○由良町就学援助要綱

平成19年3月23日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学することが困難と認められる児童生徒(法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)又は就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者に対し、就学に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、小学校及び中学校における義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(受給資格者)

第2条 就学援助を受けることができる者は、法第17条の規定により、由良町立小学校若しくは中学校に在籍し、若しくは町内に住所を有し、区域外就学(施行令第9条に規定する区域外就学をいう。以下同じ。)により町外の国立若しくは公立の小学校若しくは中学校に在籍する児童生徒又は就学予定者の保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定により児童扶養手当を受給している者

(3) ひとり親であり、市町村民税が課税されていない者

(4) その他由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、区域外就学を承諾する権限を有する者から就学援助を受け、又は受ける予定である場合は、就学援助を行わないものとする。

(就学援助の種類)

第3条 就学援助の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費・通学用品費

(2) 校外活動費

(3) 通学費

(4) 新入学児童生徒学用品費等

(5) 修学旅行費

(6) 学校給食費

(就学援助の額)

第4条 前条に掲げる就学援助の給付の額は、予算の範囲内で教育委員会が定める。ただし、生活保護法第13条の規定による教育扶助として、前条各号に相当する支給を受けた場合は、これを給付しない。

(認定の申請)

第5条 就学援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、由良町就学援助申請書(様式第1号)により、教育委員会に申請しなければならない。

(認定及び通知)

第6条 前条の申請を受けた教育委員会は、その内容を審査し、就学援助の認定の可否を決定しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により決定した時は、当該決定の内容を由良町就学援助決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(就学援助の期間)

第7条 就学援助の期間は、毎年度4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。ただし、就学予定者の保護者にあっては、教育委員会が給付の決定をした日から次年度の3月31日までとする。

2 前項の期間の途中において、給付の決定をし、又は給付の停止の決定をしたときは、当該決定をした日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たるときは、その日の属する月)から給付し、又は給付しないものとする。

(認定の取消等)

第8条 教育委員会は、就学援助の給付を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、認定を取り消すものとする。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 給付を受けた就学援助をその目的以外に使用したとき。

(3) 虚偽又は不正の申請により、就学援助の給付を受けていることが判明したとき。

(4) 前3号に掲げるほか、教育委員会が就学援助の給付の停止を必要と認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、既にその給付を受けた就学援助の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(給付方法等)

第9条 就学援助は、学期ごとに教育委員会が保護者に対し給付するものとする。ただし、第3条第4号に規定するものについては、教育長が別に定める日に給付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日教委要綱第2号)

この要綱は、平成22年12月1日から施行する。

(平成28年5月17日教委要綱第2号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度分の就学援助から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にされている改正前の由良町就学援助要綱(以下「旧要綱」という。)第5条の規定による申請は、改正後の由良町就学援助要綱(以下「新要綱」という。)第5条の規定による申請とみなす。

3 この要綱の施行の際現にされている旧要綱第6条の規定による決定は、新要綱第6条の規定による決定とみなす。

(平成29年3月29日教委要綱第1号)

(施行期日等)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にされている改正前の由良町就学援助要綱第5条の規定による申請は、改正後の由良町就学援助要綱第5条の規定による申請とみなす。

(平成29年11月16日教委要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年2月17日教委要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日教委要綱第2号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町就学援助要綱

平成19年3月23日 教育委員会要綱第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年3月23日 教育委員会要綱第1号
平成22年12月1日 教育委員会要綱第2号
平成28年5月17日 教育委員会要綱第2号
平成29年3月29日 教育委員会要綱第1号
平成29年11月16日 教育委員会要綱第4号
令和4年2月17日 教育委員会要綱第1号
令和4年3月30日 教育委員会要綱第2号