○由良町職員旅費条例

昭和30年6月11日

条例第30号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 前条の職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条にいう一般職のもの(非常勤職員(同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)をいう。

(旅費の種類)

第3条 旅費は、鉄道賃、航空賃、船賃、車賃、日当、宿泊料として順路によりこれを支給する。ただし、公務の都合又は天災その他やむを得ない事由により、順路により難い場合においては、その現に通過した経路による。

(旅行中の年度経過、職務の変更あった場合)

第4条 鉄道旅行、航空旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の変更等により旅費を区分して計算する必要ある場合においては、最初の目的地に到着した日をもってその路程を区分して計算する。

(旅費の定額を異にする場合)

第5条 視察又は講習を受ける等のため旅行するときは、町長は、この条例により計算した旅費額の範囲内で、その旅費額を減じて支給することができる。

2 常時現場を巡視し、又は常時出張する必要がある職員については、特にその旅費額を定め、月額又は日額をもってこれを支給することができる。

第2章 鉄道賃、航空賃、船賃及び車賃

(鉄道賃)

第6条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の1に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車及び普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(航空賃)

第6条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

2 航空賃は、公務上の必要その他やむを得ない事情により、任命権者が、航空機の利用を認めた場合に支給する。

(船賃)

第6条の3 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(車賃)

第7条 車賃の額は、1キロメートルにつき38円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 職員が任命権者の承認を受けて自家用自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車等(自動二輪車を除く。)のうち規則で定めるものをいう。)を使用して旅行した場合の車賃の額は前項の規定にかかわらず、1キロメートルにつき20円とする。

3 車賃は、全路程を通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

第8条 削除

(公用車使用のとき)

第9条 公用車により旅行する場合においては、鉄道賃及び車賃を支給しない。

第3章 日当及び宿泊料

(日当)

第10条 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給するものとし、その額は別表による。ただし、公用車により県外へ旅行する場合は、その支給すべき日当は定額の半額とする。

2 前項の規定にかかわらず、路程が60キロメートルを超えない用務地へ旅行する場合は、日当を支給しない。

(宿泊料)

第11条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1日当たりの定額により支給するものとし、その額は別表による。

(旅行日数計算)

第12条 旅行日数は、公務のため要した日数による。

2 前項の日数の計算については、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日数を除くほか、鉄道旅行には200キロメートル、水路旅行には100キロメートル、陸路旅行には25キロメートルについて1日の割合で通算した日数を超えることはできない。ただし、1日未満の端数は1日とする。

第4章 解職及び退職者の旅費

(旅行中解職となった場合)

第13条 旅行中解職となったときは、前職に相当する帰郷旅費を支給する。

(事務引継等のため必要な旅費)

第14条 事務引継又は残務整理のため退職者に旅行を命ずるときは、前職相当の旅費を支給する。

第5章 雑則

(国又は他の団体により旅費の支給を受けるとき)

第15条 国、府県又は他の公共団体等より旅費の支給を受けたときは、本条例による旅費はこれを支給しない。ただし、その受ける額が本条例による旅費額より少いときは、その差額を支給する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 現行由良町職員旅費条例適用の日をもってこれを廃止する。

(昭和35年10月1日条例第15号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和39年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和44年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和47年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月16日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年6月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年3月29日条例第23号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第14号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月26日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条、第11条関係)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県内

500円

県内

10,000円

県外

1,000円

県外

12,000円

由良町職員旅費条例

昭和30年6月11日 条例第30号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和30年6月11日 条例第30号
昭和35年10月1日 条例第15号
昭和39年4月1日 条例第6号
昭和44年7月1日 条例第19号
昭和47年4月1日 条例第14号
昭和49年4月1日 条例第4号
昭和50年7月1日 条例第16号
昭和50年10月1日 条例第21号
昭和51年12月16日 条例第34号
昭和54年4月1日 条例第5号
昭和56年12月24日 条例第23号
昭和58年3月19日 条例第5号
昭和60年6月24日 条例第12号
平成元年3月29日 条例第23号
平成4年3月31日 条例第12号
平成7年3月30日 条例第14号
平成8年3月29日 条例第9号
平成10年3月26日 条例第11号
平成11年3月25日 条例第1号
平成18年3月30日 条例第7号
令和5年12月15日 条例第15号