○由良町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

令和2年6月23日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)が町内で起業又は事業承継(以下「起業等」という。)をする際の経費の一部を補助するために交付する由良町地域おこし協力隊起業等支援補助金(以下「補助金」という。)について、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定め、隊員の本町への定住及び町の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、由良町地域おこし協力隊設置要綱(平成30年要綱第19号)に定める隊員で次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、隊員の任用期間が2年を経過しない者は、対象としない。

(1) 任用期間が満了する日前1年以内にある隊員

(2) 任用期間が満了した日から起算して1年を経過しない隊員であった者

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。ただし、補助金の交付は、同一の補助対象者に対し、1回限りとする。

(1) 隊員が町内に住所を有し、起業等をすること。

(2) 起業等に係る内容が本町の活性化に資するものであること。

(3) 世帯員全員に町税等の滞納がないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業等に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、他の補助制度により補助金等の交付を受けている場合については、その交付額を補助対象経費から差し引くものとする。

(1) 設備費、備品費及び土地・建物貸借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) 前各号に掲げる経費のほか、町長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を上限に予算の範囲内で交付する。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の申請)

第6条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)に添付すべき書類は、次の各号のとおりとする。

(1) 起業等計画書(様式第1号)又はこれに類する書類

(2) 収支計画書(様式第2号)又はこれに類する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付条件)

第7条 町長は、補助金の交付決定に当たり、起業等を行う者(以下「起業者」という。)に次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。

 起業等の内容を変更しようとする場合

 起業等に要する経費の変更(当該経費の額の20パーセント以下の増減又は当該経費の額が10万円以下となる増減を除く。)をしようとする場合

 起業等を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 起業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(3) 起業等により取得し、又は効用の増加した財産については起業等の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(4) 起業者は、起業等の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。

(交付決定及び通知)

第8条 町長は、規則第5条の規定により補助金を交付すると決定した場合には由良町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付決定通知書(様式第3号)により、交付しないと決定した場合には由良町地域おこし協力隊起業等支援補助金不交付決定通知書(様式第4号)によりそれぞれ通知する。

(変更交付申請等)

第9条 起業者は、第7条第1号の規定により町長の承認を受けようとする場合には、起業等の内容又は起業等に要する経費の変更の場合にあっては、由良町地域おこし協力隊起業等支援補助金変更承認申請書(様式第5号)及び変更後の第6条に掲げる書類を、起業等の中止又は廃止の場合にあっては、由良町地域おこし協力隊起業等支援補助金中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第10条 町長は、前条の規定による変更交付申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更交付決定を行い、由良町地域おこし協力隊起業等支援補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により、起業者に通知する。

(交付決定前着手届)

第11条 起業者は、規則第4条の規定に基づき交付申請書を提出して受理された場合において、事業の効果的な実施を図るため、緊急やむを得ない事情により補助金交付決定前に着手するときは、あらかじめその理由を明記した由良町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付決定前着手届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書の添付書類)

第12条 規則第13条に規定する実績報告書に添付すべき書類は、次の各号のとおりとする。この場合において、起業者は、支出を証明する書類その他起業等の実施状況がわかる書類を必要に応じて提出するものとする。

(1) 起業等実績報告書(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(額の確定)

第13条 町長は、規則第14条の規定により補助金の額を確定したときは、由良町地域おこし協力隊起業等支援補助金確定通知書(様式第11号)により当該起業者に通知する。

(概算払及び精算払の請求)

第14条 起業者は、規則第16条第2項に規定する補助金に係る概算払を受けようとするときは、由良町地域おこし協力隊起業等支援補助金概算払請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 規則第16条第2項に規定する概算払により、補助金の交付を受けた起業者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、確定した補助金の額と同額以上の補助金が既に交付されている場合は、第2号に掲げる書類の提出については、省略するものとする。

(1) 由良町地域おこし協力隊起業等支援補助金精算書(様式第13号)

(2) 由良町地域おこし協力隊起業等支援補助金精算払請求書(様式第14号)

(補助金の返還)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 起業等に係る内容が本町の活性化に資するものでないとき。

(3) 前2号に掲げるほか、適当でないと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、由良町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付決定額取消通知書(様式第15号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により交付決定の取消しをたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

4 町長は、前項の規定により補助金を返還させるときは、由良町地域おこし協力隊起業等支援補助金返還請求書(様式第16号)により請求するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町地域おこし協力隊起業等支援補助金交付要綱

令和2年6月23日 要綱第22号

(令和4年4月1日施行)