○由良町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例
平成27年3月24日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第3号までに規定する政令で定める額を限度として、町が定める利用者負担額は、別表のとおりとする。
(利用者負担の減額又は免除)
第4条 町長は、特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第19号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第9号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
利用者負担額基準額表
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||||
階層区分 | 定義 | 特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を利用したとき。 | 特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域型保育を利用したとき。 | ||||
3歳未満児 | 3歳以上児 | 満3歳以上児 | |||||
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | ||||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の事理の支援に関する法律による支援給付受付世帯並びに児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |||
第3階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 8,700円 | 8,500円 | ||||
第4階層 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 16,000円 | 15,700円 | ||||
第5階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 22,400円 | 22,000円 | ||||
第6階層 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 28,500円 | 28,000円 | ||||
第7階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満 | 36,000円 | 35,300円 | ||||
第8階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | 36,500円 | 35,800円 |
備考
1 この表において「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
2 この表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額の計算について、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を利用した場合は、この表の利用者負担額にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。
(1) 「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
利用者負担額基準額表
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | |
第3階層 | 3,850円 | 3,750円 |
第4階層のうち市町村民税所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 3,850円 | 3,750円 |
4 多子世帯の経済的な負担の軽減を図るため、子ども子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者等(以下「特定被監護者等」という。)が2人以上いる場合、第2子(特定被監護者等のうち最年長の者である第1子以外の2人目の者をいう。)以降の子どもの利用者負担額は無料とする。