○由良町学童保育に関する条例

平成22年3月25日

条例第1号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「学童保育」という。)として、両親及びこれに代わる者(以下「保護者」という。)が労働等により昼間家庭にいない由良町立小学校に就学している児童(以下「学童」という。)に対し、適切な遊び及び生活の場を提供し、学童の健全育成を図るため由良町学童保育を設置する。

(名称等)

第2条 学童保育の名称及び場所は、次の表のとおりとする。

名称

場所

由良町学童保育

由良町大字里166番地 由良小学校内

(保育時間)

第3条 学童保育の保育時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 月曜日から金曜日まで(学校の休業日を除く。) 放課後から午後6時まで

(2) 学校の休業日 午前8時から午後6時まで

(3) 延長保育 午後6時から午後7時まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、保育時間を臨時に変更することができる。

(休日)

第4条 学童保育の休日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日、8月13日から同月15日まで並びに12月29日から同月31日まで

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた日

(保育料)

第5条 保護者は、保育料を納入しなければならない。

2 保育料の額は、学童1人につき月額7,000円とする。ただし、月の途中から保育を開始し、又は月の途中において保育を終了する場合の保育料は、日割りによって計算した額とする。

(保育料の減免)

第6条 町長は、学童の属する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合は、保育料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、生活扶助を受けている場合

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別な事情があると認めた場合

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第14号で平成22年7月20日から施行)

(平成27年3月24日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日条例第2号)

この条例は、平成28年4月8日から施行する。

由良町学童保育に関する条例

平成22年3月25日 条例第1号

(平成28年4月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年3月25日 条例第1号
平成27年3月24日 条例第5号
平成28年2月22日 条例第2号