○由良町職員の営利企業への従事等制限の許可基準等に関する規程

令和3年3月30日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、由良町職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)が営利企業等に従事しようとする場合の許可の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可を要する範囲)

第2条 職員は、法第38条第1項の規定により許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他規則第2条各号に定める地位の職を兼ね(以下「役員等兼業」という。)、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み(以下「自営」という。)、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事(以下「事務従事等」という。)してはならない。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業」という。) 商業、工業、金融業等利潤を得てこれを構成員に配分することを主な目的とする企業体をいい、会社法(平成17年法律第86号)に規定する会社のほか、法律によって設立される法人等で、主として営利活動を営むものをいう。

(2) 役員 取締役、執行役、会計参与、監査役、業務を執行する社員、理事、監事及び支配人をいう。

(3) 自営 職員が自己名義で商業、工業、農業及び不動産業(不動産の賃貸を含む。)等を経営する場合をいい、名義が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。

(4) 報酬 名称にかかわらず労働の対価として支払われる一切の給付をいう。

2 次の各号に掲げるものは、前項の定義に該当しないものとする。

(1) 営利を目的とする私企業等に該当しないもの

 公益法人、農業協同組合、農事組合法人、消費生活協同組合等法律の規定により営利を目的としないことが明示されている団体

 地域の団体(区長会、PTA等)

 自家消費程度の小規模な飯米、野菜等を生産する場合(同程度の農地や農業機械等を集落営農組織、農事組合法人等に貸し付ける場合を含む。)

 趣味や文化芸術活動(個展、演奏会、フリーマーケット、ネットオークション等)を行う場合であって、客観的に営利企業を営むものと同等に判断されないもの

(2) 報酬に該当しないもの

 講演料、原稿執筆等の謝金(一時的なものに限る。)

 旅費等の実費弁償

 集落営農組織、会社法人、農事組合法人等から余剰金等の配当等

 私財を運用する場合(株取引、投資等)であって、客観的に営利企業を営むものと同等に判断されないもの

(自営の基準)

第4条 次の各号に掲げる事業の経営が当該各号に定める場合に該当するときは、当該事業の経営を自営に当たるものとして取り扱うものとする。

(1) 農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等 大規模に経営され客観的に営利を主な目的とすると判断される場合

(2) 不動産又は駐車場の賃貸 次のいずれかに該当する場合

 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合

(ア) 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。

(イ) 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。

(ウ) 土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。

(エ) 賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊技等のための設備を設けたものであること。

(オ) 賃貸に係る建物が旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。

 駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合

(ア) 建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。

(イ) 駐車台数が10台以上であること。

 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額が年額20万円(これらを併せて行っている場合には、これらの賃貸に係る賃貸料収入の合計額が年額40万円)以上である場合

 又はに掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合

(3) 太陽光電気(太陽光発電設備を用いて太陽光を変換して得られる電気をいう。以下同じ。)の販売 販売に係る太陽光発電設備の定格出力が10キロワット以上である場合

(許可の基準)

第5条 町長は、役員等兼業、自営、事務従事等について、職員の職務と当該営利企業に特別な利害関係の発生又はそのおそれがないと認められ、かつ、職務の遂行に支障がないと認められる場合であって、法の精神に反しないと認められる場合に限り許可するものとする。

2 前項の承認の基準は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 役員等兼業の場合で次のいずれにも適合すると認められるとき。

 役員等兼業のため、勤務時間をさくことにより職務の遂行に支障が生じないと認められること。

 心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響を与えないこと。

 職員の職務と当該営利企業との間に、特別な利害関係の発生又はそのおそれがないこと。

 地方公務員としての信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるおそれがないこと。

(2) 不動産又は駐車場の賃貸に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。

 職員の職務と許可に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係の発生又はそのおそれがないこと。

 入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等により、職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。

 その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

(3) 太陽光電気の販売に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。

 職員の職務と承認に係る太陽光電気の販売との間に特別な利害関係の発生又はそのおそれがないこと。

 太陽光発電設備及び送電設備の維持管理等の太陽光電気の販売に係る管理業務を事業者に委ねること等により、職員の職務遂行に支障が生じないことが明らかであること。

 その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

(4) 不動産又は駐車場の賃貸及び太陽光電気の販売以外の事業に係る自営を行う場合で、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認められるとき。

