○由良町下水道事業基金条例

平成14年9月30日

条例第27号

(設置)

第1条 公共下水道事業及び漁業集落排水事業(以下「下水道事業」という。)の円滑な執行を図るために、由良町下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、下水道事業に係る分担金、負担金、県支出金及び消費税償還金を財源とし、由良町下水道事業会計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号に掲げるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 地方債の償還元金の財源に充てるとき。

(2) 必要に応じて行う地方債の繰上げ償還元金の財源に充てるとき。

(3) 必要に応じて行う消費税納税の財源に充てるとき。

(4) その他町長が下水道事業の財政運営上特に必要があると認めるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

由良町下水道事業基金条例

平成14年9月30日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成14年9月30日 条例第27号
平成14年12月26日 条例第32号
平成19年12月28日 条例第18号
平成31年3月22日 条例第7号
令和4年12月19日 条例第15号