○由良町文化表彰規程

平成4年9月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 本町文化の向上発展に特に顕著な功績のある者(団体を含む。以下同じ)に対し、この規程の定めるところにより、表彰を行うものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 文化賞

(2) 文化功労賞

(3) 文化奨励賞

2 文化賞は、文化の向上発展に特に顕著な業績を示し、由良町の誇りに値すると認められる者に対して授与する。

3 文化功労賞は、文化向上発展に貢献し、その功労が特に顕著である者に対して授与する。

4 文化奨励賞は、優れた文化の創造と普及活動を続け、町民の文化向上に寄与した者に対して授与する。

(表彰)

第3条 表彰は、表彰状を授与するとともに副賞を付与して行うものとする。

(選考)

第4条 表彰は、由良町文化表彰選考委員会の審議を経て、町長が決定する。

(表彰の日)

第5条 表彰は、本町出身者及び在住者を対象とし、毎年11月3日に行う。ただし、特別の理由により他の日に表彰することが適当と認められる場合は、適宜にこれを行うことができる。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、表彰に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

由良町文化表彰規程

平成4年9月1日 規程第1号

(平成4年9月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成4年9月1日 規程第1号