不在者投票について
選挙人名簿登録地(由良町)以外での不在者投票
選挙の期間中(公示日・告示日の翌日から投票日の前日まで)、遠隔地に滞在していて、選挙人名簿に登録されている市町村であらかじめ投票をすることができない場合、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
この場合、「不在者投票宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入して、郵便等により由良町選挙管理委員会へ投票用紙を請求していただくことになります。
指定病院等に入院している方の不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定している病院や老人ホーム等の施設に入院(所)中の方は、その病院等で不在者投票をすることができます。
この場合、請求等に時間がかかりますので、早めに病院等に申し出てください。
郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票制度の概要
郵便等による不在者投票制度とは、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証の交付を受けている方で、その障害・傷病・要介護状態区分の程度が一定以上である場合、あらかじめ選挙管理委員会から【 郵便等投票証明書 】の交付を受け、選挙の際、郵便等により自宅で投票する方法です。
また、【 郵便等投票証明書 】の交付を受けた方のうち、上肢又は視覚の障害が一定以上である方は、本人に代わり別の方が投票用紙に記載する代理記載での投票もできます。
なお、この制度による投票用紙の請求は投票日の4日前までです。
郵便等による不在者投票の対象者
郵便等による不在者投票のできる方 | ||
手帳の種類 | 障害の種類・要介護状態の区分 | 障害の程度 |
身体障害者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能の障害 | 1級又は2級 |
心臓・肝臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の障害 | 1級又は3級 | |
免疫・肝臓の障害 | 1級から3級まで | |
戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹の障害 | 特別項症から第2項症まで |
心臓・肝臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓の障害 | 特別項症から第3項症まで | |
介護保険の被保険者証 |
要介護5 |
郵便等による不在者投票における代理投票のできる方 | ||
手帳の種類 | 障害の種類 | 障害の程度 |
身体障害者手帳 | 上肢・視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢・視覚の障害 | 特別項症から第2項症まで |
【 郵便等投票証明書 】の有効期間
交付の日から7年間
※介護保険の要介護状態区分により交付を受けた方は、認定の有効期間
【 郵便等投票証明書 】の交付申請に必要な書類
〇本人による申請をする場合
1.郵便等投票証明書交付申請書
2.身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険証のいずれかの提示
※この場合、氏名は必ず自筆での申請となります。
〇代理記載での申請をする場合
1.郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)
2.身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険証のいずれかの提示
3.代理記載人となるべき者の届出書
4.代理記載人となることの同意書及び宣誓書
※書類の氏名は、必ず代理記載人本人の署名が必要です。