○由良町下水道事業の設置等に関する条例
令和4年12月19日
条例第15号
(下水道事業の設置)
第1条 町民の公衆衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び漁業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(1) 公共下水道事業 本町が下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた公共下水道事業計画に定める予定処理区域
(2) 漁業集落排水事業 由良町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第25号)第2条の3に掲げる処理区域
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が7,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30,000円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が200,000円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50,000円以上のものとする。
(会計事務の処理)
第7条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち、次に掲げるものに係る権限は会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納及び支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(由良町特別会計条例の廃止)
第2条 由良町特別会計条例(昭和50年条例第32号)は、廃止する。
(由良町公共下水道設置条例の廃止)
第3条 由良町公共下水道設置条例(平成19年条例第14号)は、廃止する。
(由良町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
第4条 由良町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう 略〕
(由良町漁業集落環境整備事業分担金徴収条例の一部改正)
第5条 由良町漁業集落環境整備事業分担金徴収条例(平成14年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう 略〕
(由良町下水道事業基金条例の一部改正)
第6条 由良町下水道事業基金条例(平成14年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう 略〕