○由良町農地利用最適化推進委員候補者選考委員会運営要綱
平成29年1月19日
農委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、由良町農業委員会の委員及び由良町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年由良町条例第18号)に規定された由良町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の候補者を選考し、農業委員会に報告するための由良町農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 選考委員会は、次の事務を行うものとする。
(1) 農業委員会の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び由良町農地利用最適化推進委員選任に関する要綱(平成28年農業委員会告示第1号)の規定に基づき、推進委員候補者の選考を行い、農業委員会に報告するものとする。
(2) 推進委員候補者の選考に当たり、推薦又は募集に応じた者の活動暦等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他農業委員会が適当と認める方法により審査を行うものとする。
(選考委員)
第3条 選考委員会の委員は、次に掲げる者とし、農業委員会が任命する。
(1) 農業委員会会長
(2) 農業委員会会長職務代理者
(3) 副町長
(4) 総務政策課長
(5) 農業委員会事務局長
(委員長及び副委員長)
第4条 選考委員会に委員長を置き、農業委員会会長がこれを務める。
2 選考委員会に副委員長を置き、農業委員会会長職務代理者がこれを務める。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、委員長の職務を代理する。
(招集)
第5条 選考委員会の会議は、委員長が招集する。
(議長)
第6条 選考委員会の会議の議長は、委員長が務める。
(決定行為)
第7条 選考委員会による候補者の選考の決定は、出席した委員の過半数をもって行う。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(秘密保持)
第8条 選考委員会の委員は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。