○由良町個人情報保護法施行条例

令和5年3月20日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長(水道事業管理者としての町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(個人情報取扱事務の登録)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(町の職員又は職員であった者に係る人事、給与等に関する事務その他由良町個人情報保護審議会条例(令和5年条例第6号)第1条に規定する由良町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いた上で規則で定める事務を除く。以下「個人情報取扱事務」という。)について、個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備えなければならない。

2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称及び目的

(2) 個人情報取扱事務をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報の対象者の範囲

(4) 個人情報の項目

(5) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(6) 個人情報の収集先

(7) その他規則で定める事項

3 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務について、同項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、登録簿に必要な修正を加えなければならない。

4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、登録簿から当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

5 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日以内)にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、60日以内)にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審議会への諮問)

第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(由良町個人情報保護条例の廃止)

第2条 由良町個人情報保護条例(平成17年条例第8号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の由良町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第26条第3項又は第27条の規定によるその業務に関して知ることのできた旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第11条の規定によりなされた個人情報取扱事務の登録等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に旧条例第12条第1項若しくは第2項(旧条例第17条第2項及び第20条第3項において準用する場合を含む。)、第17条第1項又は第20条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例の規定により旧条例第29条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する由良町個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)にされた諮問は、審議会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

5 この条例の施行前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第29条第7項の規定による職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

6 この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していたその職務の用に供し、又は供した個人の秘密に属する事項が記録された電磁的記録をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

7 前項に規定する者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していたその職務に関し知り得た個人の秘密に属する旧個人情報(旧個人情報に該当しない旧条例第2条第3号に規定する特定個人情報を含む。)をこの条例の施行後に使用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(由良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

第5条 由良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう 略〕

由良町個人情報保護法施行条例

令和5年3月20日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)