○由良町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年6月11日

条例第35号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務宣誓に関し、規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

3 この条例施行の際現に職員である者については、第2条に定める服務の宣誓を行ったものとみなす。

4 現行由良町職員の服務の宣誓に関する条例は、本条例適用の日からこれを廃止する。

(令和2年3月23日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

由良町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年6月11日 条例第35号

(令和3年12月20日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年6月11日 条例第35号
令和2年3月23日 条例第6号
令和3年12月20日 条例第16号