○由良町教育委員会事務局処務規程
平成29年3月30日
教育長訓令第2号
由良町教育委員会事務局処務規程(昭和37年教育長訓令第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、由良町教育委員会事務局組織規則(平成19年教委規則第4号)第7条の規定に基づき、由良町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書の種類)
第2条 公文書の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により制定するもの
(2) 告示 法令で告示する旨規定されている事項又は権限に基づいて決定若しくは処分した事項を一般に知らせるもの
(3) 公告 法令で公示、公告若しくは公表する旨規定されている事項又は一定の事実を一般に知らせるもの
(4) 訓令 所属の諸機関及び職員に対して指揮命令するもの
(5) 内訓 機密に属する訓令
(6) 指令 個人又は団体からの申請、願い出等に対して指示し、又は命令するもの
(7) 通知等 通知、通達、照会、回答、報告、諮問、答申、進達、副申、申請、願い出、届出、建議その他これらに類するもの
(8) 証明書等 証明書、賞状、表彰状、感謝状、祝辞、式辞、辞令、契約書その他前各号に該当しないもの
第2章 事務分担
(職員の事務分担)
第3条 課長は、事務局の事務が能率的に処理できるよう所属の職員(以下「職員」という。)の事務分担を定めなければならない。
2 課長は、前項の規定により、職員の事務分担を定めようとするときは、教育長の承認を得なければならない。
3 職員は、担当する事務以外の事務であっても、その繁閑、時期、内容等に応じ、相互に協力しなければならない。
(相談に関する事務を行う職員の指定)
第4条 法第18条第8項に規定する教育行政に関する相談に関する事務を行う職員は、事務局の職員とする。
第3章 事務処理
(文書の収受)
第5条 事務局に到着した文書は、速やかに次の各号により処理しなければならない。
(2) 封筒に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せず、当該封筒に収受印を押し、直接その宛名の者に配布するものとする。この場合において、配布を受けた者が、前号に規定する処理を要すると認めたものについては、速やかにその手続きを経るものとする。
(事案の処理)
第6条 事案の処理については、決裁文書に起案用紙(様式第3号)を付して起案し、事務局内の必要な関係職員に回議し、主査から順次上司の決裁を経て、教育長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な照会等に関する回答等については、文書処理票により起案することができる。
2 前項の起案用紙には、決裁区分、起案年月日、起案者職氏名、保存期間等必要事項を所定欄に記載しなければならない。
4 事案の処理が他の課に関係するときは、事務局の決定をした後、他の課に合議しなければならない。
(合議文書の処理)
第7条 他の課(この条において「起案課」という。)から合議を受けた事項について異議のないときは、所定欄に認印の上、遅滞なく回付しなければならない。
2 合議を受けた事項について検討に日時を要する場合は、あらかじめその理由を起案課に連絡しなければならない。
3 合議を受けた事項について異議のあるときは、直ちに起案課と協議し、なお、意見が相違して協議が一致しないときは、双方の意見を具して上司の指示を受けなければならない。
(緊急処理すべき事案の処理)
第8条 緊急に処理する必要があり、かつ、正規の手続を経ることができない事案は、直ちに口頭により決裁手続を行って処理することができる。ただし、この場合においては、事後にこの章の規定に準じて正規の手続をとらなければならない。
(電話、口頭、ファクシミリ又は電子メールによる照会等の処理)
第9条 電話、口頭、ファクシミリ又は電子メールによる照会、回答、報告等で重要と認められるものは、その要領を記載し、この章の規定に準じて処理しなければならない。
(文書の発送手続き)
第10条 発送を要する文書は、浄書及び校合の上、公印(由良町教育委員会公印規則(平成19年教委規則第5号)に規定する公印をいう。以下同じ。)及び契印を押し、発送の手続きをとるものとする。ただし、軽易な通知、照会等の文書その他教育長が認める文書については、公印及び契印を省略することができる。
2 前項ただし書の場合において、当該文書の発信者名の下に「(公印省略)」と記載するものとする。
(完結文書及び未完結文書)
第11条 完結文書は、主務者において内容別に分類し、背表紙を付してとじ、簿冊としなければならない。
2 未完結文書は、主務者において一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。
(規則等の整理)
第12条 規則、規程、要綱等は、由良町例規集に編さんして整理しなければならない。
(文書の記号及び番号)
第13条 文書には、辞令、賞状その他これらに類するものを除き、文書整理記号(以下「記号」という。)及び文書整理番号(以下「番号」という。)を付与しなければならない。ただし、軽易な文書にあっては、番号を省略して号外とすることができる。
2 記号は、「由教育」とする。
3 番号は、会計年度ごとに一連番号を付与するものとする。ただし、同一事案に属する文書は、原則として当該事案の処理が完了するまでは、同一番号を付与するものとする。
6 前項の工事等番号簿は、課長があらかじめ指定する職員が管理するものとする。
(任免等の記録)
第14条 次に掲げる者の任免又は委嘱の発令をしたときは、発令簿(様式第6号)にその旨を記録するものとする。
(1) 社会教育委員
(2) 文化財保護審議会委員
(3) スポーツ推進委員
(4) 前3号に掲げるもののほか、附属機関の委員
(5) 学校医、学校歯科医、学校眼科医及び学校薬剤師
