に関すること。
ケ 統計に関すること。
コ 広報及び広聴に関すること。
サ 町有財産の管理及び公共用地等の取得処分に関すること。
シ 総合教育会議及び大綱の策定に関すること。
ス 他課の所管に属さないこと。
(2) 税務課
ア 町税及び県民税の賦課徴収に関すること。
イ 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。
(3) 住民福祉課
ア 戸籍及び住民登録に関すること。
イ 社会福祉に関すること。
ウ 医療保険に関すること。
エ 福祉医療に関すること。
オ 国民年金に関すること。
カ 介護保険に関すること。
キ 保健衛生に関すること。
ク 環境衛生及び公害対策に関すること。
ケ 人権に関すること。
(4) 産業振興課
ア 農林水産業に関すること。
イ 商工業及び観光に関すること。
ウ 農地に関すること。
(5) 地域整備課
ア 土木及び建築に関すること。
イ 道路及び河川に関すること。
ウ 漁港及び港湾に関すること。
エ 町営住宅に関すること。
(6) 上下水道課
ア 下水道事業に関すること。
イ 漁業集落排水事業に関すること。
(臨時又は特殊な事務の分掌)
第3条 臨時又は特殊な事務については、前条の規定にかかわらず、町長においてその分掌課を定めることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月4日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。