○由良町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償等に関する規則

令和2年1月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(令和元年条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員(以下「職員」という。)の報酬及び費用弁償等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の種別及び報酬基準額)

第2条 条例第2条第1項に規定する職員の種別は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般業務に従事する者 一般事務員、清掃員、町税等徴収員、児童館長、地域おこし協力隊員、集落支援員

(2) 資格を要する業務及びそれに準ずる業務に従事する者 看護師、准看護師、保健師、主任介護支援専門員、介護認定調査員、水道技術員、地域プロジェクトマネージャー

2 前項に規定する職員の報酬基準額については、別表のとおりとする。

(超過勤務手当に相当する報酬)

第3条 条例第2条第4項に規定する超過勤務手当に相当する報酬(以下「超過勤務手当に相当する報酬」という。)は、正規の勤務時間(由良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第17号。以下「休暇等条例」という。)第2条第5項の規定により定められた勤務時間をいう。以下同じ。)以外の勤務(以下「超過勤務」という。)に対して支給する。

2 条例第2条第5項に規定する超過勤務手当に相当する報酬の額は、勤務時間1時間当たりの報酬額に次の各号に掲げる超過勤務の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に、超過勤務の時間数を乗じて得た額とする。

(1) 1日につき7時間45分を超えず、かつ、1週間につき38時間45分を超えない勤務(第3号に掲げる勤務を除く。) 100分の100(午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)の勤務にあっては、100分の125)

(2) 1日につき7時間45分又は1週間につき38時間45分を超える勤務(次号に掲げる勤務を除く。) 100分の125(深夜の勤務にあっては、100分の150)

(3) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第35条の休日における勤務 100分の135(深夜の勤務にあっては、100分の160)

3 超過勤務手当に相当する報酬の支給の基礎となる勤務時間数は、1箇月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、30分以上の端数は1時間に切り上げ、30分未満の端数は切り捨てる。

(報酬の支給日)

第4条 報酬は、職員が勤務した月の初日から末日までの期間(次項において「勤務月」という。)について、第2条第2項の報酬基準額により計算した総額を支給する。

2 条例第3条第1項の規則で定める日は、勤務月の翌月21日に支給する。ただし、その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日という。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

3 前項の規定にかかわらず、その他必要と認める場合は、支給日を変更することができる。

(報酬の減額)

第5条 条例第3条第2項の規則で定める場合は、有給の休暇その他任命権者が定める場合とする。

2 時間単位で報酬の減額を行う場合は、第7条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に1箇月に勤務しなかった総時間数(1時間未満の端数が生じたときは、30分以上の端数は1時間に切り上げ、30分未満の端数は切り捨てる。)を乗じて得た額を減額する。

3 報酬の減額は、減額すべき事実のあった日の属する月又はその翌月の報酬の支給の際に行うものとする。ただし、やむを得ない理由により当該報酬の支給の際に報酬の減額をすることができない場合には、その後の報酬の支給の際に行うことができる。

(通勤に係る費用弁償)

第6条 条例第4条第2項に規定する通勤に係る費用弁償(以下「通勤に係る費用弁償」という。)の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)及び返納方法については、定年前再任用短時間勤務職員の例による。

2 通勤に係る費用弁償に係る届出については、常勤職員の例による。

3 通勤に係る費用弁償は、報酬の支給方法に準じて支給する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算定方法)

第7条 勤務1時間当たりの報酬額の算定方法は、次の各号に掲げる報酬の支給単位に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 月額 報酬の月額を1日当たりの正規の勤務時間数に1箇月当たりの勤務日の日数を乗じたもので除した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額)

(2) 日額 報酬の日額を1日の正規の勤務時間数で除した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額)

(3) 時間額 報酬の時間額

(期末手当の支給対象者)

第8条 条例第6条第1項前段の任期の定めが6月以上の職員に準ずる者として規則で定める職員は、任期を更新したことにより、同項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、更新前の任期と更新後の任期の定めを通算した期間が6月以上に至った者とする。

2 条例第6条第1項前段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 基準日において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職処分を受けている職員

(2) 基準日において停職処分を受けている職員

(3) 基準日において専従許可を受けている職員

(4) 基準日において育児休業をしている職員のうち、由良町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(5) 条例第8条に規定する外国語指導助手等

3 条例第6条第1項前段の規則で定める勤務時間は、任期を通じて1週間当たり15時間30分とする。

4 前項の任期を通じた1週間当たりの勤務時間数は、任期に割り振ることとされている正規の勤務時間の合計時間を任期の総日数で除して得た数に7を乗じて算出するものとする。

5 条例第6条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 退職し、又は死亡した日において第2項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において、職員(当該基準日に係る期末手当の支給を受ける者で前条第1項の規定により退職前の在職期間が通算されるものに限る。)となった者

(期末手当の支給日)

第9条 条例第6条第1項前段の規則で定める日は、次の各号に掲げる期末手当の区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

(1) 6月1日を基準日とする期末手当 6月30日

(2) 12月1日を基準日とする期末手当 12月10日

(期末手当の在職期間の計算)

第10条 条例第6条第2項に規定する在職期間の計算(次項において「在職期間の計算」という。)については、同一の職に在職した期間のほか、任命権者が、職務の内容、報酬の額の基準、勤務形態等を考慮してその職と同等と認められる職員の職に在職した期間を通算する。

2 在職期間の計算については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第8条第2項第2号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 法第28条第2項の規定により休職処分を受けている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。)第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から由良町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規程する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(期末手当基礎額)

第11条 条例第6条第3項の職員が受けるべき報酬の月額に相当する額として規則で定める額は、次の各号に掲げる報酬の支給単位に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 月額 基準日における報酬の月額

(2) 日額 基準日前6箇月の期間において、月の初日から末日までの間在職した月(以下「特定月」という。)に割り振られた勤務日の日数の合計を特定月の月数で除した日数(1日未満の端数が生じたときは、小数点以下第1位を四捨五入する。)に基準日における報酬の日額を乗じて得た額

(3) 時間額 基準日前6箇月の期間において、特定月に割り振られた正規の勤務時間の合計を特定月の月数で除した時間(1時間未満の端数が生じたときは、30分以上の端数は1時間に切り上げ、30分未満の端数は切り捨てる。)に基準日における報酬の時間額を乗じて得た額

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員の報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に、この規則による改正後の由良町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償等に関する規則第2条第1項第2号の地域プロジェクトマネージャーの職に任用されるべき者の選考に関して必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年1月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月13日規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月3日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第12号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(由良町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の由良町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償等に関する規則の規定を適用する。

(令和5年3月24日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日より施行する。

別表(第2条関係)

支給単位

金額

一般事務員

940円

清掃員

940円

町税等徴収員

940円

児童館長

50,000円

地域おこし協力隊員

166,000円

集落支援員

204,000円

看護師

1,150円

准看護師

1,110円

保健師

1,180円

主任介護支援専門員

1,180円

介護認定調査員

1,150円

水道技術員

1,020円

地域プロジェクトマネージャー

304,200円

由良町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償等に関する規則

令和2年1月16日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年1月16日 規則第2号
令和3年2月15日 規則第1号
令和4年1月24日 規則第3号
令和4年9月13日 規則第16号
令和4年9月30日 規則第19号
令和5年3月3日 規則第4号
令和5年3月10日 規則第5号
令和5年3月24日 規則第15号