○由良町利用者負担額等滞納整理事務処理要綱

平成30年7月10日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、由良町立認定こども園条例(平成25年条例第35号)に規定する延長保育、預かり保育、一時保育の保育料及び通園バス使用料(以下「使用料等」という。)並びに由良町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年条例第11号)に規定する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)の滞納整理事務の処理に関し、法令等に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定教育・保育施設等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び第43条第3項に規定する特定地域型保育事業を行う事業所をいう。

(2) 納入義務者 特定教育・保育施設等に入所又は入園している児童の扶養義務者をいう。

(滞納対策)

第3条 町長は、利用者負担額及び使用料等を滞納する納入義務者に対し、次に掲げるところにより滞納対策を実施するものとする。

(1) 由良町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(平成27年規則第12号)第5条に規定する納期までに利用者負担額の納付がない場合又は町長が定める納期までに使用料等の納付がない場合は、督促状を納入義務者に送付するものとする。

(2) 前号の規定による通知にもかかわらず、指定期限までに納付されない場合は、催告書(別記第1号様式)を納入義務者に送付するものとする。

2 前項第2号の催告書による指定期限を経過してもなお納付されない場合は、納入義務者に対し、利用者負担額等債務承認書(別記第2号様式)の提出を求め、これに基づき納付の履行を求める。

3 利用者負担額及び使用料等を滞納している納入義務者の児童が特定教育・保育施設等を退所、退園又は卒園した場合は、前2項に準じ処理するものとする。

(法的措置等)

第4条 町長は、前条の滞納対策を実施したにもかかわらず、指定期限までに納付されない場合は、次に掲げるところにより法的措置等を実施できるものとする。

(1) 利用者負担額を納付しない納入義務者に対しては、地方税の滞納処分の例により処分するものとする。

(2) 使用料等を納付しない納入義務者に対しては、民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく強制執行の手続を行う。

2 前項第1号の規定による滞納処分に関する事務は、由良町税外収入金等徴収職員に関する規則(平成25年規則第15号)第2条に基づき、町長に任命された職員が行う。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町利用者負担額等滞納整理事務処理要綱

平成30年7月10日 要綱第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年7月10日 要綱第28号
令和4年3月17日 要綱第7号