○由良町木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成16年10月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めるため、和歌山県木造住宅耐震化促進事業費補助金交付要綱(平成16年制定。以下「県交付要綱」という。)に基づき由良町が行う木造住宅耐震診断事業(以下「耐震診断事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断士 和歌山県木造住宅耐震診断士認定要綱第3条の規定により認定した和歌山県木造住宅耐震診断士をいう。

(2) 耐震診断 平成18年国土交通省告示第184号別添第1に基づく診断法又は国土交通大臣が同診断法の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認めた方法に基づいて、耐震診断士が実施する耐震診断をいう。

(対象建築物)

第3条 耐震診断事業の対象となる建築物は、別表に定めるところによる。

(申込手続等)

第4条 前条の対象建築物の所有者で耐震診断を希望するものは、耐震診断申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申込内容を審査し、適当であると認めたときは毎年度予算の範囲内において耐震診断決定通知書(様式第2号)を交付し、不適当であると認めたときは耐震診断不適合決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

3 町長は、前項の申込書を受理した場合は耐震診断受付簿(様式第4号)により整理するものとし、第6条の規定により耐震診断を中止し、若しくは変更し、又は第7条の規定により診断決定を取り消したときはその旨を記載するものとする。

(診断者の派遣等)

第5条 町長は、前条第2項の耐震診断決定通知書を交付した者(以下「対象者」という。)に対し、耐震診断士を派遣するものとする。

2 前項の耐震診断士は、耐震診断を行い、その結果を町長及び対象者に報告するものとする。

3 前項の耐震診断に係る費用は、由良町が支払う。

(診断の中止等)

第6条 対象者は、耐震診断を中止し、又は変更しようとするときは耐震診断中止(変更)届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(診断決定の取消し)

第7条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、耐震診断者の派遣を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により診断決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める理由が生じたとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

(平成21年5月8日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日要綱第13号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象建築物

次に掲げる用件のすべてに該当する住宅の耐震診断に要する経費

(1) 町内に存する民間のもの

(2) 平成12年5月31日以前に着工された専用住宅、併用住宅、長屋、共同住宅

(3) 構造が次に掲げる工法以外の木造であるもの

ア 枠組み壁工法

イ 丸太組工法

ウ 建築基準法(昭和25年法律第201号)旧第38条の規定に基づく認定工法

(4) 地上階数が2以下でかつ延べ面積が200m2以下のもの

画像画像

第2号様式(略)

第3号様式(略)

第4号様式(略)

第5号様式(略)

由良町木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成16年10月1日 要綱第2号

(平成29年4月1日施行)