○由良町教育委員会に対する事務委任規則

平成28年6月6日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務の一部を由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 教育委員会に配当された予算に基づき、支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、1件の金額が30万円以上のもの及び公有財産の取得に関するものを除く。

(2) 教育委員会の所管に属する公の施設の管理並びに使用料の徴収、減免及び還付に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する事項について、1件30万円未満の契約の締結に関すること。ただし、公有財産の取得に関するものを除く。

(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)による子どものための教育・保育給付の支給認定に関すること。

(5) 支援法による子どものための施設等利用給付の施設等利用給付認定に関すること。

(6) 由良町立認定こども園条例(平成25年条例第35号)の規定による保育に関すること。

(7) 由良町学童保育に関する条例(平成22年条例第1号)の規定による学童保育に関すること。

(8) 由良町地域子育て支援センター事業実施要綱(平成27年要綱第12号)の規定による地域子育て支援センター事業に関すること。

(9) 第6号に規定する保育に係る利用者負担額及び第7号に規定する学童保育に係る保育料の徴収、減免及び還付に関すること。

(10) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4に規定する総合教育会議に関すること。

(11) 由良町教育振興基金(由良町教育振興基金条例(平成15年条例第24号)第1条に規定する由良町教育振興基金をいう。)の運営に関すること。

(町長の指示を受ける事項)

第3条 教育委員会は、前条の規定により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長の指示を受けなければならない。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 事案について疑義があり、又は現に紛議があり、若しくは紛議を生じるおそれがある場合

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月15日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年11月12日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

由良町教育委員会に対する事務委任規則

平成28年6月6日 規則第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年6月6日 規則第13号
平成29年3月15日 規則第2号
平成30年11月12日 規則第22号
令和元年9月30日 規則第5号