○由良町教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和6年3月29日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、由良町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年規則第14号。以下「職員勤務時間規則」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等の基準を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり37時間30分までの範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間30分を超えない範囲で勤務時間を割り振るものとする。
3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
4 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、町長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(週休日の振替等)
第4条 任命権者は、前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、前条第2項及び第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち当該週休日の属する週の期間(やむを得ないと認められるときは、当該週休日を起算日とする4週間前の日から当該週休日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。)内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第5条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第6条 任命権者は、第2条から第4条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。この場合において、当該勤務の実施及びその上限時間等については、職員勤務時間規則第5条及び第5条の2の2の規定を準用する。
(休日)
第7条 会計年度任用職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。ただし、公務の運営上の事情により、特別の形態によって休日に勤務すること要する者については、この限りでない。
(1) 任用初年度における会計年度任用職員 当該職員の1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数及び任期の区分に応じて別表第2に定める年次有給休暇の日数
(3) 任用2年度目以降における会計年度任用職員 当該職員の1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数及び任用年度(当該職員を引き続き任用するときの任用初年度から通算した年度をいう。以下同じ。)の区分に応じて別表第1に定める年次有給休暇の日数
2 一会計年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えない会計年度任用職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える会計年度任用職員にあっては20日とする。
(年次有給休暇の単位)
第9条 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
(介護休暇)
第11条 由良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第17号。以下「条例」という。)第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上されている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第12条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、減じた後の残時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(休暇の承認等)
第13条 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(由良町教育委員会パートタイム会計年度任用職員の休暇等に関する規則の廃止)
第2条 由良町教育委員会パートタイム会計年度任用職員の休暇等に関する規則(令和2年教委規則第2号)は、廃止する。
別表第1(第8条関係)
1週間の勤務日の日数又は勤務時間 | 1年間の勤務日の日数 | 新たに職員となった月 | ||||||
6月超 | 5月超6月以下 | 4月超5月以下 | 3月超4月以下 | 2月超3月以下 | 1月超2月以下 | 1月以下 | ||
5日 | 217日以上 | 10日 | 5日 | 4日 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 |
4日 | 169日から216日まで | 7日 | 4日 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 |
3日 | 121日から168日まで | 5日 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 |
2日 | 73日から120日まで | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 0日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第2(第8条関係)
1週間の勤務日の日数又は勤務時間 | 1年間の勤務日の日数 | 勤務年数 | ||||||
1年未満 | 1年以上2年未満 | 2年以上3年未満 | 3年以上4年未満 | 4年以上5年未満 | 5年以上6年未満 | 6年以上 | ||
5日 29時間以上 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 169日から216日まで | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日から168日まで | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日から120日まで | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
別表第3(第10条関係)
事由 | 期間 |
(1) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認めるとき。 | 必要と認められる期間 |
(2) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 職員の現住所が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 必要と認められる期間 |
(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(6) 職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)の親族(別表第3附表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
(7) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 町長の定める期間内における連続する5日の範囲内の期間 |
(8) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)の6月から10月までの期間内における、週休日、条例第3条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間 |
(9) 職員(1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。以下この号、第12号及び第13号において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間 |
(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
(11) 女性の職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。) |
(12) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 町長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間 |
(13) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠であっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間 |
別表第3附表
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第4(第10条関係)
事由 | 期間 |
(1) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間 |
(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間 |
(3) 要介護者(条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の町長の定める世話を行う職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)の範囲内の期間 |
(4) 女性の職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(5) 女性の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(6) 職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(7) 職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) | 一の年度において別表第4附表の定める期間 |
(8) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
別表第4附表
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日 | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。