○由良町当直規程

平成2年1月26日

規程第2号

由良町当直規程(昭和43年規程第2号)の全部を改正する規程を次のように定める。

(趣旨)

第1条 この規程は、役場本庁(以下「本庁」という。)の当直に関し必要な事項を定めるものとする。

(当直員の配置)

第2条 休日、勤務を要しない日その他勤務時間外における庁舎の保全、文書の収受、外部との連絡等の事務を行わせるため、本庁に当直員を置く。

(当直の職員)

第3条 当直は、本庁に勤務する職員をもってこれに充てる。ただし、あらかじめ町長の承認を得て、職員以外の者に当直を行わせることができる。

2 当直の人数は、1人とする。ただし、必要があるときは、その人数を増加するものとする。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、当直を免除する。

(1) 新たに採用された職員で勤務月数が1月以内の者

(2) 町長が特に免除を必要と認める者

(当直員の勤務時間)

第4条 当直は、宿直及び日直とする。

2 当直員の勤務時間は、宿直にあっては午後5時30分から翌日の午前8時30分まで、日直にあっては午前8時30分から午後5時30分までとする。

(当直の割当て)

第5条 当直の割当ては、総務政策課長がこれを定め、あらかじめ本人及び関係課室長に通知するものとする。

2 当直を命じられた職員が、事務の都合、病気その他やむを得ない事由により、当直をすることができないときは、代直者を定め、所属長を経由して総務政策課長に届け出なければならない。

(当直の勤務)

第6条 当直員は、当直中みだりに庁舎を離れてはならない。

2 当直員は、庁舎内外を巡視し、特に火気及び戸締りを点検しなければならない。

(当直の引継ぎ)

第7条 当直員は、当直中処理した事件その他必要事項を当直日誌(第1号様式)に記載し、押印のうえ、総務政策課長又は次番の当直員に引き継がなければならない。

(文書等の取扱い)

第8条 当直員は、当直中に到達した文書物件を収受し、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 至急親展文書及び親展電報は、直ちに宛名人に送付し、又は通知すること。

(2) 至急文書及び電報は開封し急を要すると認めたときは、直ちに主管課長又は関係者に送付し又は通知する。

(3) 訴訟、訴願、審査請求等に関する文書で、その収受日時が権利の取得、変更又は喪失に係るものは、その文書到達の日時を封皮の余白に記入し、収受者が押印すること。

(4) 収受した文書物件を当直中厳重に保管し、総務政策課長又は次番の当直員に引き継ぐこと。

(公印の使用)

第9条 当直員が公印を使用する場合は、由良町公印取扱規則(昭和43年規則第5号)の定めるところによる。

(非常事態の発生)

第10条 当直者は、庁舎内外に火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規程第3号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月20日規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定、第5条第2項の改正規定(「又は病気」を「、病気」に改める部分に限る。)、第6条の改正規定及び第8条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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由良町当直規程

平成2年1月26日 規程第2号

(平成28年4月1日施行)