○由良町立認定こども園条例

平成25年10月3日

条例第35号

(目的及び設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するための措置を講ずることにより、地域において子どもが健やかに育成される環境の整備に資することを目的として、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、由良町立ゆらこども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

由良町立ゆらこども園

和歌山県日高郡由良町大字畑162番地の1、162番地の3及び204番地の1

(定員)

第3条 こども園の定員は、200人とする。

(事業)

第4条 こども園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する乳児又は幼児に対する保育の実施に関すること。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標が達成されるよう行われる保育の実施に関すること。

(3) 延長保育の実施に関すること。

(4) 預かり保育に関すること。

(5) 子育て支援に関すること。

(6) その他別に定める事業

(開園時間)

第5条 こども園の開園時間は、午前7時15分から午後7時までとする。ただし、必要があるときは、これを一時的に変更することができる。

(休園日)

第6条 こども園の休園日は、次に掲げる日とする。ただし、必要があるときは、これを一時的に変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(クラス編成)

第7条 こども園のクラス編成は次の表の左欄のとおりとし、各クラスに属する子どもは同表の右欄に定める子どもとする。

0歳児クラス

基準日(入園し、又は進級する年度の初日の前日をいう。以下同じ。)における年齢が満1歳未満の子ども(出生日から起算して6箇月以上経過した子どもに限る。以下「0歳児」という。)

1歳児クラス

基準日における年齢が満1歳以上満2歳未満の子ども(以下「1歳児」という。)

2歳児クラス

基準日における年齢が満2歳以上満3歳未満の子ども(以下「2歳児」という。)

3歳児クラス

基準日における年齢が満3歳以上満4歳未満の子ども(以下「3歳児」という。)

4歳児クラス

基準日における年齢が満4歳以上満5歳未満の子ども(以下「4歳児」という。)

5歳児クラス

基準日における年齢が満5歳以上満6歳未満の子ども(以下「5歳児」という。)

(こども園における保育の実施)

第8条 長時間保育は、児童の保護者のいずれもが子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号のいずれかの事由により家庭において必要な保育を受けることが困難な場合に行うものとする。

2 短時間保育は、前項の規定にかかわらず3歳児クラス以上の児童を入所させることができる。

(入園制限)

第9条 児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入園を制限することができる。

(1) 感染症を有する場合

(2) 心身虚弱のため保育に堪えられない場合

(3) その他町長が不適当であると認める場合

(保育の実施を行う日及び時間等)

第10条 0歳児クラスから2歳児クラスまでにおける保育の実施を行う日及び時間は、月曜日から土曜日までの午前7時15分から午後7時までの範囲内の時間とする。

2 3歳児クラスから5歳児クラスまでにおける保育の実施を行う日及び時間は、次の各号に掲げる保育の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 短時間保育 月曜日から金曜日まで(休園日を除く。)の午前9時から午後2時まで

(2) 長時間保育 月曜日から土曜日まで(休園日を除く。)の午前7時15分から午後7時までの範囲内の時間

(延長保育の実施)

第11条 0歳児クラスから2歳児クラスまでの児童及び長時間保育の実施を行う3歳児クラスから5歳児クラスまでの児童に対して、延長保育を実施することができる。

2 前項の規定による延長保育の実施(以下「延長保育の実施」という。)を行う時間は、午前7時15分から午前8時まで及び午後4時から午後7時までの範囲内の時間とする。

(預かり保育の実施)

第12条 第10条第2項第1号に掲げる保育の実施を行う児童の保護者が当該保育時間のほかに保育の実施を希望する場合は、当該児童に対して、預かり保育を実施することができる。

2 前項の規定による預かり保育の実施(以下「預かり保育の実施」という。)の実施日、実施時間及び実施を行う児童は、別表第1のとおりとする。

(給食の実施)

第13条 こども園においては、入園している児童に対して、給食を実施する。

(保育の実施の申込み等)

