○由良町文化表彰選考委員会要綱

平成21年12月1日

要綱第16号

(設置)

第1条 由良町文化表彰規程(平成4年規程第1号)に基づき、由良町文化表彰を受ける者の選考に関し、必要な事項を調査審議するため、由良町文化表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる者から町長が任命する者で構成する。

(1) 由良町教育長

(2) 由良町副町長

(3) 由良町社会教育委員会議長

(4) 学識経験を有する者3名以内

(委員会)

第3条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が職務を代行する。

(委員会の会議)

第4条 委員会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 委員が表彰の被選考者になった場合は、当該表彰に関する議事に参与することができない。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

由良町文化表彰選考委員会要綱

平成21年12月1日 要綱第16号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成21年12月1日 要綱第16号