特定小型原動機付自転車ナンバープレートの交付について
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されます。
安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレートにする必要が生じたため、下記の対象車両につき、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を7月1日より開始します。
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により併給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
※交付申請手続きの際は、上記対象車両に該当していることが分かる書類を必ず持参してください。
税率(年額)
2,000円
特定小型原動機付自転車 概要.pdf(1MB) 公道走行 新交通ルール.pdf(1MB)
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