第14条 0歳児クラスから5歳児クラスまでにおける保育の実施を希望する保護者は、別に定めるところにより、保育の実施の申込みを行い、その承諾を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承諾を行わないことができる。

(1) 当該申込みに係るクラスの定員に欠員がないとき。

(2) その他やむを得ない理由により保育の実施を行うことができないとき。

(延長保育の実施の申込み等)

第15条 延長保育の実施を希望する保護者は、別に定めるところにより、延長保育の実施の申込みを行い、その承諾を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承諾を行わないことができる。

(1) 延長保育の実施に係る定員に欠員がないとき。

(2) その他やむを得ない理由により延長保育の実施を行うことができないとき。

(預かり保育の実施の申込み等)

第16条 預かり保育の実施を希望する保護者は、別に定めるところにより、預かり保育の実施の申込みを行い、その承諾を受けなければならない。

(保育の実施の承諾の取消し等)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合には、第14条第1項の規定により行った保育の実施の承諾を取り消し、又は保育の実施を解除することができる。

(1) 第8条第1項に定める保育の実施基準に該当しなくなったとき。

(2) 保護者から入園の辞退又は退園の申し出があったとき。

(3) 当該児童が本町の区域外に転出したとき。

(4) 疾病その他の理由により保育の実施が困難であるとき。

(保育料)

第18条 認定こども園に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入園させた児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(延長保育の実施に係る保育料)

第19条 延長保育の実施に係る保育料は、別表第2に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、こども園に入園している児童及びその扶養義務者等が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。以下「生活保護世帯」という。)又は当該年度の市町村民税が非課税の世帯(当該年度の4月から8月までの間に延長保育の実施があったときは、前年度の市町村民税が非課税の世帯)に属する場合は、延長保育の実施に係る保育料は、無料とする。

(預かり保育の実施に係る保育料)

第20条 預かり保育の実施に係る保育料は、別表第3に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、預かり保育の実施を行った場合であって、当該児童に係る扶養義務者等が、生活保護世帯又は当該年度の市町村民税が非課税の世帯(当該年度の4月から8月までの間に預かり保育の実施があったときは、前年度の市町村民税が非課税の世帯)に属する場合は、預かり保育の実施に係る保育料は、無料とする。

(通園バス使用料)

第21条 こども園へ通う通園バスを利用できる者は、3歳児クラス以上の児童とし、通園バスを利用する児童の扶養義務者等から通園バス使用料として、その月のうち、1日以上利用したときは、別表第4に定める額を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、通園バスを利用する児童の場合であって、当該児童に係る扶養義務者等が、生活保護世帯又は当該年度の市町村民税が非課税の世帯(当該年度の4月から8月までの間に通園バスを利用したときは、前年度の市町村民税が非課税の世帯)に属する場合は、通園バス使用料は、無料とする。

(給食費)

第22条 第13条の規定による0歳児クラスから2歳児クラスまでの児童の給食の実施に係る給食費は、第18条の保育料に含むものとする。

2 3歳児クラスから5歳児クラスまでの児童の給食費は、別に定める額とする。

(保育料等の納付義務)

第23条 扶養義務者等は、第18条から前条までに規定する保育料等をそれぞれ指定された納期限までに納付しなければならない。

(子育て支援事業)

第24条 第4条第5号に掲げる子育て支援事業として、次に掲げる事業を実施する。

(1) 一時保育の実施に関すること。

(2) 保育・幼児教育等の情報の提供に関すること。

(3) 子育て支援センターの利用に関すること。(子育て家庭を支援するため、地域の子育て家庭に対する育児支援)

(4) その他別に定める事業

(一時保育の実施)

第25条 本町に住所を有することその他の別に定める要件を満たす児童の保護者が、一時的に保育することができない場合として別に定める場合にに該当するときは、当該児童に対して、一時保育を実施することができる。

