○由良町教育委員会会計年度任用職員の任用等に関する要綱

令和2年2月12日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等について、必要な事項を定めるものとする。

(任用方法)

第2条 各課(室)(以下「課長等」という。)が会計年度任用職員を任用しようとするときは、会計年度任用職員任用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を任命権者へ提出するものとする。

2 課長等は、公募による選考を事前に行い、会計年度任用職員選考報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)を作成し、申請書に添付するものとする。

3 募集方法については、所属課において作成した募集要項等に基づいてできる限り多様な方法により、また、充分な募集期間を設定する等、広く募集活動を行った上で実施するものとする。

4 任命権者は、申請書及び報告書により、任用の可否を決定する。

5 規定により、任用を決定した場合は、勤務条件通知書(様式第3号。以下「通知書」という。)により通知するものとする。

(任用期間)

第3条 会計年度任用職員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で必要と認める期間とする。

(任用期間の更新)

第4条 課長等は会計年度任用職員の任用期間が前条に規定する期間に満たない場合、当該会計年度の期間の範囲内において、その任用期間を更新することができる。

2 課長等は、任用期間の更新をしようとするときは、申請書を任命権者へ提出するものとする。

3 任命権者は、申請書により、任用の可否を決定する。

4 第2条第5項の規定は、前項の規定により、任用を決定した場合において準用する。

(再度の任用)

第5条 課長等は、翌会計年度において、再度の任用をしようとするときは、申請書を任命権者へ提出するものとする。

2 前項の規定により、再度の任用をしようとするときは、第2条第2項の規定にかかわらず、面接を事前に行い、同項の選考に代えることができる。

3 前項の場合において、課長等は、会計年度任用職員評価書(様式第4号。以下「面接報告書」という。)を作成し、申請書に添付するものとする。

4 任命権者は、申請書及び面接報告書により、任用の可否を決定する。

5 第2条第5項の規定は、前項の規定により、任用を決定した場合において準用する。

(服務)

第6条 由良町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年条例第35号)の規定に基づく服務宣誓は、第4条又は前条の規定により任用された会計年度任用職員には、適用しないものとすることができる。

(社会保険等)

第7条 会計年度任用職員の社会保険等の加入については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(公務災害等の補償)

第8条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、和歌山県市町村総合事務組合の関係規定に定めるところによる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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由良町教育委員会会計年度任用職員の任用等に関する要綱

令和2年2月12日 教育委員会要綱第1号

(令和2年4月1日施行)