○由良町スポーツ賞表彰規程

平成4年9月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、本町スポーツの振興に貢献し、その功績が著しい者(団体を含む。以下同じ)又は各種スポーツ競技において優秀な成績を収めた者について、この規程の定めるところにより、町長が表彰を行うものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) スポーツ功労賞

(2) スポーツ賞

(3) スポーツ奨励賞

2 スポーツ功労賞は、スポーツ振興に貢献し、その功績著しく、スポーツ功労賞に値すると認められる者に対して授与する。

3 スポーツ賞は、全国的規模のスポーツ大会に出場して優秀な成績を収め、スポーツ賞に値すると認められる者に対して授与する。

4 スポーツ奨励賞は、県大会以上の規模の大会に出場し、優秀な成績を収め、スポーツ奨励賞に値すると認められる者に対して授与する。

(表彰)

第3条 表彰は、表彰状を授与するとともに、副賞を付与して行うものとする。

(選考)

第4条 表彰は、由良町スポーツ賞選考委員会の審議を経て、町長が決定する。

(表彰の日)

第5条 表彰は、毎年、町長が定める日に行うものとする。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、表彰に関して必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年2月15日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

由良町スポーツ賞表彰規程

平成4年9月1日 規程第2号

(平成31年2月15日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成4年9月1日 規程第2号
平成31年2月15日 規程第1号