(6) 県費負担教職員以外の校長
(7) 公民館その他の教育機関の長
(8) 職員
(文書の発信者)
第15条 第2条各号に規定する文書は、当該事案について権限を有するものの名において施行するものとする。
第4章 服務
(出勤又は退庁時刻の記録)
第16条 職員の出勤又は退庁時刻の記録については、由良町職員服務規程(平成2年由良町規程第1号)第3条に準ずるものとする。
(時差出勤)
第16条の2 教育長は、公務の都合上必要と認める場合は、別表に定める区分により時差出勤制度(由良町職員の時差出勤制度に関する規程(平成28年由良町規程第4号)第1条に規定する時差出勤制度をいう。)を適用することができる。
3 教育長は、職員に対し時差出勤を命ずる場合には、あらかじめ時差出勤命令簿(様式第6号の2)により、当該職員の勤務時間等を変更して割り振るものとする。
4 教育長は、前項の規定による勤務時間等の割振りをした後に時差出勤命令の取消し又は変更が必要となったときは、当該勤務日の前日までに当該時差出勤命令を取り消し、又は変更することができる。
(勤務時間中の離席)
第18条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(年次休暇)
第19条 職員は、由良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第17号。以下「勤務時間等条例」という。)第12条に規定する年次休暇を取得しようとするときは、休暇簿(様式第7号)により、あらかじめ教育長の承認を得なければならない。
(病気休暇)
第20条 職員は、勤務時間等条例第13条に規定する病気休暇を取得しようとするときは、休暇簿(様式第8号)により、あらかじめ教育長の承認を得なければならない。
2 前項の場合において、職員は、医師の証明書等を添付しなければならない。
3 職員は、前項に規定する医師の証明書等に記載されている期間を経過しても出勤することができない場合においては、期間の空白がないよう更に医師の証明書等を休暇簿に添付し、教育長の承認を得なければならない。
(特別休暇)
第21条 職員は、勤務時間等条例第14条に規定する特別休暇を取得しようとするときは、前条に規定する休暇簿により、教育長の承認を得なければならない。
2 職員は、連続する7日以上の特別休暇を取得しようとするときは、勤務しないことが相当であると認めるに足る書類を休暇簿に添付しなければならない。
3 職員は、由良町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年由良町規則第14号)第11条第12号に規定する特別休暇を取得しようとするときは、要介護者の状態等申出書(様式第9号)を休暇簿に添付しなければならない。
(介護休暇)
第22条 職員は、勤務時間等条例第15条に規定する介護休暇を取得しようとするときは、休暇簿(様式第10号)により、あらかじめ教育長の承認を得なければならない。
2 前項の場合において、職員は、被介護者に係る医師の証明書等及び職員との関係を証明する書類を添付しなければならない。
(休暇の事後請求)
第23条 職員が病気、災害その他やむを得ない理由により、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話、電報、伝言等により課長に連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続を取らなければならない。
(育児休業)
第23条の2 由良町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第14号。以下「育児休業等条例」という。)第3条第5号に規定する子を養育するための計画は、育児休業等計画書(様式第10号の2)により行うものとする。
第23条の3 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第10号の3)により、育児休業を始めようとする日の1箇月前までに行うものとする。
2 教育長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
第23条の4 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
第23条の5 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を教育長に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
第23条の6 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業等条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児短時間勤務)
第23条の7 育児短時間勤務(育児休業等条例第11条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第10号の5)により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌月の1箇月前までに行うものとする。
2 第23条の3第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
第23条の8 第23条の5の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(部分休業)
第23条の9 部分休業(育児休業等条例第18条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第10号の6)により行うものとする。
2 第23条の3第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
