○由良町当直規程
平成2年1月26日
規程第2号
由良町当直規程(昭和43年規程第2号)の全部を改正する規程を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この規程は、役場本庁(以下「本庁」という。)の当直に関し必要な事項を定めるものとする。
(当直員の配置)
第2条 休日、勤務を要しない日その他勤務時間外における庁舎の保全、文書の収受、外部との連絡等の事務を行わせるため、本庁に当直員を置く。
(当直の職員)
第3条 当直は、本庁に勤務する職員をもってこれに充てる。ただし、あらかじめ町長の承認を得て、職員以外の者に当直を行わせることができる。
2 当直の人数は、1人とする。ただし、必要があるときは、その人数を増加するものとする。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、当直を免除する。
(1) 新たに採用された職員で勤務月数が1月以内の者
(2) 町長が特に免除を必要と認める者
(当直員の勤務時間)
第4条 当直は、宿直及び日直とする。
2 当直員の勤務時間は、宿直にあっては午後5時30分から翌日の午前8時30分まで、日直にあっては午前8時30分から午後5時30分までとする。
(当直の割当て)
第5条 当直の割当ては、総務政策課長がこれを定め、あらかじめ本人及び関係課室長に通知するものとする。
2 当直を命じられた職員が、事務の都合、病気その他やむを得ない事由により、当直をすることができないときは、代直者を定め、所属長を経由して総務政策課長に届け出なければならない。
(当直の勤務)
第6条 当直員は、当直中みだりに庁舎を離れてはならない。
2 当直員は、庁舎内外を巡視し、特に火気及び戸締りを点検しなければならない。
(当直の引継ぎ)
第7条 当直員は、当直中処理した事件その他必要事項を当直日誌(第1号様式)に記載し、押印のうえ、総務政策課長又は次番の当直員に引き継がなければならない。
(文書等の取扱い)
第8条 当直員は、当直中に到達した文書物件を収受し、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 至急親展文書及び親展電報は、直ちに宛名人に送付し、又は通知すること。
(2) 至急文書及び電報は開封し急を要すると認めたときは、直ちに主管課長又は関係者に送付し又は通知する。
(3) 訴訟、訴願、審査請求等に関する文書で、その収受日時が権利の取得、変更又は喪失に係るものは、その文書到達の日時を封皮の余白に記入し、収受者が押印すること。
(4) 収受した文書物件を当直中厳重に保管し、総務政策課長又は次番の当直員に引き継ぐこと。
(公印の使用)
第9条 当直員が公印を使用する場合は、由良町公印取扱規則(昭和43年規則第5号)の定めるところによる。
(非常事態の発生)
第10条 当直者は、庁舎内外に火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日規程第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規程第3号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定、第5条第2項の改正規定(「又は病気」を「、病気」に改める部分に限る。)、第6条の改正規定及び第8条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。