○由良町地域おこし協力隊設置要綱
平成30年4月5日
要綱第19号
(設置)
第1条 人口減少や少子高齢化が進む本町において、地域の活力を維持するためには担い手となる人材の確保が重要であり、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、地域の活力維持と地域の魅力の再発見につなげるため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、由良町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(身分)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の身分は、地方公務員法(昭和52年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(隊員の要件)
第3条 隊員は、次に掲げる要件をすべて満たす者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者
(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域等から生活の拠点を本町へ移し、住民票を異動させた者(任用を受ける前に住民票の異動を行い、本町内に定住及び定着している者については、原則として含まない。)
(3) 心身ともに健康で、地域の活性化に意欲があり、誠実に職務ができる者
(4) 普通自動車運転免許を有している者
(隊員の任用期間)
第4条 隊員の任用期間は、1年とし、最長3年まで延長できるものとする。ただし、初年度の任用期間については、当該年度末までとする。
(職務)
第5条 隊員は、次に掲げる活動に従事する。
(1) 観光の振興に関する活動
(2) 地域資源(観光及び特産品)の発掘、振興に関する活動
(3) 地域の情報発信に関する活動
(4) 地域間交流及び移住促進に関する活動
(5) 地域住民の生活支援に関する活動
(6) 地域行事及び地域コミュニティ維持に関する活動
(7) 農林水産業の振興に関する活動
(8) その他町長が必要と認めた活動
(報酬等)
第6条 隊員の職務に対する報酬等は、由良町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(令和元年条例第17号)に基づき、予算の範囲内で町長が定める額とする。
2 隊員の住居については、予算の範囲内で町が借上げるものとする。
3 町長は、隊員の活動に必要な経費を予算の範囲内で負担するものとする。
(兼業の届出)
第7条 隊員は、由良町に定住するために、活動の妨げにならない範囲内において、活動に附帯し、又は他の営利活動に従事することにより、由良町が支給する報酬以外の収入を得ようとする場合には、町長にあらかじめ届け出なければならない。
(庶務)
第8条 隊員に関する庶務は、配属課において処理する。
(配属課の役割)
第9条 配属課は、協力隊の活動が円滑にできるように、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の年間事業計画の作成
(2) 隊員の行う活動に関する総合調整
(3) 隊員の研修及び隊員相互の交流
(4) 隊員の任期満了後の定住支援
(5) その他協力隊が行う活動に関して必要な事項
(勤務の記録)
第10条 所属長は、出勤簿等により隊員の勤務の実績について記録しておかなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月23日要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和2年2月26日要綱第3号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月15日要綱第38号)
この要綱は、公布の日から施行する。