○由良町住宅耐震改修事業補助金交付要綱
平成30年3月19日
要綱第9号
由良町住宅耐震改修事業補助金交付要綱(平成17年要綱第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 地震発生時における住宅の倒壊等の災害を防止するため、住宅の耐震診断、耐震補強設計、耐震改修工事又は耐震ベッド若しくは耐震シェルターの設置工事等を実施する当該住宅の所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、由良町補助金交付規則(平成10年規則第5号)及びこの要綱に定めるところによる。
(1) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいう。ただし、店舗等の用途を兼ねる場合にあっては、当該店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満の住宅に限る。
(2) 耐震診断 由良町木造住宅耐震診断事業実施要綱に基づき本町が実施する耐震診断又は次に掲げる方法のいずれかにより住宅の耐震性を評価することをいう。
ア 平成18年国土交通省告示第184号別添第1に基づく診断法
イ アに掲げる方法の全部又は一部と同等以上の住宅の地震に対する安全性を評価することができるものとして国土交通大臣が認めた方法
(3) 耐震改修工事 住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する一般型補強工事又は避難重視型補強工事をいう。
(4) 一般型補強工事 次のいずれかに該当する工事又は建替工事をいう。
ア 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判断された木造の住宅に対して実施する上部構造評点を1.0以上にするための補強工事
(5) 避難重視型補強工事 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断された木造の住宅に対して実施する上部構造評点を0.7以上1.0未満にするための耐震改修工事をいう。
(6) 耐震補強設計 耐震改修工事を実施するために必要な設計図書を作成することをいう。
(7) 耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施 一の住宅に対して、耐震補強設計の実施と当該耐震補強設計に基づく耐震改修工事の実施を総合的に行うことをいう。
(8) 耐震ベッド 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された木造の住宅において、地震発生時に当該住宅の倒壊から当該住宅に居住する者の命を守るために、当該住宅の1階に設置されるベッドをいう。
(9) 耐震シェルター 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された木造の住宅において、地震発生時に当該住宅の倒壊から当該住宅に居住する者の命を守るために、当該住宅の1階に設置されるシェルターをいう。
(10) 高齢者 65歳以上の者をいう。
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかの等級
イ 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかの等級
ウ 知的障害 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき都道府県知事等より交付される療育手帳に記載する障害の程度が、A1からB2までのいずれかの程度
(12) 土砂災害対策改修工事 土砂災害に対して安全な構造となるよう実施する外壁の改修又は塀の設置工事をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、第1号若しくは第2号に掲げる住宅の耐震性を高めるために、当該住宅の所有者等(当該住宅を所有し、又は居住し、若しくは居住する予定の者で、町税の滞納がない者をいう。以下同じ。)が実施する耐震診断、耐震補強設計、耐震改修工事、耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施又は耐震ベッド若しくは耐震シェルターの購入及び設置工事又は第3号に掲げる住宅の土砂災害対策改修工事とする。ただし、耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施を行おうとする者にあっては、その実施を行う住宅について、過去に本要綱による耐震補強設計を行うための補助金の交付を受けていない者に限る。
(1) 平成12年5月31日以前に着工された木造の住宅(在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法その他町長が認めるものに限る。)。ただし、当該住宅が空き家の場合にあっては、その活用のために和歌山県の「わかやま空き家バンク」に登録されたもの又は(一社)移住・住みかえ支援機構の「マイホーム借り上げ制度」に利用申込されたものに限る。
(2) 昭和56年5月31日以前に着工された非木造の住宅。ただし、当該住宅が空き家の場合にあっては、その活用のために和歌山県の「わかやま空き家バンク」に登録されたもの又は(一社)移住・住みかえ支援機構の「マイホーム借り上げ制度」に利用申込されたものに限る。
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第8条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定について既存不適格である住宅
