○由良町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱
令和2年6月23日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)が町内で起業又は事業承継(以下「起業等」という。)をする際の経費の一部を補助するために交付する由良町地域おこし協力隊起業等支援補助金(以下「補助金」という。)について、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定め、隊員の本町への定住及び町の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、由良町地域おこし協力隊設置要綱(平成30年要綱第19号)に定める隊員で次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、隊員の任用期間が2年を経過しない者は、対象としない。
(1) 任用期間が満了する日前1年以内にある隊員
(2) 任用期間が満了した日から起算して1年を経過しない隊員であった者
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。ただし、補助金の交付は、同一の補助対象者に対し、1回限りとする。
(1) 隊員が町内に住所を有し、起業等をすること。
(2) 起業等に係る内容が本町の活性化に資するものであること。
(3) 世帯員全員に町税等の滞納がないこと。
(4) 由良町暴力団排除条例(平成23年由良町条例第7号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業等に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、他の補助制度により補助金等の交付を受けている場合については、その交付額を補助対象経費から差し引くものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物貸借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) 前各号に掲げる経費のほか、町長が特に必要と認めるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を上限に予算の範囲内で交付する。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 起業等計画書(様式第1号)又はこれに類する書類
(2) 収支計画書(様式第2号)又はこれに類する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付条件)
第7条 町長は、補助金の交付決定に当たり、起業等を行う者(以下「起業者」という。)に次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 起業等の内容を変更しようとする場合
イ 起業等に要する経費の変更(当該経費の額の20パーセント以下の増減又は当該経費の額が10万円以下となる増減を除く。)をしようとする場合
ウ 起業等を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 起業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 起業等により取得し、又は効用の増加した財産については起業等の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(4) 起業者は、起業等の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
(1) 起業等実績報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 由良町地域おこし協力隊起業等支援補助金精算書(様式第13号)
(2) 由良町地域おこし協力隊起業等支援補助金精算払請求書(様式第14号)
(補助金の返還)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 起業等に係る内容が本町の活性化に資するものでないとき。
(3) 前2号に掲げるほか、適当でないと認められるとき。
3 町長は、第1項の規定により交付決定の取消しをたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。