 職員の職務と当該事業との間に特別な利害関係の発生又はそのおそれがないこと。

 職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等により、職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかなこと。

 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。

 その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。

(5) 事務従事等をしようとする場合

 国又は地方公共団体等の非常勤職員等に任命され、報酬を得るとき。

 公益法人、農業協同組合、町内会等の役員等に報酬を得て就任するとき。

 その他類する報酬を得るとき。

3 前2項において、特別な利害関係とは、補助金等の割当て、交付等を行う場合、物件の使用、権利の設定等について許可、認可、免許等を行う場合、生産方式、規格、経理等に対する検査、監査等を行う場合、税の査定、徴収を行う場合等監督関係若しくは権限行使の関係又は工事契約、物品購入契約等の契約関係をいう。

4 役員等兼業の許可期間は、2年を超えない期間について行うものとする。

(許可願)

第6条 職員は、由良町職員服務規程(平成2年規程第1号。以下「服務規程」という。)に定める許可願については、相当の期間を設けて事前に行なわなければならない。

2 前項の場合においては、次の各号に掲げるものを添付してしなければならない。

(1) 役員等兼業の場合

 当該営利企業等の定款、組織図及び事業報告等

 その他参考となる資料

(2) 不動産等賃貸に係る自営の場合

 不動産登記簿の謄本、不動産の図面等賃貸する不動産等の状況を明らかにする書面

 賃貸契約書の写し等賃貸料収入額を明らかにする書面

 不動産管理会社に管理業務を委託する契約書の写し等不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務の方法を明らかにする書面

 事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合においては、当該事業主の氏名及び当該職員との続柄並びに当該職員の当該事業への関与の度合

 その他参考となる資料

(3) 太陽光電気の販売に係る自営の場合

 太陽光発電設備の仕様書の写し等太陽光電気の販売に係る太陽光発電設備の定格出力を明らかにする書面

 太陽光電気の販売契約書の写し等太陽光電気の販売の内容を明らかにする書面

 事業者に管理業務を委託する契約書の写し等太陽光電気の販売に係る管理業務の方法を明らかにする書面

 事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合においては、当該事業主の氏名及び当該職員との続柄並びに当該職員の当該事業への関与の度合

 その他参考となる資料

(4) 不動産等賃貸又は太陽光電気の販売以外の事業に係る自営の場合

 職員が当該事業を継承したことを明らかにする書面

 事業報告書、組織図、事業場の見取図等当該事業の概要を明らかにする書面

 職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等職員の職務遂行に影響がないことを明らかにする書面

 事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合においては、当該事業主の氏名及び当該職員との続柄並びに当該職員の当該事業への関与の度合

 その他参考となる資料

(5) 事務従事等の場合

 従事しようとする業務内容及び報酬について明示された書面

 辞令、依頼文等の写し

 その他参考となる資料

3 事務従事等について、国、地方公共団体等から公文書等での依頼があった場合は、服務規程による許可願に代わり、一括して許可することができるものとする。

(許可)

第7条 町長は、前条の許可願があった場合において、第5条の基準に基づき許可するときは、営利企業等従事許可書(様式第1号)を当該職員に交付するものとする。

(許可内容に変更がある場合等)

第8条 前条の規定により許可を受けた職員は、昇任、配置換等により職務に異動が生じ、又は許可に係る内容に変更があった場合は、職務の異動又は承認内容の変更の後1月以内に改めて許可を受けなければならない。

2 前条の規定により許可を受けた職員は、当該許可を受ける必要がなくなったときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(許可の取消)

第9条 町長は、許可をした後において、事業の変更その他の事由により、第5条の基準に反すると認める場合は、その許可を取り消すものとする。

2 前項の場合においては、営利企業等従事許可取消書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

(由良町職員服務規程の一部改正)

第2条 由良町職員服務規程(平成2年規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう 略〕

(令和5年3月10日規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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由良町職員の営利企業への従事等制限の許可基準等に関する規程

令和3年3月30日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)