(交付の対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象事業における補助金の交付の対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、由良町住宅耐震改修事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に別に定める書類を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 補助金の交付を受けようとする者は、前項の申請に際して、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 所有者等のうち、補助対象事業を実施しようとする住宅の所有権を有しない者にあっては、その住宅の所有者から当該補助対象事業の実施について同意が得られていること
(2) 町税の滞納がないことを確認するために課税状況の照会が行われることに同意していること
2 交付決定に際して、耐震ベッド又は耐震シェルターに係る補助金の申請の総額が、それぞれの補助金に係る予算の額を超える場合にあっては、高齢者又は障害者が居住する住宅に係る申請を、これら以外の申請より優先し、交付決定するものとする。
(変更及び中止の承認)
第7条 補助対象事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、この補助金の交付決定後に生じた事情の変更により、申請の内容を変更し、又は補助対象事業を中止しようとするときは、あらかじめ由良町住宅耐震改修事業補助金計画変更等承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、耐震改修工事において工事費が10万円を超えない軽微な変更については、この限りでない。
(廃止の承認等)
第8条 補助事業者は、補助対象事業を廃止しようとするときは、由良町住宅耐震改修工事等廃止届(別記第5号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の規定による報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、その成果が、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを確認するものとする。
3 補助事業者は、代理受領の内容に変更が生じたときは、由良町住宅耐震改修事業補助金代理受領利用予定変更届出書(別記第12号様式)により、速やかに町長に届け出なければならない。
4 補助事業者は、代理受領の利用を取り止めるときは、由良町住宅耐震改修事業補助金代理受領利用予定取止届出書(別記第13号様式)により、速やかに町長に届け出なければならない。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年度の補助金から適用する。
附則(令和元年10月25日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
耐震診断 | ||
1 | 耐震診断(非木造の住宅に限る。)に要する費用 | 耐震診断に要する費用に2/3を乗じて得た額又は89,000円のいずれか低い額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。 |
耐震補強設計 | ||
2 | 耐震補強設計に要する費用 | 耐震補強設計に要する費用に2/3を乗じて得た額又は132,000円のいずれか低い額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。 |
耐震改修工事 | ||
3 | 耐震改修工事に要する経費(建て替え工事の場合は、その要する経費のうち耐震改修に該当する部分に要する経費) | (1) 一戸建ての住宅 基本額(①又は②に掲げる額のいずれか低い額をいう。)に加算額(④又は⑤に掲げる額のいずれか低い額をいう。)を加えて得た額とする。 (2) 一戸建て以外の住宅 基本額(①又は②に掲げる額のうちいずれか低い額をいう。)に加算額(③又は⑤に掲げる額のいずれか低い額をいう。)を加えて得た額とする。ただし、加算額の算定にかかる補助対象経費は住宅の延べ面積の数値に34,100円を乗じて得た額を超えないものとする。 (基本額) ① 補助対象経費に2/3を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) ② 600,000円 (加算額) ③ 補助対象経費に11.5%を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) ④ 419,000円 ⑤ 600,000円 |
耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施 | ||
4 | 区分2の補助対象経費の欄及び区分3の補助対象経費の欄に規定する補助対象経費(ただし、申請に係る耐震補強設計について既に着手している場合にあっては、第7条第一項の規定により区分2に係る申請から本区分に変更する場合を除き、区分3の補助対象経費の欄に規定する補助対象経費に限る。) | 次の①及び②に掲げる額を加えて得た額又は補助対象経費(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)のいずれか低い額 ① 補助対象経費(耐震改修工事に要する経費に限る。)に2/5を乗じて得た額又は500,000円のいずれか低い額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) ② 補助対象経費から①の額を差し引いて得た額又は666,000円のいずれか低い額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
耐震ベッド及び耐震シェルター | ||
5 | 耐震ベッドの購入及び設置工事に要する経費 | 補助対象経費に2/3を乗じて得た額又は266,000円のいずれか低い額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
6 | 耐震シェルターの購入及び設置工事に要する経費 | |
土砂災害対策改修 | ||
7 | 土砂災害対策改修工事に要する経費 | 補助対象経費に23%を乗じて得た額又は772,800円のいずれか低い額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |