○由良町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成14年9月30日

条例第25号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、漁業集落排水処理施設(以下「排水施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因し、若しくは付随する廃水をいう。

(2) 排水施設 漁業集落排水事業により施行し、汚水を排水するために設けられる排水管、その他の排水施設で、町が管理するものをいう。

(3) 終末処理場 汚水を最終的に処理して、河川その他の公共の水域又は海域に放流するために、排水の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(4) 処理区域 排除された汚水を終末処理場により処理することができる漁業集落排水事業で承認された区域をいう。

(5) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管等の設備で、使用者が設置するものをいう。

(6) 特定施設 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 汚水を排水施設に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 公共ます等 排水施設の公共ます、その他の排水施設又は他の排水設備をいう。

(設置)

第2条の2 町内における環境保全と公衆衛生の向上を図るため、漁業集落排水事業により排水処理施設を設置する。

(施設の名称等)

第2条の3 施設の名称、処理場の名称、位置及び処理区域は、次のとおりとする。

施設の名称

処理場の名称

位置

処理区域

戸津井地区漁業集落排水処理施設

戸津井クリーンセンター

由良町大字戸津井668番地

由良町大字戸津井

三尾川地区漁業集落排水処理施設

三尾川クリーンセンター

由良町大字三尾川386番地の3

由良町大字三尾川

大引・神谷地区漁業集落排水処理施設

大引・神谷クリーンセンター

由良町大字神谷462番地

由良町大字大引及び大字神谷

衣奈地区漁業集落排水処理施設

衣奈クリーンセンター

由良町大字衣奈43番地の15

由良町大字衣奈

小引地区漁業集落排水処理施設

小引クリーンセンター

由良町大字小引663番地の2地先

由良町大字小引

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 排水施設の供用開始の日において処理区域内の排水設備を設置すべき者は、遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ます等で汚水を排除すべきものにそれぞれ固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、排水施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによる。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

150以上300未満

300以上500未満

500以上

100以上

125以上

150以上

200以上

100分の2以上

100分の1.7以上

100分の1.5以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第7条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第9条第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる責任技術者の第13条の規定により交付された責任技術者証の写し

(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(指定の基準)

第8条 町長は、第6条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1名以上専属している者であること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 和歌山県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第17条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 町長は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。

(排水設備工事責任技術者)

第9条 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条第1項に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第18条第1項に規定する検査の立ち会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録)

第10条 町長は、前条第1項において定める責任技術者についての登録を行う。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。

(責任技術者の登録の申請)

第11条 第9条第1項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類

(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(責任技術者の登録の資格)

第12条 責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 次項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届け出るものとする。

4 町長は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は12月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(責任技術者証)

第13条 町長は、前条第1項に定める登録資格を有する者から第11条の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、責任技術者証を交付する。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、前条第3項の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく町長に返納しなければならない。また、同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店証)

第14条 町長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第17条第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第15条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第16条 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、第8条第1項第4号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(指定の取り消し又は一時停止)

第17条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し、又は12月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第8条第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第9条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第15条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、排水施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。

2 第8条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第18条 排水設備等の新設を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から10日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第4章 排水施設の使用

(除害施設の設置等)

第19条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して排水施設を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、一日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第20条 特定事業場から汚水を排除して排水施設を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される汚水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が当該排水施設からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第21条 法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により排水施設に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して排水施設を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン0.5ミリグラム以下

(3) 有機燐化合物 1リットルにつき0.5ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.25ミリグラム以下

(6) 砒素及びその化合物 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと

(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1・2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1・1―ジクロロエチレン 1リットルにつき1ミリグラム以下

(16) シス―1・2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1・1・1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下

(18) 1・1・2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1・3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―S―トリアジン(別名シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25) ほう素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする排水施設に接続する排水施設に汚水を排除する場合にあっては、1リットルにつきほう素10ミリグラム以下、海域を放流先とする排水施設に接続する排水施設に汚水を排除する場合にあっては1リットルにつきほう素230ミリグラム以下

(26) ふっ素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする排水施設に接続する排水施設に汚水を排除する場合にあっては1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下、海域を放流先とする排水施設に接続する排水施設に汚水を排除する場合にあっては1リットルにつきふっ素15ミリグラム以下

(27) 1・4―ジオキサン 1リットルにつき0.5ミリグラム以下

(28) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下

(29) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下

(30) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛5ミリグラム以下

(31) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(32) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(33) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

(34) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下

(35) 温度 45度未満

(36) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(37) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(38) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間600ミリグラム未満

(39) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(40) ノルマルヘキサン抽質物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(41) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(42) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(43) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該排水施設からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第37号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第22条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第23条 除害施設を設置し、休止又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第24条 町長は、排水施設への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 排水施設を損傷するおそれがあるとき。

(2) 排水施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第25条 使用者が排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第26条 町は、排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における排水施設の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。

3 使用料の納期限は、毎使用月の翌月の末日までとする。

4 前2項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施行に伴い排水施設を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から排水施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第27条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額(以下「消費税相当額」という。)を加えて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とし、当該使用水量は由良町水道事業給水条例(平成10年条例第15号。以下「給水条例」という。)の規定によるものとする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 給水装置の故障等により水道の使用水量と排水施設に排除する汚水の量が著しく異なることが明白である場合は、町長が汚水の量を認定することができる。

(3) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い排水施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に排水施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は給水条例第26条第1項のとおりとする。

(測定のための装置の設置)

第27条の2 町長は、工場若しくは事業場から排除される汚水の排出量又は水質を認定するため必要があると認めるときは、当該工場又は事業場の敷地内の適当な場所に測定のための装置を設置することができる。

2 使用者が前項の規定により設置された装置を亡失し、又は損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災事変その他使用者の責めに帰さない場合は、この限りではない。

3 町長は、関係職員を計測器具の計測、維持、修繕又は撤去に必要な限りで計測器具の設置してある場所に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、正当な理由なくこれを拒むことができない。

4 前項の規定により、設置場所に立ち入る職員は、関係職員であることを示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(資料の提出)

第28条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(改善命令)

第29条 町長は、排水施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第30条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第31条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、排水施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第32条 排水施設の敷地又は排水施設に物件を設け、継続して占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 排水施設の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 排水施設の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 排水施設の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 排水施設の復旧の方法

2 町長は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。

3 前項に規定する占用料の額及び徴収方法については、由良町道路占用料徴収条例(平成17年条例第5号)第2条から第6条までの規定を準用する。この場合において「道路」とあるのは「排水施設の敷地又は排水施設」と読み替えるものとする。

(手数料)

第33条 町長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 責任技術者の登録(新規) 1件につき5,000円

(2) 責任技術者の登録(更新) 1件につき2,500円

(3) 指定工事店の指定(新規) 1件につき10,000円

(4) 指定工事店の指定(更新) 1件につき5,000円

(5) 責任技術者証の再交付 1件につき1,000円

(6) 指定工事店証の再交付 1件につき3,000円

(7) 設計審査 1件につき1,000円

(8) 工事検査 1件につき1,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料等の督促)

第34条 町長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、規則で定める督促状を発行して督促する。

2 督促状を発行した場合は、1通につき100円の督促手数料を徴収する。

3 使用料等に関して督促をした場合は、当該使用料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(使用料等の減免)

第35条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、督促手数料又は延滞金を減免することができる。

(規則への委任)

第36条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第37条 次の各号に掲げる者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 偽りその他不正な手段により第10条に規定する責任技術者の登録を受けた者

(4) 排水設備等の新設等を行って第18条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第19条又は第21条の規定に違反した使用者

(6) 第23条の規定による届出を怠った者

(7) 第28条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(8) 第29条に規定する命令に違反した者

(9) 第5条第1項第30条の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文第23条第25条の規定による届出書、第28条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第38条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中由良町特定環境保全公共下水道条例第7条第3項第2号、第11条第1号の改正規定、第2条中由良町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第7条第3項第2号、第11条第1号の改正規定、第3条中由良町公共下水道条例第7条第3項第2号並びに第11条第1号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月18日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、改正後の由良町下水終末処理施設の使用に関する条例第5条、由良町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第27条、由良町特定環境保全公共下水道条例第27条、由良町公共下水道条例第27条及び由良町水道事業給水条例第22条の規定は、平成26年5月分の調定より適用し、同年4月分の調定については、なお従前の例による。

(平成26年9月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第12号)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中由良町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第2条の3の改正規定 公布の日

(2) 第1条(由良町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第2条の3の改正規定を除く。)、次条並びに第3条の規定 平成30年4月1日

2 前項第2号の規定に関わらず、改正後の由良町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表(第27条関係)、由良町特定環境保全公共下水道条例別表(第27条関係)及び由良町公共下水道条例別表(第27条関係)は、平成30年5月1日以降に調定して徴収する使用料から適用し、平成30年4月30日以前に調定して徴収する使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月22日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第27条関係)

基本料金(月額)

超過水量

超過料金

(1m3につき)

基本水量

金額

10m3まで

2,200円

10m3を超え50m3まで

100円

50m3を超える分

120円

備考 上記金額には消費税相当額は含まない。

由良町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成14年9月30日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産
沿革情報
平成14年9月30日 条例第25号
平成15年3月31日 条例第13号
平成19年3月27日 条例第4号
平成22年3月25日 条例第8号
平成23年12月15日 条例第13号
平成24年6月28日 条例第11号
平成26年3月18日 条例第7号
平成26年9月26日 条例第20号
平成27年3月24日 条例第9号
平成28年3月24日 条例第7号
平成29年3月17日 条例第12号
平成30年3月22日 条例第12号
令和元年12月18日 条例第15号
令和4年12月19日 条例第15号