○由良町集落支援員設置等に関する要綱

令和5年3月17日

要綱第9号

(設置)

第1条 過疎地域等における集落の課題を住民が自らの問題として認識し、住民相互及び行政との連携による課題解決を行うことを支援し、もって集落の維持及び活性化に資することを目的として、由良町集落支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(身分)

第2条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(支援員の要件)

第3条 支援員は次に掲げる要件をすべて満たす者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地方公務員法第16条に規定する欠格事項に該当しない者

(2) 委嘱の日において、18歳以上の者

(3) 心身ともに健康で、地域の活性化に意欲があり、誠実に職務ができる者

(4) 普通自動車運転免許を有している者

(支援員の任用期間)

第4条 支援員の任用期間は1年とする。ただし、年度途中で任用する場合の任用期間については当該年度末までとする。

(職務)

第5条 支援員は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「業務」という。)を行う。

(1) 集落の点検と集落が抱える課題の把握

(2) 把握した課題への解決策の検討

(3) 住民相互、住民と行政の連携のための話し合いの支援

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める活動

(報酬等)

第6条 支援員の職務に対する報酬等は、由良町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(令和元年条例第17号)に基づき、予算の範囲内で町長が定める額とする。

2 町長は、支援員の活動に必要な経費を予算の範囲内で負担するものとする。

(庶務)

第7条 支援員に関する庶務は、配属課において処理する。

(報告等)

第8条 支援員は、出勤簿等により業務の実施状況について記録しておかなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第9条 支援員は、支援員の信用を傷つけ、又は町全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第10条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。

(解嘱)

第11条 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 法令義務に違反し、又は業務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、業務実施に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 前2条の規定に違反したとき。

(4) その他支援員としての適格性を欠くと判断したとき。

(辞任)

第12条 支援員は、任期の中途においてやむを得ず辞任しようとするときは、辞任しようとする日の1か月前までに町長に通知しなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第13条 この要綱のほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和5年4月1日より施行する。

由良町集落支援員設置等に関する要綱

令和5年3月17日 要綱第9号

(令和5年4月1日施行)