軽自動車税

  ~  由良町に軽自動車を納める人とは  ~

 軽自動車税は、4月1日現在で由良町にバイクや軽自動車等の登録のある方に、1年分を課税します。

 年税で課税されますので、年度の途中(4月2日以降)に廃車や譲渡の手続きをしても、税の払い戻しはありません。

 4月2日以降に取得した場合、その年度は課税されません。  

 

  ~  軽自動車税率(年額)について   ~

 平成28年度から地方税法の一部改正とそれに伴う条例の改正により、軽自動車税が改定されています。 

 

  【原動機付自転車及び二輪車等】 

 原動機付き自転車及び二輪車の軽自動車等 

                車          種    税 率  (年額)

 

 

原動機付自転車 排気量50cc以下   2,000円 
排気量50cc以上 90cc以下   2,000円 
排気量90cc以上125cc以下   2,400円 
ミニカー(三輪以上で排気量50cc以下)   3,700円 
二輪の軽自動車(排気量125cc超250cc以下)   3,600円 
二輪の軽自動車(排気量250cc超)   6,000円 
小型特殊自動車  農耕用(トラクター、コンバイン等)   2,400円 
その他   5,900円 

令和5年7月1日新設の特定小型原動機付自転車の税率(年額)は2,000円(令和6年度課税分より適用)です。

  

【四輪以上及び三輪の軽自動車】 

 1.平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両で、13年を経過するまで 適用されます。

                  車            種税率(年額)

 

 軽 自 動 車 

 

 

  

四輪以上の

車  両  

乗用    営業用 5,500円
自家用  7,200円
貨物    営業用  3,000円
自家用  4,000円
  三輪のもの(排気量650cc以下) 3,100円

  

 

  2.初度検査年月から13年を経過した車両については、平成28年度から下表の重課税率が適用されます。

    なお、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車は対象外です。

                   車           種税率(年額)

 

 軽自動車

(初度検査年月から13年経過)

 

 

  

四輪以上の

車  両  

乗用   営業用 8,200円
自家用  12,900円
貨物   営業用  4,500円
自家用  6,000円
  三輪のもの(排気量650cc以下) 4,600円

 

 3.平成27年4月1日以降に初度検査を受けた車両 

                    車               種税率(年額)

 

 軽自動車

 

 

  

四輪以上の

車  両  

乗用   営業用 6,900円
自家用  10,800円
貨物   営業用  3,800円
自家用  5,000円
  三輪のもの(排気量650cc以下) 3,900円

  

 4.軽課税率(グリーン化特例)が適用される車両 

               車         種     軽課税率(年額)

電気自動車等

(1)に該当 

 ガソリン・ハイブリッド車
(2)に該当(3)に該当

 

 軽自動車          

 

  

 

  

四輪以上の

車  両  

乗用    営業用 1,800円 3,500円  5,200円
自家用  2,700円  ―   ―  
貨物    営業用  1,000円  ―   ―  
自家用  1,300円  ―   ―  
  三輪のもの(排気量650cc以下) 1,000円  2,000円  3,000円

(1)電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(概ね75%軽減)

(2)ガソリン軽自動車で、令和2年度燃料基準値を達成+燃費性能が令和12年度燃費基準値を90%達成の営業用乗用車(概ね50%軽減)

(3)ガソリン軽自動車で、令和2年度燃料基準値を達成+燃費性能が令和12年度燃費基準値を70%達成の営業用乗用車(概ね25%軽減) 

  

  ※ガソリン軽自動車については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

  ※(1)~(3)にかかる該当の有無については、自動車検査証(車検証)に備考欄に記載されています。

  ※適用期間

   ・(1)、(2):令和8年3月31日までに取得した車両(令和8年度課税まで3年延長)

   ・(3):令和7年3月31日までに取得した車両(令和7年度課税まで2年延長)

納  期 

 5月中旬に税務課から納税者に、納税通知書を郵送しますので、納期限までに全額を納税してください。

 

 

届 出 先

   車   種     手続場所   必要なもの
原動機付自転車
(排気量125cc以下のバイク)
小型特殊自動車
(コンバインなど)
税 務 課 登録

1.販売店の販売証明書又は廃車済書(車名、車台番号、排気量、認定番号がわかるもの)

2.本人確認書類の提示をお願いします。

廃車

1.ナンバープレート

2.本人確認書類の提示をお願いします。

軽自動車
(軽四輪、軽三輪)
和歌山県軽自動車検査協会和歌山事務所
TEL 050-3816-1846
※必要な書類は税務課までお問い合わせください。
TEL 0738-65-1802
二輪の軽自動車
(排気量125ccを超え250cc以下のバイク)
二輪の小型自動車
(排気量250ccを超えるバイク)
近畿運輸局和歌山運輸支局
TEL 050-5540-2065

 

 

減   免

 身体障害者等の方で、一定の要件を満たす方は軽自動車税が減免になります。
 申請は納期限前までとなっておりますが、事務の都合上、早めの申請をお願いします。

 詳しいことについては税務課(TEL 0738-65-1802)にお問い合わせください。

 

自賠責保険(共済)

 バイクにも自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています。
 加入はもとより、契約切れに注意しましょう。
 詳しくは、自賠責保険(共済)を取り扱っている損害保険会社または共済組合にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

税務課
電話:0738-65-1802