○由良町招致外国青年任用規則
令和2年3月5日
教委規則第5号
由良町招致外国青年任用規則(平成28年教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この任用規則(以下「規則」という。)は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、由良町(以下「町」という。)において語学指導等を行う外国語指導助手の勤務条件を定めることを目的とする。
2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令、町の条例及び規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(1) 外国語指導助手 由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)により任命され、主として教育委員会又は小学校若しくは中学校(以下「学校」という。)に配置され、外国語担当指導主事又は外国語担当教員等の助手として職務に従事する者
(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長
(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
(外国語指導助手の職務)
第3条 外国語指導助手は、教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 中学校における外国語授業等の補助
(2) 小学校における外国語活動等の補助
(3) 外国語教材作成の補助
(4) 外国語科担当教員等に対する現職研修の補助
(5) 特別活動や部活動等への協力
(6) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供
(7) 外国語スピーチコンテストへの協力
(8) 地域における国際交流活動への協力
(9) 前各号に掲げるもののほか、所属長又は校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
(任用期間)
第4条 外国語指導助手の任用期間は、教育委員会が定める日から翌年の3月31日まで(以下「前半任期」という。)及び翌年の4月1日から任用期間の始期から1年となる日まで(以下「後半任期」という。)とする。
2 前項の任用期間満了後、町は、外国語指導助手として必要な能力を有すると実証される場合には、1年間の再度の任用を行うことができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、町は、引き続く5年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。ただし、特別な事情があるときは、この限りではない。
(退職)
第5条 外国語指導助手は、前条の任用期間においては、誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、当該任用期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。
(報酬及びその計算)
第6条 外国語指導助手の報酬は、任用1年目については月額280,000円とし、再任用された場合の2年目については月額300,000円、3年目については、月額325,000円、4年目及び5年目以降については、それぞれ月額330,000円とする。
2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第11条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償等)
第8条 由良町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(令和元年条例第17号。)第4条第2項に規定する通勤に係る費用弁償(以下「通勤に係る費用弁償」という。)の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)及び返納方法については、定年前再任用短時間勤務職員の例による。
2 通勤に係る費用弁償は、報酬の支給方法に準じて支給する。
3 外国語指導助手が職務を行うために旅行する場合の費用弁償の種類、額及び支給方法については、由良町職員旅費条例(昭和30年条例第30号)の規定を準用する。
4 町は、外国語指導助手の赴任及び帰国のための費用として、日本から本国の出発国際空港(日本国内から赴任した者については、出身国内の指定される国際空港)までの航空券又は相当分の金額を弁償する。ただし、帰国費用は、次に掲げる条件の全てを満たす外国語指導助手に対して弁償するものとする。
(1) 第4条第1項の後半任期を満了すること。
(2) 後半任期満了日の翌日から1か月以内に、日本において町又は第3者と任用又は雇用契約に入らないこと。
(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。
5 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
第9条 町は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について、外国語指導助手に対し賠償を求めることができる。
(住居手当)
第10条 住居手当は、教育委員会が外国語指導助手の居住用に借り受けている住宅(貸間を含む。)に居住し、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている外国語指導助手に支給する。
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている外国語指導助手 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている外国語指導助手 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 住居手当は、報酬の支給方法に準じて支給する。
(勤務時間)
第11条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について35時間とする。
2 外国語指導助手の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時から午後0時45分までは休憩時間とし、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合において、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第12条 次に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日及び1月3日
(3) 12月29日から12月31日までの日
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第13条 外国語指導助手は、第4条第1項に定める任用期間中に分割又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は任用時に10日間を付与され、残りは任用の3箇月後に付与される。ただし、外国語指導助手から申し出があり、真にやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
2 年次有給休暇の取得単位は、1日又は1時間とする。
3 外国語指導助手が第4条第1項の任用期間満了後、町に再度任用される場合には20日を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任用期間に繰り越すことができるものとする。
4 所属長は、外国語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第14条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。
3 病気休暇を承認された期間と期間の間が7日に満たないときは、それらの2つの期間は連続するものとみなす。
4 病気休暇は、有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間
(2) 外国語指導助手が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ町が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 女子の外国語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(6) 女子の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の外国語指導助手が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(7) 女子の外国語指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(8) 女子の外国語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間
(10) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く。)参加者が、次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、本人と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号と次号において「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない場合は、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間
ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹
ウ 本人又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び本人との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの
(11) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く。)参加者が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前項の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間
(12) 前各号に掲げるもののほか、所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
(育児休業)
第16条 次の各号のいずれにも該当する参加者は、任命権者の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までの間で、由良町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号)に定める日まで、育児休業をすることができる。
(1) 引き続き在職した期間が1年以上である者
(2) その養育する子が1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない者
2 育児休業期間中は、無給とする。
(職務命令に従う義務)
第18条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第19条 町は、外国語指導助手の執務について、人事評価を行うものとする。
(職務専念義務)
第20条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第21条 外国語指導助手は、町及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第22条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また、同様とする。
(政治的行為の制限)
第23条 外国語指導助手は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第24条 外国語指導助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第25条 外国語指導助手は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
(営利企業への従事等の制限)
第26条 外国語指導助手は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。
2 参加者は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。
(宗教活動の制限)
第27条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第28条 外国語指導助手は、自宅から町が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
(免職及び休職等)
第29条 町は、外国語指導助手が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 町は、参加者が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
(1) 第15条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除く外、外国語指導助手が病気(第32条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
3 外国語指導助手は、次の各号の一に該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除く外、その職を失う。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(懲戒処分)
第30条 町は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合
(4) 勤務態度が不良と認められる場合
2 前項各号に掲げる処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、所管の労働基準監督署の認定を受けたときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条に規定する手当を支給しない。
(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(3) 第29条第2項第2号による休職の場合、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第32条 外国語指導助手が次に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、町は当該外国語指導助手を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
(休暇及び休職の手続)
第33条 第14条第1項及び第15条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第12号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 第15条第1項第5号から第11号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。
4 第29条第2項第2号による休職及び前条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国語指導助手は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。
(公務災害補償)
第34条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は和歌山県市町村総合事務組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成22年和歌山県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第35条 町は、海外旅行傷害保険契約の締結により、外国語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月16日教委規則第8号)
この規則は、令和2年8月3日から施行する。
附則(令和4年3月30日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月24日教委規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(由良町招致外国青年任用規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の由良町招致外国青年任用規則の規定を適用する。