○由良町特別支援教育就学奨励費交付要綱
平成28年3月18日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、由良町立小学校及び中学校の特別支援学級に就学する児童及び生徒(以下「児童・生徒」という。)の保護者の経済的負担の軽減措置として特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を交付するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者 児童生徒の保護者(親権を行う者がいないときは、後見人をいう。)。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第13条の規定による教育扶助を受けている児童生徒の保護者及び由良町就学援助金の認定を受けている者を除く。
(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1項の規定により文部科学大臣が定める算定方法により算定した保護者の属する世帯の収入をいう。
(3) 需要額 生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準により測定した保護者の属する世帯の需要額をいう。
(交付対象者)
第3条 就学奨励費の交付対象者は、特別支援学級に就学する児童生徒の保護者で、収入額が需要額の2.5倍未満の者とする。
(交付費目及び交付額)
第4条 奨励費の交付費目及び交付額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校給食費
(2) 修学旅行費(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)
(3) 校外活動等参加
(4) 学用品・通学用品購入費
(5) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費
2 就学奨励費の交付額は、由良町就学援助要綱の基準とする。ただし、年度途中に入学、転学又は退学した児童及び生徒の保護者に対する学用品等購入費は、支給額を12で除した金額に認定月数を乗じて得た金額とする。
(1) 特別支援教育就学奨励費交付申請書(様式第1号)
(2) 特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書(様式第2号)
(3) 町民税所得(課税)証明書
(4) 特別支援教育就学奨励費辞退届(様式第3号)
(交付時期)
第7条 学用品等購入費については、年2回に分けて支給する。その他の就学奨励費については、その都度支給するものとする。
(請求及び支給)
第8条 学校長は、特別支援教育就学奨励費請求書(様式第6号)により就学奨励費をまとめて請求、受領して保護者に交付するとともに、保護者から受領したことを証する書面を徴収しなければならない。
2 学校長は、就学奨励費の交付事務完了後速やかに特別支援教育就学奨励費交付報告書(様式第7号)により教育委員会に報告しなければならない。
3 学校長は、児童生徒の給食の回数、就学奨励費の支給対象となる学校行事の参加の有無及び費用、登校回数等、就学奨励費の請求に係る資料を教育委員会に書面により報告しなければならない。
(認定の取消し)
第10条 教育委員会は、就学奨励費の交付を受けている保護者が次に掲げるいずれかに該当した場合その認定を取り消し、特別支援教育就学奨励費交付決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(1) 由良町立学校を転学又は退学したとき。
(2) 特別支援学級から通常学級へ転学したとき。
(3) 奨励費の交付が不要であると教育委員会が認めたとき。
(関係書類の整備)
第11条 就学奨励費の支給を受けた保護者及び学校長は、就学奨励費にかかる書類等を常に整備し、支給年度終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月15日教委要綱第3号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日教委要綱第2号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。