○由良町文書取扱規程

平成12年12月25日

規程第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、文書事務の取扱いについて、基本的な事項を定めることにより、文書事務の円滑かつ適正な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 由良町行政組織規則(平成19年規則第4号)第1条及び第2条に規定する課及び室をいう。

(2) 完結文書 文書上の事務処理が完結した文書をいう。

(3) 文書の保管 文書を当該文書に係る事案を担当する課(以下「所管課」という。)の事務室内の一定の場所に収納しておくことをいう。

(4) 文書の保存 文書を文書庫等事務室以外の場所に収納しておくことをいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が能率的かつ適正に処理されるようにしなければならない。

第2章 文書管理体制

(総務政策課長の職務)

第4条 総務政策課長は、本町における文書事務を総括する。

2 総務政策課長は、所管課長に対し当該所管課の文書事務について処理状況を調査し、文書事務が円滑かつ適性に処理されるよう指導しなければならない。

(文書管理者)

第5条 課に所管する文書の管理に関する事務を掌握する者として、文書管理者を置き、所管課長をもって充てる。

2 文書管理者は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 課内における文書事務の適正管理に関すること。

(2) 文書の保存期間の決定及び変更に関すること。

(3) 完結文書の保管及び引継ぎに関すること。

(文書取扱主任の設置等)

第6条 課内における文書事務を補助させるため、課に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、課の職員のうちから、課長が指名する。

3 文書取扱主任は、その課の文書事務の取りまとめを行い、文書が完結するまでの処理経過を明らかにしておかなければならない。

第3章 帳簿並びに文書の記号及び番号

(総務政策課の備付帳簿)

第7条 総務政策課に次の帳簿を置く。

(1) 議案等番号簿 (第1号様式)

(2) 条例等番号簿 (第2号様式)

(3) 告示等番号簿 (第3号様式)

(4) 特殊文書受付簿 (第4号様式)

(5) 文書経由簿 (第5号様式)

(6) 文書保存目録 (第6号様式)

(課の備付帳簿)

第8条 課に次の帳簿を置く。

(1) 文書処理簿 (第7号様式)

(2) 文書管理簿 (第8号様式)

(帳簿の作成)

第9条 前2条に規定する帳簿は、暦年により作成しなければならない。

(文書の記号及び番号)

第10条 文書には、次の各号により整理記号及び番号を付けなければならない。ただし、簡易なものについては、これを省略することができる。

(1) 整理記号は、主管課を表す文字を付けること。

(2) 番号は、整理記号に続けて「第 号」をもって記載すること。

(3) 番号は、別に定めるもののほか、1件ごとに暦年又は会計年度による一連番号とする。ただし、同一種類の文書を一括発送するときは、全部同一番号を用いることができる。

(4) 同一事案の文書は、完結するまで同一番号を用いることができる。

(5) 議案、報告等議会の議案は、その種別を冠し、番号は議案等番号簿により暦年による一連番号を付けること。

(6) 条例、規則等は、町名を冠してその種別を付け、番号は条例等番号簿により暦年による一連番号を付けること。

(7) 告示、公示は、町名を冠してその種別を付け、番号は告示等番号簿により暦年による一連番号を付けること。

(8) 経由文書の番号は、文書経由簿により暦年による一連番号を付けること。

第4章 文書の収受及び配付

(到達した文書の処理)

第11条 到達した文書(課に直接到達した文書を除く。)は、総務政策課で受領するものとし、次の各号に掲げるところにより処理する。

(1) 町長、副町長又は町あての文書を開封すること。ただし、親展(秘)文書、現金若しくは有価証券類封入の明示のある文書(以下「特殊文書」という。)その他開封が特に必要でないと認められる文書又は物品は、この限りでない。

(2) 封筒に由良町受付印(第9号様式。以下「町受付印」という。)を押すこと。

(普通文書の収受)

