固定資産税
納める方
固定資産税は1月1日(賦課期日)現在、由良町内に土地や家屋、償却資産を所有している方が納めます。ただし、所有している方が賦課期日前に死亡した場合には、これを相続した方などが納税義務者となります。
※平成29年度から固定資産税前納報奨金制度が廃止されています。
税額算出のあらまし
固定資産税は次のような手順で税額が決定されます。
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、固定資産課税台帳に登録されます。土地や家屋の価格は、原則として3年ごとに評価替えが行われます。
- 固定資産税の課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格ですが、住宅用地の特例措置の適用を受けている場合などは、その価格よりも低く算定されます。
- 固定資産税(税率:1.4パーセント)
(土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計)×税率=税額
免税点
土地、家屋、償却資産それぞれの固定資産の課税標準額の合計額が、土地30万円未満、家屋20万円未満、償却資産150万円未満の場合は、課税されません。
納税方法
税務課から送付される納税通知書で5月・7月・9月・12月の年4回に分けて納めます。
固定資産土地、家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
課税台帳に登録された価格は、原則として毎年4月1日から最初の納期限の日まで、役場税務課で納税義務のある方にお見せしています。
固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者の方や、その他の方(借地,借家人)に関係する固定資産についての課税台帳をお見せしています。
新築住宅に対する減額
1棟の床面積が50平方メートル(アパートなどの場合は独立した1区画が40平方メートル)以上280平方メートル以下で、一定の要件を充たす住宅を新築すると3年間(認定長期優良住宅の場合は5年間)120平方メートルまでの固定資産税が2分の1に減額されます。
住宅用地の課税標準の特例
住宅の敷地として使用されている土地の課税標準額は、200平方メートルまでは価格の6分の1に、200平方メートルを超える部分は価格の3分の1の額を限度とします。
申告や届出等が必要なとき
土地
次のような場合は1月31日までに住宅用地申告書により申告してください。
- 住宅を新・増築した場合。
- 住宅を取り壊し、空き地や駐車場にした場合。
- 住宅の用途を、例えば、住宅から事務所に、事務所から住宅に変更した場合
未登記家屋の登録・所有者変更
未登記の家屋を新築・増築したときは又は所有者等が変更したときは、未登記家屋所有者届出書又は未登記家屋所有者変更届出書を提出してください。
未登記家屋所有者届出書(12KB) 未登記家屋所有者変更届出書(12KB)
家屋の滅失
住宅や倉庫などの家屋の全部または一部を取り壊したときは、届出が必要です。
必ず取り壊した年の年末までに手続きをしてください。
(1)登記がされている家屋を取り壊した場合
法務局で建物滅失登記の申請をしてください。(滅失登記が完了すると法務局から登記された旨が町へ通知されますので、町での申請は必要ありません。)
※滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、滅失届出書を提出してください。
(2)登記されていない家屋を取り壊した場合
滅失届出書を提出してください。
償却資産
毎年1月1日現在の事業用資産状況を、その年の1月31日までに償却資産申告書により申告してください。
宛名
納税通知書をお送りするために、次のような場合は必ずご連絡ください。
- 転出、転居した場合。
- 土地や家屋の所有者が死亡し、すぐに相続登記ができない場合。