○由良町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償等に関する条例

令和元年12月18日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(報酬の額)

第2条 職員に対する報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、別表第1に定める職員の種別に対応する額を超えない範囲内において、別表第2に定める勤務態様に対応した支給単位により、任命権者が定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職務性質上これにより難い職にある者の報酬の額は、任命権者が別に定める額とする。

3 前2項の規定により報酬の額を定める場合には、職員の職務の複雑性、困難性、特殊性及び責任の軽重に応じ、かつ、常勤職員の給与との均衡を考慮しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、職員に対し、由良町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号。以下「給与条例」という。)第16条に規定する超過勤務手当に相当する報酬(以下「超過勤務手当に相当する報酬」という。)を支給する。

5 前各項に規定するもののほか、報酬(超過勤務手当に相当する報酬を含む。次条第2項及び第7条において同じ。)の額に関し必要な事項は規則で定める。

(報酬の支給)

第3条 報酬の支給日は、規則で定める日とする。

2 職員が所定の勤務日数又は勤務時間数の全部又は一部について勤務しないときは、規則で定める場合を除き、その勤務しない日数又は時間数の報酬の額を支給しない。

(通勤に係る費用弁償)

第4条 給与条例第21条の2第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 前項の額に関し必要な事項は、規則で定める。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第5条 費用弁償は、職員がその公務を行うため旅行した場合に支給する。

2 費用弁償の種類、額及び支給方法については、由良町職員旅費条例(昭和30年条例第30号)の規定を準用する。

(期末手当)

第6条 期末手当は、任期の定めが6月以上の職員(これに準ずる者として規則で定める職員を含む。)であって、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するもの(規則で定める職員を除く。)のうち、規則で定める勤務時間以上勤務する者に対して、それぞれ基準日の属する会計年度の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(法第28条第4項の規定による失職及び法第29条の規定による懲戒免職以外の場合の離職をいう。第3項において同じ。)し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合には100分の120、12月に支給する場合には100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき報酬の月額に相当する額として規則で定める額とする。

4 期末手当の不支給及び支給の一時差止めは、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(報酬及び期末手当の口座振替)

第7条 報酬及び期末手当は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(外国語指導助手等の報酬)

第8条 第2条から前条までの規定にかかわらず、語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「外国青年招致事業」という。)により外国語指導助手、国際交流員及びスポーツ国際交流員として任用されるもの(以下「外国語指導助手等」という。)の報酬は、外国青年招致事業の基準によるものとする。

2 前項に定めるほか、外国語指導助手等の報酬の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の由良町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の由良町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の報酬等条例の規定による報酬等の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

職員の種別

月額

日額

時間額

一般業務に従事する者

247,600円

11,790円

1,520円

資格を要する業務及びそれに準ずる業務に従事する者

304,200円

14,480円

1,860円

備考

この表に定める報酬の額は、超過勤務手当に相当する報酬の額を含まない。

別表第2(第2条関係)

勤務態様

支給単位

日又は時間を単位としない勤務

日を単位とする勤務

時間を単位とする勤務

時間

由良町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償等に関する条例

令和元年12月18日 条例第17号

(令和5年12月15日施行)