選挙権と被選挙権について

選挙権

選挙権とは、投票できる資格のことで、次の要件を満たすことが必要です。

選挙の種類 選 挙 権 の 要 件
 衆議院議員  満18歳以上の日本国民
 参議院議員    
 和歌山県知事

 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上和歌山県内の同一市町村に住所がある人

※ 和歌山県内の他の市町村に引き続き住所を有している場合も選挙権を有します(ただし、投票ができるのは前住所地の選挙人名簿に登録されている方に限られます)。

 和歌山県議会議員
 由良町長   満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上由良町に住所がある人
 由良町議会議員

 ※ただし、上記の要件を満たしていても選挙権が認められない場合があります。

 ※実際に投票するためには、選挙人名簿に登録されている必要があります。

被選挙権

被選挙権とは、選挙によって議員や長に選ばれる資格のことで、次の要件を満たすことが必要です。

選挙の種類 被 選 挙 権 の 要 件
 衆議院議員  満25歳以上の日本国民
 由良町長
 参議院議員  満30歳以上の日本国民
 和歌山県知事
 和歌山県議会議員  満25歳以上の日本国民で、その選挙の選挙権を有する人
 由良町議会議員

 

お問い合わせ

選挙管理委員会
電話:0738-65-1801