○由良町スポーツ賞選考委員会要綱

平成4年

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、由良町スポーツ賞表彰規程(平成4年規程第2号)に基づき、由良町スポーツ賞選考委員会(以下「委員会」という。)の組織運営、その他委員会に関し、必要な事項について定める。

(目的)

第2条 委員会は、由良町スポーツ賞等の選考に関する事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次のとおりとする。

(1) 由良町教育長

(2) 由良町副町長

(3) 由良町体育協会長

(4) 由良町社会教育委員会議議長

(5) 由良町スポーツ推進委員代表

(6) 由良町小中学校長会会長

(委員会)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を統理する。

4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が職務を代行する。

(選考基準)

第5条 スポーツ賞候補者等の選考基準は、次のとおりとする。

(1) スポーツ功労賞

町内の地域又は職域において、概ね15年以上にわたり、スポーツ普及奨励のため指導に率先挺身し、その功績が特に顕著である者

(2) スポーツ賞

全国的規模のスポーツ大会第6位以内又は近畿大会第3位以内の成績を収めた者であること。

(3) スポーツ奨励賞

地方公共団体及び競技団体が主催、主管する大会で、県大会第1位又はそれ以上の規模の大会に出場し、優秀な成績を収めた者であること。

2 前項第2号及び第3号に規定する賞の選考対象期間(以下「対象期間」という。)は、表彰する年の前年3月1日から1年間とする。

(表彰)

第6条 表彰の対象者は、本町在住者又は出身者(対象期間内に本町から転出した者に限る。)とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成4年9月1日から施行する。

(平成19年)

この要綱は、平成19年10月3日から施行する。

(平成30年1月5日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年2月15日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

由良町スポーツ賞選考委員会要綱

平成4年 要綱第3号

(平成31年2月15日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成4年 要綱第3号
平成19年 種別なし
平成30年1月5日 要綱第1号
平成31年2月15日 要綱第4号