○由良町地区館長に関する規則
平成29年3月29日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、由良町公民館設置及び管理に関する条例(平成18年条例第41号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、衣奈会館及び白崎会館に置く非常勤の館長(以下「地区館長」という。)の身分、任期、職務その他必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 地区館長の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任命)
第3条 地区館長は、由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(準用)
第4条 地区館長の任用及び休暇等については、由良町教育委員会会計年度任用職員の任用等に関する要綱(令和2年教育委員会要綱第1号)及び由良町教育委員会パートタイム会計年度任用職員の休暇等に関する規則(令和2年教育委員会規則第2号)に定めるところによる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 地区館長の報酬及び費用弁償は、由良町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(令和元年条例第17号)の規定により、これを支給するものとする。
(勤務時間)
第6条 地区館長の勤務時間は、1週間につき21時間の範囲内とする。
(職務)
第7条 地区館長は、教育長の指示を受け、条例第3条に規定する事業に関する事務を行う。
(退職)
第8条 地区館長は、自己都合により退職しようとするときは、退職しようとする日前30日までに教育委員会に申し出て、その承認を得なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。