○由良町農業委員会の委員及び由良町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月15日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、由良町農業委員会の委員及び由良町農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 由良町農業委員会の委員の定数は、8人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 由良町農地利用最適化推進委員の定数は、4人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(由良町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例及び由良町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 由良町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成17年条例第3号)

(2) 由良町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年条例第4号)

由良町農業委員会の委員及び由良町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月15日 条例第18号

(平成29年7月20日施行)