第23条の10 第23条の5の規定は、部分休業について準用する。
(自己啓発等休業)
第23条の11 自己啓発等休業(由良町職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第10号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第1条に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(様式第10号の7)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1箇月前までに行うものとする。
2 教育長は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認する必要があると認める書類の提出を求めることができる。
第23条の12 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
第23条の13 自己啓発等休業条例第9条第1項第1号から第3号までに掲げる場合の報告は、自己啓発等休業に係る状況報告書(様式第10号の8)により行うものとする。
2 第23条の11第2項の規定は、前項の報告について準用する。
(欠勤の取扱い)
第24条 職員が、休暇の承認を受けず勤務しなかったときは、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときは、欠勤届(様式第11号)により教育長に届け出なければならない。
3 課長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代って欠勤届を作成しなければならない。
(不在の場合の事務処理)
第25条 職員が出張、休暇、欠勤等により登庁しないときは、担当する事務のうち急を要するものについて、あらかじめ課長に申し出て事務が停滞しないようにしなければならない。
(職務専念義務の免除)
第26条 職員は、由良町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第38号)第2条の規定による職務に専念する義務の免除の承認を受けようとする場合は、あらかじめ職務専念義務免除願(様式第12号)を教育長に提出しなければならない。
(物品の整理保管)
第27条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔及び整理)
第28条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(官公署への出頭)
第29条 国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署の召喚により出頭する者は、あらかじめ出頭の期日、出頭する官公署及び召喚事項を届け出なければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第30条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第13号)を提出し、教育長の許可を得なければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。
(事務引継)
第31条 職員が転任、休職、出向、退職等の異動を命ぜられたときは、その日から5日以内(退職の場合は、退職の日まで)に文書又は口頭で、後任者又は課長の指定した者に事務並びにその保管に係る文書及び物件を引き継がなければならない。
2 前項の場合において重要な懸案事項がある場合は、その経過等を詳述した文書を添付しなければならない。
(緊急登庁)
第32条 庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したときは、職員は直ちに登庁し、教育長及び他の職員に連絡するとともに、臨機必要な措置を講じなければならない。
(出張命令)
第33条 職員が出張しようとするときは、あらかじめ出張命令書兼復命書(様式第14号)により教育長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公用車を使用し、宿泊を伴わず由良町職員旅費条例(昭和30年条例第30号)第10条第2項に定める用務地への出張については、出張承認簿(様式第15号)を使用することができる。
3 前項の場合において、出張の承認及び復命の確認は、課長が行うものとする。ただし、課長が不在の場合は、副課長又は課長補佐が行うものとする。
(復命)
第34条 職員は、出張の用務を終え帰庁したときは、遅くとも5日以内に出張命令書兼復命書により、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易な用件の場合は、口頭で復命することができる。
2 特に重要用務で出張した場合は、帰庁後直ちに口頭復命し、以後前項の手続を行うものとする。
第5章 補則
(委任)
第35条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月1日教育長訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第16条の2関係)
区分 | 勤務時間の割振り | 休憩時間 |
A型 | 午前6時30分から午後3時15分まで | 正午から1時間 |
B型 | 午前7時00分から午後3時45分まで | 正午から1時間 |
C型 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 正午から1時間 |
D型 | 午前10時30分から午後7時15分まで | 正午から1時間 |
E型 | 正午から午後8時45分まで | 午後5時30分から1時間 |
F型 | 午後1時から午後9時45分まで | 午後5時30分から1時間 |