○由良町スポーツ賞表彰規程
平成4年9月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、本町スポーツの振興に貢献し、その功績が著しい者(団体を含む。以下同じ)又は各種スポーツ競技において優秀な成績を収めた者について、この規程の定めるところにより、町長が表彰を行うものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) スポーツ功労賞
(2) スポーツ賞
(3) スポーツ奨励賞
2 スポーツ功労賞は、スポーツ振興に貢献し、その功績著しく、スポーツ功労賞に値すると認められる者に対して授与する。
3 スポーツ賞は、全国的規模のスポーツ大会に出場して優秀な成績を収め、スポーツ賞に値すると認められる者に対して授与する。
4 スポーツ奨励賞は、県大会以上の規模の大会に出場し、優秀な成績を収め、スポーツ奨励賞に値すると認められる者に対して授与する。
(表彰)
第3条 表彰は、表彰状を授与するとともに、副賞を付与して行うものとする。
(選考)
第4条 表彰は、由良町スポーツ賞選考委員会の審議を経て、町長が決定する。
(表彰の日)
第5条 表彰は、毎年、町長が定める日に行うものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、表彰に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月15日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。