第12条 特殊文書その他開封が特に必要でないと認められる文書又は物品以外の文書(以下「普通文書」という。)の配付を受けた課の文書取扱主任は、当該文書の余白に課収受印(第10号様式)を押し、文書処理簿に所要事項を記載しなければならない。ただし、軽易又は文書処理簿に登録する必要がないと認められる文書については、文書処理簿の作成を省略することができる。

2 前項の規定により作成した文書処理簿については、所管課において保管し、常にその処理状況を明らかにしておかなければならない。

3 2課以上に関連する文書は、総務政策課長がその所管課を決定して、当該課に配付するものとする。この場合において、配付を受けた課長は、その写しを他の関係課長に送付するとともに、その旨を文書の余白に記入しなければならない。

(特殊文書の収受)

第13条 次の各号に掲げる特殊文書を収受したときは、総務政策課で封筒に町受付印を押し、特殊文書受付簿に差出人その他を記録の上、所管課に配付しなければならない。この場合において、第3号に掲げる文書については、到達時刻を封筒に明記し、総務政策課の文書担当者が押印の上、処理する。

(1) 町長又は副町長あての親展(秘)文書

(2) 書留扱い(現金書留を含む。)、内容証明扱い及び配達証明扱いによる文書

(3) 訴訟、不服申立てその他到達の日時が権利の得喪にかかわると認められる文書

2 普通文書を開封した際に現金その他金券が同封されていた場合においては、特殊文書として収受手続を行わなければならない。

3 図書及び印刷物(新聞を除く。)を受領したときは、余白に町受付印を押して所管課へ配付しなければならない。

(文書処理票による指示)

第14条 前条の規定にかかわらず、町長及び副町長の指示又は決裁を要する文書、その他所管課長が特に必要と認める文書は、文書処理票により処理するものとする。

(郵便料金の未納又は不足の文書の処理)

第15条 到達した文書のうち郵便料金の未納又は不足のものがあるときは、官公署から発せられたものその他総務政策課長が必要と認めるものに限り、その料金を支払って収受することができる。

(勤務時間外の到達文書の収受)

第16条 勤務時間外に到達した文書は、当直員が収受し、由良町当直規程(平成2年規程第2号)の定めるところにより処理しなければならない。

第5章 文書の処理

(文書の処理原則)

第17条 文書の処理は、すべて所管課長が中心となり、常に迅速な処理に留意し、事案が完結するに至るまでその経過を明らかにしておかなければならない。

(課長の指示)

第18条 所管課長は、文書を収受したときは、起案担当者に回付し、次の各号に掲げる事項を指示して処理させなければならない。

(1) 回答の要、不要

(2) 処理の期日

(3) 合議先又は供覧先

(4) 前各号に掲げるもののほか、処理に必要な事項

(文書の起案)

第19条 決裁文書及び供覧文書は、次の各号により起案しなければならない。

(1) 起案書を用いること。ただし、別に定めのある場合は、この限りでない。

(2) 定例的なもの又は簡易なものは、文書の余白に決裁印を押印し、文案を記載して処理することができる。

(3) 文案の文体は、口語体とし、その用字用語は、正しく用いること。

(4) 決裁区分、起案年月日、保存期間等必要事項を起案用紙の所定欄に必ず記載すること。

(5) すべて標題を付し、起案理由、経過、予算措置、関係法令等を記載し、関係文書、参考資料等を添付すること。

(6) 収受文書に基づいて処理した決裁文書には、必ず当該収受文書を添付すること。

(文書の発信者及びあて名)

第20条 文書の発信者名には、町長その他法令等の規定により職務権限を有する者の職氏名を記載するものとする。ただし、通知、事務連絡等軽易と認められるものについては、所管課長の役職氏名を用いることができる。

2 文書のあて名に用いる敬称は、原則として「様」を用いる。ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。

(1) 「御中」、「各位」又は「先生」を使用するもの

(2) 表彰状、感謝状及び賞状で「殿」、「君」又は「さん」が適当と思われるもの

(3) 法令等で様式が定まっているもの

(4) その他「殿」が適当と思われるもの

(緊急処理すべき事案の処理)

