○由良町文化表彰選考委員会要綱
平成21年12月1日
要綱第16号
(設置)
第1条 由良町文化表彰規程(平成4年規程第1号)に基づき、由良町文化表彰を受ける者の選考に関し、必要な事項を調査審議するため、由良町文化表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる者から町長が任命する者で構成する。
(1) 由良町教育長
(2) 由良町副町長
(3) 由良町社会教育委員会議長
(4) 学識経験を有する者3名以内
(委員会)
第3条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が職務を代行する。
(委員会の会議)
第4条 委員会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 委員が表彰の被選考者になった場合は、当該表彰に関する議事に参与することができない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。