○由良町スポーツ賞選考委員会要綱
平成4年
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、由良町スポーツ賞表彰規程(平成4年規程第2号)に基づき、由良町スポーツ賞選考委員会(以下「委員会」という。)の組織運営、その他委員会に関し、必要な事項について定める。
(目的)
第2条 委員会は、由良町スポーツ賞等の選考に関する事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次のとおりとする。
(1) 由良町教育長
(2) 由良町副町長
(3) 由良町体育協会長
(4) 由良町社会教育委員会議議長
(5) 由良町スポーツ推進委員代表
(6) 由良町小中学校長会会長
(委員会)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を統理する。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が職務を代行する。
(選考基準)
第5条 スポーツ賞候補者等の選考基準は、次のとおりとする。
(1) スポーツ功労賞
町内の地域又は職域において、概ね15年以上にわたり、スポーツ普及奨励のため指導に率先挺身し、その功績が特に顕著である者
(2) スポーツ賞
全国的規模のスポーツ大会第6位以内又は近畿大会第3位以内の成績を収めた者であること。
(3) スポーツ奨励賞
地方公共団体及び競技団体が主催、主管する大会で、県大会第1位又はそれ以上の規模の大会に出場し、優秀な成績を収めた者であること。
(表彰)
第6条 表彰の対象者は、本町在住者又は出身者(対象期間内に本町から転出した者に限る。)とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成19年)
この要綱は、平成19年10月3日から施行する。
附則(平成30年1月5日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月15日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。