第21条 緊急に処理する必要があり、かつ、正規の手続を経ることができない事案は、直ちに口頭により決裁手続を行って処理することができる。ただし、この場合においては、事後にこの章の規定に準じて正規の手続をとらなければならない。

(回議)

第22条 起案文書は、必要な関係職員に回議し、当該事案に係る事務を主管する係長から順次所属上司の決裁を経て決裁者の決裁又は閲覧を受けなければならない。

2 事案の処理が他の課に関係するときは、所管課の決定を経た後、他の課に合議しなければならない。

(合議文書の処理)

第23条 合議を受けた事項について異議のないときは、所定欄に認印の上、遅滞なく回付しなければならない。

2 合議を受けた事項について検討に日時を要する場合は、あらかじめその理由を起案課に連絡しなければならない。

3 合議を受けた事項について異議のあるときは、直ちに起案課と協議し、なお、意見が相違して協議が一致しないときは、双方の意見を具して上司の指示を受けなければならない。

(電話、口頭、ファクシミリ又は電子メールによる照会等の処理)

第24条 電話、口頭、ファクシミリ又は電子メールによる照会、回答、報告等で重要と認められるものは、その要領を記載し、この章の規定に準じて処理しなければならない。

(文書の審査)

第25条 全ての決裁は、総務政策課長の審査を受けなければならない。

第6章 文書の浄書及び発送

(浄書)

第26条 決裁済文書で浄書を要するものは、次の各号により浄書しなければならない。

(1) 楷書とすること。

(2) 用紙に規格又は様式のあるものは、これによること。

(3) 浄書文書は、決裁済文書と厳重に照合すること。

(4) 秘密を要する文書を浄書するときは、秘密の保持に万全を期すること。

(公印の押印)

第27条 公印の押印については、由良町公印取扱規則(平成6年規則第6号)の定めるところによる。ただし、軽易な文書及び庁内文書については、決裁済文書及び発送文書に「公印省略」を記載し、公印を省略することができる。

(発送手続)

第28条 所管課は、発送すべき文書を次の各号により処理しなければならない。

(1) 発送文書は、文書処理簿に所要事項を記載すること。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(2) 発送文書は、月曜日から金曜日までの毎日午後3時30分までに取りまとめ、総務政策課に回付すること。

(3) 大量又は緊急に発送する必要があるときは、あらかじめ総務政策課長に連絡し、その指示を受けること。

(文書の発送)

第29条 総務政策課は、前条第2号の規定による発送文書を受理したときは、郵送又は使送等により発送するものとする。

(経由文書の取扱い)

第30条 経由文書は、第5章及び第6章の規定に準じて処理し、経由日付印(第13号様式)を押して経由しなければならない。ただし、特に定めのあるものについては、この限りでない。

第7章 完結文書等の保管及び保存

(文書の整理)

第31条 文書は、常に整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。

2 文書の保管又は保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防の処置をとるとともに、重要なものは、非常災害時に際しいつでも持ち出せるように、あらかじめ準備しておかなければならない。

(保存期間)

第32条 完結文書の保存期間は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、別表第1の保存期間別文書一覧表に定めるところによるものとする。

2 別表第1に規定する第1種に属する文書は、11年以上の保存期間を要するものとし、総務政策課長は、10年ごとにその文書の保存期間を見直すものとする。

(保存期間の起算)

第33条 文書の保存期間は、編集が暦年による文書にあっては当該文書の完結した翌年の1月1日から、会計年度による文書にあっては当該文書の完結した年度の翌年度の4月1日からそれぞれ起算する。

(完結文書の編集)

第34条 完結文書は、文書管理者が別表第2に定める文書分類表の分類項目ごとに整理しなければならない。

2 文書管理者は、整理した完結文書を次に定めるところにより編集しなければならない。

(1) 同一分類項目に属する文書は、事案ごとに1年分又は1会計年度分を、別表第1に規定する保存種別の区分別に1冊としてファイルに編集することを原則とする。

(2) 同一分類項目に属する文書で紙数の少ないものは、数年度分を一括して編集することができる。

(3) 2以上の事案に関係のある文書は、最も関係の深い分類項目に編集する。

(4) 削除

(5) 簿冊、図面等で編集のし難いものは、箱又は袋に入れる方法で処理すること。

3 文書管理者は、前項の規定により編集した完結文書を文書管理簿により整理しておかなければならない。

(課における完結文書の保管)

第35条 文書管理者は、前条の規定により編集した完結文書の保存期間が別表第1に規定する第4種に属する文書については、所管課において保管するものとする。

2 文書管理者は、前条の規定により編集した完結文書の保存期間が別表第1に規定する第1種、第2種又は第3種に属する文書については、保存期間のうち当初の1年間は、所管課において保管するものとする。

(完結文書の保存)

第36条 完結文書は、前条の規定により所管課において保管するものを除き、総務政策課長が保存するものとする。

(完結文書の引継ぎ)

第37条 文書管理者は、第35条第2項の規定により保管する完結文書の保管期間が経過したときは、当該文書に文書管理簿の写しを添えて、これを総務政策課長に引き継ぎ、総務政策課長は、文書保存目録を調製するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、文書管理者は、常時使用するなど特別の理由により第35条第2項の保管期間を経過してもなお所管課において引き続き保管を必要とする完結文書については、所管課保管承認書(第15号様式)により、総務政策課長の承認を得て、当該所管課において保管することができる。

3 第1項の規定による完結文書の引継ぎの時期は、総務政策課長が定める。

4 総務政策課長は、第1項の規定による完結文書の引継ぎを受けるときは、当該文書の編集方法等について調査し、不備のあるものは補正をさせた後でなければ、引継ぎを受けてはならない。

(完結文書の保存)

第38条 前条第1項の規定により引継ぎを受けた完結文書は、文書庫又は総務政策課長が別に定める場所に保存するものとする。

(保存文書の返還)

第39条 文書管理者は、所管課の所掌する事務に係る保存文書について、所管課において常時使用することとなったなど特別の理由が生じたときは、保存文書返還承認書(第16号様式)により、総務政策課長の承認を得て、保存文書の返還を受け、所管課で保管することができる。

(保存文書の閲覧又は借覧)

第40条 総務政策課長が保存する保存文書を閲覧し、又は借覧しようとする職員は、保存文書閲覧簿(第17号様式)又は保存文書借覧簿(第18号様式)により、総務政策課長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による閲覧は、総務政策課長の指定する場所において行うものとする。

3 第1項の規定による借覧の期間は、10日以内とする。

4 保存文書を閲覧し、又は借覧しようとする者は、当該文書を損傷し、又は紛失しないように注意するとともに、当該文書を取り替え、抜き取り、訂正し、又は転貸してはならない。

(保存文書の職員以外の者の閲覧)

第41条 総務政策課長は、職員以外の者から保存文書の閲覧の申請を受けたときは、所管課長と協議して、閲覧させることができる。

第8章 文書の廃棄

(保存文書の廃棄)

第42条 保存期間を経過した保存文書は、廃棄する。

2 総務政策課長は、保存期間を経過した保存文書であっても、所管課長から保存期間の延長の申出があったときは、一定期間に限り、保存することができる。

3 総務政策課長は、保存期間を経過していない保存文書であっても、保存の必要がなくなったと認めるときは、所管課長と協議して、これを廃棄することができる。

(所管課保管文書の廃棄)

第43条 文書管理者は、第35条第1項又は第37条第2項の規定により所管課において保管する完結文書の保存期間が経過したときは、これを廃棄するものとする。

2 文書管理者は、所管課保管文書であって、保存期間が経過してもなお保管の必要があると認めるものは、一定期間に限り、保管することができる。

3 文書管理者は、所管課保管文書のうち、保存期間を経過しないものであっても、保管の必要がなくなったと認めるときは、これを廃棄することができる。

4 文書管理者は、第1項又は第3項の規定により所管課保管文書を廃棄するときは、当該文書に文書管理簿の写しを添えて、総務政策課長に引き継がなければならない。

1 この規程は、平成13年1月1日から施行する。

3 この規程の施行の際、従前の規程によってなした手続その他行為は、改正後の規程を適用する。

4 従前の規程第13号様式伺書については、当分の間、使用することができる。

(平成19年3月20日規程第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月8日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年2月19日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第32条、第34条、第35条関係)

