○由良町農地利用最適化推進委員選任に関する要綱
平成29年1月19日
農委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、由良町農業委員会の委員及び由良町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年由良町条例第18号)に規定された由良町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の候補者の推薦、募集、選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集人数)
第2条 法第17条第2項の規定により推進委員が担当する区域及び法第19条に規定する推薦を求め、募集する人数は、別表のとおりとする。
(推薦及び応募の資格)
第3条 推進委員の候補者として、推薦を受ける者及び応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者
(推薦及び募集の周知)
第4条 推進委員の候補者の募集に当たっては、次に掲げる方法により、町内の農業者等(法第9条に規定する農業者等をいう。以下同じ。)への周知に努めるものとする。
(1) 町掲示場への掲示
(2) 町ホームページへの掲載
(3) チラシ等
(推薦手続等)
第5条 推進委員の候補者の推薦に当たっては、次の手続を経るものとする。
(1) 農業者等からの推薦に当たっては、3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が由良町農地利用最適化推進委員候補者推薦申込書(個人用)(別記第1号様式)をもって推薦するものとする。
(2) 団体等からの推薦に当たっては、当該団体等の代表者が由良町農地利用最適化推進委員候補者推薦申込書(団体用)(別記第2号様式)をもって推薦するものとする。
2 前項の規定により推薦する者の代表者は、当該推薦申込書に必要な事項を記入し押印の上、由良町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)に提出するものとする。
(応募手続等)
第6条 推進委員の候補者の応募に当たり、応募する者は、由良町農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(別記第3号様式)に必要な事項を記入し押印の上、事務局に提出するものとする。
(推薦又は募集に応じた者の公表等)
第7条 推薦及び募集期間はおおむね1月とし、推薦及び募集期間の中間及び期間終了後、次に掲げる方法により遅滞なく公表するものとする。
(1) 町掲示場
(2) 町ホームページ
2 前項に規定する公表の事項は、次のとおりとする。
(1) 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第11条第1項各号に掲げる事項(同項第2号及び第4号に規定する住所を除く。)
(2) 推薦を受けた者の数
(3) 応募した者の数
(候補者の選考及び選定)
第8条 第5条及び第6条の規定に基づき推薦又は募集に応じた者について、町農業委員会は、由良町農地利用最適化推進委員候補者選考委員会運営要綱(平成28年農業委員会告示第2号)に基づき由良町農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「推進委員選考委員会」という。)に候補者の選考を求めるものとする。
2 推進委員選考委員会は、その合議によって候補者を選定した上で、町農業委員会に報告するものとする。
(推進委員の選任)
第9条 町農業委員会は、推進委員選考委員会の報告を受けて決定した推進委員を選任し、辞令を交付するとともに、推薦又は募集に応じた者に選任結果を通知するものとする。
(推進委員の補充)
第10条 町農業委員会は、推進委員に罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この要綱に定める手続に基づき、速やかにその補充に努めなければならない。
2 推進委員の欠員が定数の5分の1を超えた場合は、この要綱に定める手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区域名 | 区域の詳細 | 定員 (人) |
由良地区 | 畑・中・門前・江ノ駒・里・網代・阿戸 | 2 |
白崎地区 | 吹井・神谷・大引 | 1 |
衣奈地区 | 小引・衣奈・三尾川・戸津井 | 1 |