○由良町教育委員会公印規則

平成19年6月15日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、名称及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、教育課長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調等)

第4条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 由良町教育委員会公印規則(昭和30年教委規則第5号)は、廃止する。

(平成27年3月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(由良町教育委員会公印規則の一部改正に伴う経過措置)

7 旧教育長の在任期間においては、第6条による改正後の由良町教育委員会公印規則別表の規定は適用せず、改正前の由良町教育委員会公印規則別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月29日教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

教育委員会印

教育長印

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教育長職務代理者印

教育課長印

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由良町教育委員会公印規則

平成19年6月15日 教育委員会規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年6月15日 教育委員会規則第5号
平成27年3月23日 教育委員会規則第1号
平成29年3月29日 教育委員会規則第5号