保存期間別文書一覧表

保存種別・期間

左欄の区分に属する文書

第1種 [長期]

1 町行政の長期的ビジョン、基幹計画等の基本方針の決定に係る文書

2 町の事務事業にとって基本的なもの、将来の一連の事務事業の計画の樹立にとって重大な影響を及ぼすもの等特に重要な計画の樹立に係る文書

3 町の区域の変更及び字の区域の設定・変更・廃止に係る基本的な文書

4 執行機関と議決機関との間における基本的な文書

5 地方自治法第180条の2又は第180条の7の規定による重要な事務の委任又は補助執行に係る基本的な文書

6 附属機関等に対する諮問及び答申

7 重要な議事録

8 条例、規則等及び特に重要な通達の制定、改廃に係る文書

9 町政の基本的事項に係るもので町民に重大な影響を及ぼすもの等特に重要な告示及び公告に係る文書

10 大規模な開発許可の申請等町民又は町政に重大な影響を及ぼすもの等特に重要な申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に係る文書

11 大規模な開発許可等町民又は町政に重大な影響を及ぼすもの等重要な許可、認可、免許その他の行政処分に係る文書

12 審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解、あっ旋、調定、仲裁及び裁定に係る文書

13 町政の基本事項に係るもの等特に重要な請願、陳情、要望等の処理に係る文書

14 職員の任免に係る文書

15 地方公務員法第3条第3項第1号、第1号の2、第2号、第3号(非常勤嘱託員、調査員及び臨時職員を除く。)第4号及び第5号に規定する特別職職員の任免に係る文書

16 特に重要な表彰及び儀式に係る文書

17 特に重要な恩給・年金及び退職手当関係書類

18 予算の編成及び執行に係る基本的な書類

19 特に重要な工事施工関係書類

20 本町が関係する団体等の設立及びこれらに係る出資関係書類

21 特に重要な契約に係る文書

22 特に重要な協定等関係書類

23 公有財産の喪失、変更及びこれに関する登記関係書類

24 公有財産の賃貸等関係書類

25 特に重要な寄附又は贈与の受納に係る文書

26 決算に係る基本的な文書

27 職員、町民、利用者等に係る重要な記録

28 町で発行する重要な刊行物

29 重要な統計書類(年報、月報等を除く。)

30 その他特に重要な事務事業の執行に係る文書

第2種 [10年]

1 重要な事務事業計画の樹立

2 地方自治法第180条の3の規定による職員の兼職又は重要な事務の従事に係る文書

3 議事録

4 重要な申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に係る文書

5 重要な告示及び公告関係書類

6 許可、認可、免許その他の行政処分に係る文書

7 重要な請願、陳情、要望等に係る文書

8 職員の配置換え、出向その他人事に係る文書

9 重要な恩給・年金及び退職手当関係書類

10 重要な表彰及び儀式に係る文書

11 重要な工事の施工決定に係る文書

12 重要な通達の制定及び改廃に係る文書

13 損害賠償及び損失補填に係る文書

14 重要な契約に係る文書

15 重要な補助金申請及び交付関係書類

16 重要な貸付金関係書類

17 重要な寄附又は贈与の受納に係る文書

18 統計書類(年報、月報等を除く。)

19 重要な協定等関係書類

20 その他重要な事務事業の執行に係る文書

第3種 [5年]

