○由良町個人情報保護法施行細則
令和5年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び由良町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第5号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(登録を要しない個人情報を取り扱う事務)
第2条 条例第3条第1項に規定する規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 町又は国若しくは他の地方公共団体の職員又は職員であった者に係る個人情報のうち職務の遂行に関するものを取り扱う事務
(2) 国又は他の地方公共団体の職員又は職員であった者に係る人事、給与等に関する事務
(3) 刊行物等で一般に入手し得るものを取り扱う事務
2 条例第3条第2項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務を開始する年月日
(2) 個人情報の処理形態
(3) 外部委託の有無
(4) 個人情報の経常的提供先
(5) 主な個人情報の記録の名称及び記録媒体
(6) その他参考となる事項
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。