2 前項の規定による一時保育の実施を行う時間は、平日の午前9時から午後4時までの範囲内とする。

3 一時保育の実施を希望する保護者は、別に定めるところにより、一時保育の実施の申込みを行い、その承諾を受けなければならない。

4 一時保育の実施に係る保育料は、4時間以内は1,000円とし、4時間を超える場合は、2,000円とする。ただし、扶養義務者等が生活保護世帯に属する場合は、無料とする。

5 扶養義務者等は、前項の保育料を指定された納期限までに納付しなければならない。

(子育て支援センターの利用)

第26条 こども園に子育て支援センターを設ける。

2 子育て支援センターを利用できる者は、本町に住所を有する小学校就学前の児童及びその保護者並びに第1条の設置の目的に沿って利用しようとする者とする。

3 子育て支援センターを利用しようとする者は、あらかじめ、別に定めるところにより、その利用の申込みを行い、その承諾を受けなければならない。この場合において、子育て支援センターの管理上必要があるときは、あらかじめその承諾に条件を付することができる。

4 子育て支援センターの利用時間は、平日の午前9時から午後4時までとする。ただし、必要があるときは、これを一時的に変更することができる。

5 子育て支援センターの使用料は、無料とする。

(指定管理者による管理)

第27条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にこども園の管理を行わせることができる。

2 指定管理者が管理するこども園の休園日は、第6条の規定に定めるところによる。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

3 こども園の開園時間は、第5条の規定に定めるところによる。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

4 指定管理者は、こども園の管理の業務を行うに当たって、法令を遵守するとともに、こども園の設置目的に従い最も効果的な管理運営に努め、こども園を利用する子どもに対し良質な教育・保育を提供しなければならない。

(指定管理者の指定の手続き)

第28条 前条の指定管理者を指定する手続き等については、由良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第17号)の規定によるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第29条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者がこども園の管理上必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第30条 指定管理者がこども園の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年間とする。

(原状回復義務)

第31条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全般若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状を回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第32条 故意若しくは過失によりこども園の施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第33条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 こども園への入園の申請その他の入園のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(由良町保育所条例の廃止)

3 由良町保育所条例(昭和33年条例第2号)は廃止する。ただし、平成25年度以前の保育料の納付及び徴収に関しては、なおその効力を有するものとする。

(平成27年3月24日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

預かり保育の実施の基準

実施日

実施時間

実施を行う児童

月曜日から金曜日まで(休園日を除く。)

午後2時から午後4時まで

短時間保育の実施を行う児童

別表第2(第19条関係)

1 由良町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年条例第11号)別表(以下「基準額表」という。)中、第2階層から第8階層までの世帯であって、1箇月のうち、11日以上延長保育の実施を受けた場合は、基準額表で定められた金額以外に、次の表の金額を徴収する。ただし、同一世帯から2人以上の児童が延長保育の実施を受ける場合は、当該額の2分の1に相当する額とする。

延長保育料(月額)

時間

保育料

午前7時15分から午前8時

0円

午後4時から午後6時15分

0円

午後4時から午後7時

2,000円

2 第2階層から第8階層までの世帯であって、1箇月のうちに、11日未満延長保育の実施を受けた場合は、基準額表で定められた金額以外に、次の表の金額を徴収する。ただし、同一世帯から2人以上の児童が延長保育の実施を受ける場合は、当該額の2分の1に相当する額とする。

延長保育料(日額)

時間

保育料

午前7時15分から午前8時

0円

午後4時から午後6時15分

0円

午後4時から午後7時

200円

別表第3(第20条関係)

預かり保育の実施に係る保育料

区分

日額

備考

月曜日から金曜日まで(休園日を除く。)

午後2時から午後4時まで

短時間保育の実施を行う児童

300円

おやつ代(100円)を含む。

別表第4(第21条関係)

通園バス使用料

利用区分

月額使用料

登園時

1,000円

降園時

1,000円

由良町立認定こども園条例

平成25年10月3日 条例第35号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年10月3日 条例第35号
平成27年3月24日 条例第6号
令和元年9月26日 条例第8号