1 事務事業の計画の樹立に係る文書

2 軽易な議事録

3 告示及び公告に係る文書

4 申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に係る文書

5 軽易な許可、認可、免許その他の行政処分に係る文書

6 請願、陳情、要望等の処理に係る文書

7 職員の兼業に関する文書

8 恩給・年金及び退職手当関係書類

9 儀式に係る文書

10 工事の施工決定に係る文書

11 契約に係る文書

12 補助金申請及び交付関係書類

13 貸付金関係書類

14 協定等関係書類

15 寄附又は贈与の受納に係る文書

16 その他事務事業の執行に係る文書

第4種 [1年、2年又は3年]

1 軽易な事務事業の計画の樹立に係る文書

2 軽易な告示及び公示関係書類

3 軽易な申請、報告、届出、通知、照会、回答、進達、副申等に係る文書

4 軽易な請願、陳情、要望等の処理に係る文書

5 軽易な工事の施工決定に係る文書

6 軽易な契約に係る文書

7 軽易な寄附又は贈与の受納に係る文書

8 軽易な公有財産の賃借等関係書類

9 その他軽易な事務事業の執行に係る文書

別表第2(第34条関係)

文書分類表

総括

中分類

大分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

総務

庶務

組織運営

文書

広報公聴

統計

用品

議会

選挙

監査

訴願訴訟

B

人事

庶務

定数

任免

服務賞罰

給与

労務

研修

福利厚生



C

財務

庶務

予算

決算

出納

町税

税外

徴収

財産

町債


D

住民記録

庶務

戸籍

住民登録

削除

印鑑登録






E

民生

庶務

援護救護

福祉施設

年金

福祉医療

同和対策

国民健康保険

削除

介護保険

後期高齢者医療

F

衛生

庶務

環境衛生

保健予防

埋火葬墓地

清掃

公害





G

農林水産

庶務

農業

漁業

林業

畜産






H

商工

庶務

食糧管理

観光








I

土木

庶務

道路橋梁

河川水路

港湾

公園緑地

建築

住宅

土地利用

都市計画

国土調査

J

教育

庶務

学事

学校教育

社会教育

社会体育






K

防災・災害

庶務

消防

水防

交通安全

防犯

土木施設災害

農業施設災害

公共施設災害

防災


L

水道

庶務

経理

業務








M

下水道

庶務

経理

業務








大分類 A 総務

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

庶務

諸務

町制

町史資料

町域

渉外

儀式褒賞

秘書交際

庁内管理

消費者

情報公開

1

組織運営

諸務

法令

例規

職制

連絡調整

総合企画

事務管理

電算



2

文書

諸務

公印

収受発送

保存廃棄







3

広報公聴

諸務

広報

公聴

住民活動







4

統計

諸務

人口

商工業

農林水産業

労働

各種統計





5

用品

諸務

消耗品

備品

燃料

原材料

車両

諸用品




6

議会

諸務

招集

議案

議事議決

委員会






7

選挙

諸務

選挙人名簿

国会議員選挙

県関係選挙

町関係選挙

国民審査

削除

直接請求



8

監査

諸務

監査

検査

審査

住民監査






9

訴願訴訟

諸務

行政事件

民事事件

事故対策







大分類 B 人事

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

庶務

諸務

記録









1

定数

諸務

定数









2

任免

諸務

試験

採用

配置

退職






3

服務賞罰

諸務

出勤休暇(就業)

