○由良町職員服務規程
平成2年1月26日
規程第1号
由良町服務規程(昭和43年規程第1号)の全部を改正する規程を次のように定める。
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他に特別の定めがあるもののほか、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。以下同じ。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正に、かつ、能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第2条の2 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属長を経由して、総務政策課長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第2条の3 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書(第1号様式)を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(タイムカード)
第3条 職員は、出勤したときは、自らタイムカードに出勤時刻を、退庁するときは、退庁時刻を記録しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第5条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(年次休暇)
第6条 職員は、由良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第17号。以下「条例」という。)第12条に規定する年次休暇を取得しようとするときは、休暇簿(第3号様式)により、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
2 前項の場合において、職員は、医師の証明書等を添付しなければならない。
3 職員は、前項に規定する医師の証明書等に記載されている期間を経過しても出勤することができない場合においては、期間の空白がないよう更に医師の証明書等を休暇簿に添付し、町長の承認を得なければならない。
2 職員は、連続する7日以上の特別休暇を取得しようとするときは、勤務しないことが相当であると認めるに足る書類を休暇簿に添付しなければならない。
3 職員は、由良町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年規則第14号)第11条第12号に規定する特別休暇を取得しようとするときは、要介護者の状態等申出書(第4号様式の2)を休暇簿に添付しなければならない。
2 前項の場合において、職員は、被介護者に係る医師の証明書等及び職員との関係を証明する書類を添付しなければならない。
(休暇の事後請求)
第6条の5 職員が病気、災害その他やむを得ない理由により、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話、電報、伝言等により所属長に連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続を取らなければならない。
(欠勤の取扱い)
第7条 職員が、休暇の承認を受けず勤務しなかったときは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(第6号様式)により町長に届け出なければならない。
3 所属長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代って欠勤届を作成しなければならない。
(職務専念義務の免除)
第8条 職員は、由良町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第38号)第2条の規定による職務に専念する義務の免除の承認を受けようとする場合は、あらかじめ職務専念義務免除願(第7号様式)を提出しなければならない。
(物品の整理保管)
第8条の2 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔、整理)
第8条の3 職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(官公署への出頭)
第9条 国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署の召喚により出頭する者は、あらかじめ出頭の期日、出頭する官公署及び召喚事項を届け出なければならない。
(不在の場合の事務処理)
第10条 職員が出張、休暇、欠勤等により登庁しないときは、担当する事務のうち急を要するものについてあらかじめ所属長に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第11条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(第8号様式)を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(事務引継ぎ)
第12条 職員が転任、休職、退職等の異動を命ぜられたときは、文書又は口頭で、後任者又は所属長の指定した者に事務並びにその保管に係る文書及び物件を引き継がなければならない。
2 前項の場合において重要な懸案事項がある場合は、その経過等を詳述した文書を添付しなければならない。
(火気取締り)
第13条 総務政策課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置を取らなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火気の管理及びその設置場所に必要な処置を取らなければならない。
(鍵の取扱い)
第14条 総務政策課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(緊急登庁)
第15条 職員は、勤務時間外に非常事態が生じたときは、直ちに登庁し臨機必要な措置を講じなければならない。
(非常警備)
第16条 職員は、平素次の各号に注意し、所属長はこれの監督について遺憾のないよう期さねばならない。
(1) 消火器の所在及びその使用方法を会得しておくこと。
(2) 貴重品は、必ず金庫その他安全を確保する場所に格納し、非常の場合における持出の方法及び保管方法を講じておくこと。
(3) 文書、物品等は、常にその取扱い及び収蔵に注意し、非常の場合における持出の順序方法を講じておくこと。
(出張命令)
第17条 職員が出張しようとするときは、あらかじめ出張命令書兼復命書(第9号様式)により町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公用車を使用し、宿泊を伴わず由良町職員旅費条例(昭和30年条例第30号)第10条第2項に定める用務地への出張については、出張承認簿(第10号様式)を使用することができる。
(復命)
第18条 職員は、出張の用務を終え帰庁したときは、遅くとも5日以内に出張命令書兼復命書により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易な用件の場合は、口頭で復命することができる。
2 特に重要用務で出張した場合は、帰庁後直ちに口頭復命し、以後前項の手続を行うものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日規程第3号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月28日規程第6号)
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月7日規程第1号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の由良町職員服務規程第2条の3の規定により提出された履歴書は、改正後の由良町職員服務規程第2条の3の規定により提出されたものとみなす。
附則(平成21年12月10日規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の由良町職員服務規程第6条、第6条の2及び第6条の3の規定により提出された休暇簿は、改正後の由良町職員服務規程第6条、第6条の2及び第6条の3の規定により提出されたものとみなす。
附則(平成22年7月29日規程第3号)
この規程は、平成22年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規程第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
第2号様式 削除