○由良町農業委員候補者評価委員会運営要綱

平成29年1月19日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、由良町農業委員会の委員及び由良町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年由良町条例第18号)に規定された由良町農業委員会の委員の候補者(以下「農業委員候補者」という。)の評価を町長に報告するための由良町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 評価委員会は、次の事務を行うものとする。

(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び由良町農業委員会の委員選任に関する要綱(平成29年告示第6号)の規定に基づき、農業委員候補者の評価を行い、町長に報告するものとする。

(2) 農業委員候補者の評価に当たり、推薦又は募集に応じた者の活動暦等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他町長が適当と認める方法により審査を行うものとする。

(評価委員)

第3条 評価委員会の委員は、次に掲げる者とし、町長が任命する。

(1) 副町長

(2) 総務政策課長

(3) 農業委員会事務局長

(4) 農業委員会会長

(委員長)

第4条 評価委員会に委員長を置き、農業委員会会長がこれを務める。

(招集)

第5条 評価委員会の会議は、委員長が招集する。

(議長)

第6条 評価委員会の会議の議長は、委員長が務める。

(決定行為)

第7条 評価委員会による農業委員候補者の評価の意見の決定は、出席した委員の過半数をもって行う。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(秘密保持)

第8条 評価委員会の委員は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

この要綱は、公布の日から施行する。

由良町農業委員候補者評価委員会運営要綱

平成29年1月19日 要綱第3号

(平成29年1月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年1月19日 要綱第3号