育児休業

身分

出張

時間外勤務等

表彰処分




4

給与

諸務

報酬給与

諸手当

賃金

旅費






5

労務

諸務

職員団体

安全

公務災害







6

研修

諸務

研修









7

福利厚生

諸務

共済

労働保険

保健衛生







大分類 C 財務

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

庶務

諸務

財政計画

公共施設調査

財政公表







1

予算

諸務

作表

当初予算

補正予算

執行管理






2

決算

諸務

作表

資料








3

出納

諸務

資金

収納

支払

前渡金

削除

歳計外現金

検査



4

町税

諸務

町県民税

固定資産税

軽自動車税

諸税

国民健康保険税

削除




5

税外

諸務

使用料

手数料

分担金負担金

譲与税

交付税

寄附金




6

徴収

諸務

整理

滞納金








7

財産

諸務

土地

建物

寄附

その他財産






8

町債

諸務

計画

借入

償還

一時借入






大分類 D 住民記録

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

庶務

諸務

自動車臨時運行









1

戸籍

諸務

届出

編成記録

身分

証明閲覧






2

住民登録

諸務

届出記録

証明閲覧








3

削除

削除

削除

削除








4

印鑑登録

諸務

届出登録

証明








大分類 E 民生

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

庶務

諸務

日赤

人権









1

援護救護

諸務

生活保護

身体障害者

知的障害者

児童福祉

母子福祉

老人福祉

救護

戦没者遺族

援護資金

精神障害者

2

福祉施設

諸務

保育所

老人憩の家

児童館

削除

地域福祉センター

こども園

子育て支援施設




3

年金

諸務

国民年金業務

福祉手当

児童手当

児童扶養手当

その他共済・手当






4

福祉医療

諸務

老人医療

乳幼児医療

障害者医療

ひとり親医療

妊産婦医療






5

同和対策

諸務

その他










6

国民健康保険

諸務

資格

給付

保健指導








7

削除

削除

削除

削除









8

介護保険

諸務

認定

給付









9

後期高齢者医療

諸務











大分類 F 衛生

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

庶務

諸務

その他









1

環境衛生

諸務

防疫

環境保全








2

保健予防

諸務

結核予防

予防接種

感染症予防

母子保健

生活習慣病予防

献血

その他予防

削除


3

埋火葬墓地

諸務

火葬

火葬場

埋葬墓地







4

清掃

諸務

し尿

塵芥








5

公害

諸務

公害









大分類 G 農林水産

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

庶務

諸務

その他









1

農業

諸務

農業振興

農地

農業用施設







2

漁業

諸務

漁業振興

漁港

沿整

沿構






3

林業

諸務

林業振興

林業用施設








4

畜産

諸務

畜産振興

畜産用施設








大分類 H 商工

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

庶務

諸務

商工振興









1

食糧管理

諸務










2

観光

諸務

観光施設

自然公園








大分類 I 土木

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

庶務

諸務

施工業者









1

道路橋梁

諸務

計画調査

施工

管理







2

河川水路

諸務

計画調査

施工

管理







3

港湾

諸務

計画調査

施工

管理







4

公園緑地

諸務

計画調査

施工

管理







5

建築

諸務

計画調査









6

住宅

諸務

計画調査

管理

入退居

施工






7

土地利用

諸務

地価公示

土地利用

調査

管理






8

都市計画

諸務

計画調査

施工








9

国土調査

諸務

届出

調査

管理







大分類 J 教育

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

庶務

諸務

施設管理









1

学事

諸務

学制

就学

奨学







2

学校教育

諸務

方針

指導

研究

相談

児童・生徒指導

保健

給食



3

社会教育

諸務

青少年教育

女性問題

成人教育

文化振興

施設

図書

文化財



4

社会体育

諸務

体育









大分類 K 防災・災害

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

庶務

諸務

その他









1

消防

諸務

消火

火災予防

無線

消防団

災害救助





2

水防

諸務










3

交通安全

諸務










4

防犯

諸務










5

土木施設災害

計画調査

施工









6

農業施設災害

計画調査

施工









7

公共施設災害

計画調査

施工









8

防災

諸務

災害対策









大分類 L 水道

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

庶務

諸務










1

経理

諸務

予算

決算

出納

管財

企業債





2

業務

諸務

施工

施設管理

削除







大分類 M 下水道

小分類

中分類

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

庶務

諸務










1

経理

諸務

予算

決算

出納

管財

企業債





2

業務

諸務

施工

施設管理

処理管理

水質管理

除害対策





様式 略

由良町文書取扱規程

平成12年12月25日 規程第2号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成12年12月25日 規程第2号
平成19年3月20日 規程第8号
平成25年2月8日 規程第2号
令和2年2月19日 規程第3号
令和3年3月30日 規程第4号