○由良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月28日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請の受付期間

(3) 申請をする法人等に必要な資格

(4) 申請の方法

(5) 選定の基準

(6) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(7) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(8) その他町長等が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 公の施設の指定管理者の指定を受けようとする法人等は、町長等が定める日までに、申請書に管理を行う公の施設の事業計画書その他規則で定める書類を添えて、町長等に提出しなければならない。

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 町長等は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める法人等を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) その他町長等が別に定める事項

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第5条 町長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、前3条の規定によらず指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 指定管理者に管理を行わせる公の施設のうち、施設の設置目的、利用状況、管理運営の状況等により、公募による指定管理者の選定が適当でないと認められるとき。

(2) 第3条の規定による申請がなかったとき、又は前条の選定の結果、指定管理者の候補者となるべき団体等がなかったとき。

(3) 指定管理者の候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(4) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。

2 前項の規定による指定管理者の候補者の選定に当たっては、町長等は、選定を行おうとする法人等と協議し、第3条に規定する書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 町長等は、第4条又は前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示するとともに、第3条の申請を行った法人等に対して、その旨を通知するものとする。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた法人等は、町長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他町長等が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定による指定の取り消しがあったときは、取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の開始の日から取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(個人情報の取扱い)

第11条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第7条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月25日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成29年12月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

由良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年12月28日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)