○由良町職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和5年3月31日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、すべての職員が個人として尊重され、快適に働くことができる職場環境を確保することにより、職員の利益の保護及び公務能率の向上を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメント及びハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(3) ハラスメント セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントその他のハラスメントの総称をいう。

(4) セクシュアルハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

(5) パワーハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、当該職員の人格若しくは尊厳を害し、又は当該職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げるものをいう。

 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

(エ) 不妊治療を受けること。

 職員に対する妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害され、又はハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(8) 性的な言動 性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること、性的な内容の発言をすること、性的な関係を強要すること、不必要に身体に触れること、わいせつな図画を配布することその他性的行動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動を含むものとする。

(職員に対する指針)

第3条 町長はハラスメントを防止し、ハラスメントに起因する問題を解決するために次に掲げる事項について指針を定める。

(1) 職員及び組織としてのハラスメントに係る認識及び防止方法

(2) 職員及び組織としてのハラスメントに起因する問題の対処方法

(3) ハラスメントに関する相談対応方法

2 町長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷付け、労働意欲の低下及び労働環境を害することを自覚するとともに、職員の人権を尊重しなければならない。

3 職員は、ハラスメントが行われていることを知ったときは、これを黙認してはならない。

4 職員は、前3項に掲げるもののほか、前条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

(課長等の責務)

第5条 課長等は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(研修等)

第6条 町長は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 町長は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。

(相談員)

第7条 町長は、ハラスメントに起因する問題に関する相談及び苦情(以下「相談等」という。)に対応するため、ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、職員のうちから5人以内で、町長が任命する。

3 相談員は、職員団体が推薦する2人を含め、半数以上を女性とする。

4 相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(相談等の申出)

第8条 相談等の申出は、ハラスメントに起因する問題に関する次に掲げる職員(以下「申出人」という。)が、相談員に対し、口頭、電話、電子メール等により行うものとする。この場合において、ハラスメントを未然に防止する観点から、ハラスメントが生じるおそれがある場合又はハラスメントに該当するか判断が難しい場合についても、申出を行うことができるものとする。

(1) ハラスメントに関する被害者である職員

(2) 他の者がハラスメントをされているのを見て不快に感じる職員

(3) 他の者からハラスメントをしている旨の指摘を受けた職員

(4) 部下等からハラスメントに関する相談を受けた課長等

2 前項の申出を受けた相談員は、申出の内容を確認し、相談・苦情受付票(別記第1号様式)に記録するものとする。

(相談員の対応)

第9条 相談員は、ハラスメントに起因する問題に関する相談等に対応するに当たって、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 被害者を含む当事者にとって、適切かつ効果的な対応は何かという視点を常に持つこと。

(2) 事態を悪化させないために、事実関係の調査及び確認並びに必要な措置を講ずることについて、迅速に対応すること。

(3) 関係者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(4) 相談等の申出、関係者への調査及び問題の処理並びに解決について、相談・苦情整理票(別記第2号様式)により内容を記録するとともに、申出人に説明すること。

(5) 事案の内容から判断して必要と認めるとき、又は被害者が希望するときは、次条に規定するハラスメント対策委員会に当該事案の相談・苦情受付票及び相談・苦情処理票を提出し、当該事案の処理を依頼すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、第3条第1項の指針の内容に留意すること。

(ハラスメント対策委員会)

第10条 町長は、ハラスメントに起因する問題に関する相談等に対し、適切かつ効果的に対応するため、次に掲げる職員で構成するハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(1) 副町長

(2) 総務政策課長

(3) 議会事務局長

(4) 教育委員会教育課長

(5) 保健師 1人

(6) 職員団体が推薦する職員 2人

(7) 当該事案に対応した相談員

2 前項の委員の任期は、次のとおりとする。

(1) 前項第5号及び第6号の委員 2年。ただし、再任を妨げない。

(2) 前号以外の委員 その職にある期間

3 前項第1号の委員が辞職等をした場合は、新たに委員を任命するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会に委員長を置き、副町長をこれに充てる。

5 委員長は、委員会を総括し、委員会を代表する。

6 委員会は、ハラスメントに起因する問題に関する相談等のうち、前条の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査するとともに、その対応措置を審議し、行為者に対し必要な指導、助言等を行うものとする。

7 委員長は、処理の受託、関係者への調査、対応措置の審議、指導助言等について、審議整理簿(別記第3号様式)によりその内容を記録するものとする。

8 委員長は、事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、その結果を速やかに町長に報告するものとする。

9 委員会の庶務は、総務政策課において処理するものとする。

(プライバシーの保護)

第11条 ハラスメントに起因する問題に関する相談等の処理に関与した職員は、関係者のプライバシーの保護に十分配慮し、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(不利益取扱いの禁止)

第12条 町長は、職場におけるハラスメントに起因する問題に関する相談等の申出をしたこと、相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、関係者が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(対応措置)

第13条 町長は、第10条第8項の規定に基づく報告を受けたときは、迅速かつ適切な解決を図るため、当事者間の関係改善の援助、被害者又は行為者の配置転換、被害者の勤務条件上の不利益の回復等の措置を講ずるとともに、行為者及び当該行為者の所属課等の課長等に対し、懲戒処分を含む必要かつ適切な範囲で措置を講ずるものとする。

2 前項の場合において、行為者が職員以外のものであるときは、町長は当該職員以外の者又はその使用者に対して、必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

3 町長は、職員以外の者に対してハラスメントをした場合において、当該職員以外の者又はその者の使用者から調査、必要な措置その他の対応を求められたときは、これに応じて必要と認める協力を行うものとする。

(再発防止措置)

第14条 町長は、職場におけるハラスメントが生じた場合、第3条第1項の指針の周知の再徹底、研修の実施、事案発生の原因分析等の適切な再発防止のための措置を講じなければならない。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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由良町職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和5年3月31日 規程第5号

(令和5年4月1日施行)